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平成26年度

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成26年2月20日神戸市に招集する。

平成26年1月16日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

 

◎ 条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年2月21日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条中「、宿泊料及び食事料」を「及び宿泊料」に改める。

第9条を削り、第10条を第9条とし、第11条から第12の2までを1条ずつ繰り上げる。

第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。

(旅費の調整)

第16条 組合長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 組合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、別に定める旅費を支給することができる。

別表を次のように改める。

別表

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

11,800円

10,900円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「及び食事料」を削る。

別表第2(第6条関係)を次のように改める。

別表第2(第6条関係)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

11,800円

10,900円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年2月21日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第1アの表丹波少年自然の家事務組合の項を

行政職    

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

50歳以上で、かつ勤続25年以上

                                                 」

に改め、別表第1イの表丹波少年自然の家事務組合の項を

行政職

   

6級

5級

4級

3級

2級・1級

50歳以上で、かつ勤続25年以上

                                            」

に改める。

別表第1クの表川西市の項中

行政職

8級

7級

6級

5級

消防職

8級

7級

6級

5級

 

4級81号給以上

4級80号給以下

3級

2級・1級

4級77号給以上

4級76号給以下

3級

2級・1級

                             」

行政職

7級

消防職

7級

 

6級(管理職手当4種の者)

6級(管理職手当5種の者)

5級

4級81号給以上

4級80号給以下

3級

2級・1級

6級(管理職手当4種の者)

6級(管理職手当5種の者)

5級

4級77号給以上

4級76号給以下

3級

2級・1級

                                             」

に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分について適用し、同日前の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。

平成26年2月21日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)

歳 入                                      (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

1負担金

18,713,482

20,739
18,734,221

1.負担金

18,713,482
20,739
18,734,221

2財産収入

60,601
△ 5,059

55,542

1.財産運用収入

60,601
△ 5,059
55,542
3繰入金  
1,349,856

△ 251,856

1,098,000
1.基金繰入金
1,349,856
△ 251,856
1,098,000

歳入合計

20,143,940

△ 236,176

19,907,764

歳 出                                      (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

1議会費

1,110
△ 127
983

1.議会費

1,110
△ 127
983

2総務費

52,520
△ 3,337
49,183

1.総務管理費

52,257
△ 3,209
49,048

2.選挙費

131
△ 87
44

3.監査委員費

132
△ 41
91

3給付費

20,026,385
△ 226,835
19,799,550

1.給付費

20,026,385
△ 226,835
19,799,550

4積立金

60,601
△ 5,059
55,542

1.積立金

60,601
△ 5,059
55,542

5公債費

324
△ 318
6

1.公債費

324
△ 318
6

6諸支出金

2,000
△ 500
1,500

1.諸支出金

2,000
△ 500
1,500

歳出合計

20,143,940
△ 236,176
19,907,764

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。

平成26年2月21日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算

歳 入                                   (単位 千円)

金 額

1負担金

17,294,164

1負担金

17,294,164

2財産収入

43,964

1財産運用収入

43,964

3繰入金

1

1基金繰入金

1

4繰越金

1,000

1繰越金

1,000

5諸収入

8,682

1延滞金

1

2預金利子

3,518

3雑入

5,163

歳入合計

17,347,811

歳出                                    (単位 千円)

金額

1議会費

1,121

1議会費

1,121

2総務費

51,659

1総務管理費

51,357

2選挙費

165

3監査委員費

137

3給付費

17,247,743

1給付費

17,247,743

4積立金

43,964

1積立金

43,964

5公債費

324

1公債費

324

6諸支出金

2,000

1諸支出金

2,000

7予備費

1,000

1予備費

1,000

歳出合計

17,347,811

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年3月20日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

第19条の14中「年0.1パーセント」を「年0.2パーセント」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年3月20日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1ア及びイの表中

小野加東環境

施設事務組合

       」

小野加東加西環境施設事務組合

         」

に改め、別表第1キの表中     

北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園

          」

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園

         」

に改め、別表第1クの表中

北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園

行政職

  6級 5級 4級 3級

2級

1級

                                              」

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園

行政職

医療職(1)

医療職(2)

医療職(3)

6級

5級

4級

3級

2級

1級

4級

3級

2級

1級

6級

5級

4級

3級・2級

1級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

                         」

に改める。

別表第2中「小野加東環境施設事務組合」を「小野加東加西環境施設事務組合」に、「北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園」を「北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園」に改める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年3月20日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号

兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

第10条中「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」を「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」に、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年上郡町条例第12号)第4条」を「上郡町職員の給与の特例に関する条例(平成26年上郡町条例第8号)第4条」に改める。

附 則

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(平成26年3月31日付け兵庫県指令市振第2190号)は次のとおりである。

平成26年4月17日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約

兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)の一部を次のように改正する。

別表第1号表中「、南あわじ市・洲本市小中学校組合」を削り、「小野加東環境施設事務組合」を「小野加東加西環境施設事務組合」に改める。

附 則

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第5号

兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。

平成26年6月18日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

1 選挙の期日

平成26年6月25日(水)  午前10時から午後3時まで

2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等

選挙区

選挙区の範囲

議員の数

選挙の場所

選 挙 長

第2区

洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡

1人

洲本市役所

会議室

洲本市議会議長

地 村 耕 一 良

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号

平成26年6月25日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。

平成26年6月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

当選者職氏名

地 区       氏    名          職     名

第 2 区     武 田 篤 美       三木市議会議長

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号

次のことについて平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会を平成26年8月4日神戸市に招集する。

平成26年7月17日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

1 平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1回)

2 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

3 副組合長の選任につき同意を求めることについて

 

◎ 条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年8月5日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

第9条第4項及び第16条第1項中「(公務要件に該当する場合を除く。)」の次に「、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年8月5日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第5号

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

第19条第1項第3号中「自己啓発等休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき」の次に「又は配偶者同行休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき」を加える。

様式第18号の4の報告区分の欄を次のように改める。

1 休職・停職

2 育児休業(子の生年月日を記入)

3 育児短時間勤務

4 自己啓発等休業(公務要件の場合)

5 自己啓発等休業(公務要件以外の場合)

6 配偶者同行休業

7 組合専従の許可

8 復職又は育児短時間勤務の終了

9 その他の異動

(1) 氏名の変更

(2) 組合員証番号の変更

(3) 職名の変更

(4) 生年月日の訂正

同様式(注)3中「1から7」を「1から8」に改め、同様式(注)4中「8」を「9」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。

平成26年8月5日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)

歳 出                                             (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

2 総務費

    51,659

1,495
53,154

1.総務監理費

51,357
1,495
52,852
3 給付費  
17,247,743
△1,495
17,246,248
1 給付費
17,247,743
△1,495
17,246,248

歳出合計

17,347,811
0
17,347,811

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第9号

兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。

平成26年9月19日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

1 選挙の期日

平成26年9月26日(金)  午前10時から午後3時まで

2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等

選挙区

選挙区の範囲

議員の数

選挙の場所

選 挙 長

第2区

洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡

2人

洲本市役所

会議室

洲本市議会議長

地 村 耕 一 良

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号

平成26年9月26日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。

平成26年9月29日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

当選者職氏名

地 区       氏    名          職     名

第 2 区     生 嶋 洋 一       高砂市議会議長

第 2 区     松 本 英 志       淡路市議会議長

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会を平成26年11月25日神戸市に招集する。

平成26年10月17日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号

兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。

平成26年11月7日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

1 選挙の期日

平成26年11月14日(金)  午前10時から午後3時まで

2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等

 選挙区

選挙区の範囲

 議員の数

  選挙の場所

選 挙 長

第1区

宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡

1人

宝塚市役所会議室

宝塚市議会議長 

 北 山 照 昭

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号

兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり行う。

平成26年11月14日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

1 選挙の期日

平成26年11月21日(金) 午前10時から午後3時まで

2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等

 選挙区

 選挙区の範囲

議員の数

   選挙の場所

選  挙  長

第1区

宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡

2人

川西市役所会議室

川西市長

大 塩 民 生

第2区

洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡

3人

高砂市役所会議室

高砂市長

登   幸 人

第3区

宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡

1人

宍粟市役所会議室

宍粟市長

福 元 晶 三

第4区

豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡

1人

篠山市役所会議室

篠山市長

酒 井 隆 明

3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等

 選挙区

  選挙区の範囲

議員の数

   選挙の場所

選  挙  長

第1区

宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡

2人

川辺郡猪名川町

役場会議室

川辺郡猪名川町議会議長

西 谷 八郎治

第2区

洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡

3人

高砂市役所会議室

高砂市議会議長

生 嶋 洋 一

第3区

宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡

1人

揖保郡太子町役場会議室

揖保郡太子町議会議長 

橋 本 恭 子

第4区

豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡

1人

丹波市役所会議室

丹波市議会議長

奥 村 正 行

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第14号

平成26年11月14日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。

平成26年11月17日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

当選者職氏名

地 区       氏    名          職     名

第 1 区     前 中 敏 弘       三田市議会議長

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第15号

平成26年11月21日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了に伴う一般選挙の結果、次の者が当選した。

平成26年11月25日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

当選者職氏名

地 区       氏    名      職    名

第 1 区    中 川 智 子   宝塚市長

  同     福 田 長 治   川辺郡猪名川町長

  同     北 山 照 昭   宝塚市議会議長

  同     小 山 敏 明   川西市議会議長

第 2 区    西 村 和 平    加西市長

  同     門   康 彦    淡路市長

  同     清 水 ひろ子   加古郡播磨町長

  同     藤 本 修 造   小野市議会議長

  同     森 元 清 蔵   加西市議会議長

  同     池 田 孝 次   加古郡稲美町議会議長

第 3 区    嶋 田 正 義   神崎郡福崎町長

  同     松 下 信一郎   たつの市議会議長

第 4 区    中 貝 宗 治   豊岡市長

  同     勝 地 恒 久   養父市議会議長

 

◎ 条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「、給料の」を「、退職の日におけるその者の給料の」に、「相当する額と」を「相当する額とし」に、「「給料月額」」を「「退職日給料月額」」に改め、同条第2項中「よらず」の次に「、かつ、次条第1項第5号又は第5条第1項第3号若しくは第8号に規定する認定を受けないで」を加え、「を含む」を「及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改める。

第4条第1項を次のように改める。

11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの

(5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

第4条に次の1項を加える。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

第5条の見出し中「整理退職等」を「25年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第1項を次のように改める。

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの

(7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの

(8) 25年以上勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

第5条に次の1項を加える。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

第5条の3の表以外の部分中「第5条第1項」を「第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)」に改め、「(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が定めるものに該当するものを除く。)」を削り、「25年以上で」を「20年以上で」に、「10年」を「15年」に、「同項」を「第4条第1項、第5条第1項」に改め、同条の表読み替える規定の欄中「第5条第1項」を「第4条第1項及び第5条第1項」に改め、同表読み替える字句の欄中「100分の2」を「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」に改める。

第7条の見出しを「(退職の理由の記録等)」に改め、同条中第1項を第2項とし、同条に第1項として次のように加える。

任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

第8条の3の表読み替える字句の欄中「100分の2」を「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」に改める。

第8条の4第4項第1号中「自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)」を「自己都合等退職者」に改め、同項第2号から第5号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。

第16条第1項中「1,000分の200」を「1,000分の155」に改める。

附則第22項中「並びに第16条、第17条及び附則第13項に規定する給料月額」を削る。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条及び附則第22項の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の155」とあるのは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「1,000分の185」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「1,000分の170」とする。

(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「退職した場合」を「退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するものを除く。)」に改め、「、勤務公署の移転により」を削る。

 

◎ 条例

兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号

兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例の一部を改正する条例

兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「5パーセント」を「10パーセント」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成27年度の調整負担金から適用し、同日前の調整負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「10パーセント」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「6パーセント」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「8パーセント」とする。

 

◎ 条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第18条第2項第2号を次のように改める。

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

第25条第2項第1号中「100分の67.5」を「100分の82.5」に改め、同項第2号中「100分の32.5」を「100分の37.5」に改める。

附則第7項中「100分の1.0125」を「100分の1.2375」に、「100分の67.5」を「100分の82.5」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第7条関係)

職員の区分

職務

の級

 1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級

7 級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

 

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

 

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

 

 

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

 

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400

47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100

48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900

49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500

50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200

51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000

52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800

53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400

54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200

55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000

56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600

57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200

58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000

59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

411,800

454,800

60

220,000

279,700

328,200

369,100

385,900

412,400

455,600

61

220,800

280,900

329,000

369,600

386,300

412,900

456,200

62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600

63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200

64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800

65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100

66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700

67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400

68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900

69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400

70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100

71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800

72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500

73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000

74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700

75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400

76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100

77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600

78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100

79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800

80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500

81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000

82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700

83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400

84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100

85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600

86

241,000

295,900

344,000

383,900

87

241,700

296,200

344,500

384,500

88

242,400

296,600

344,900

385,100

89

243,100

296,900

345,200

385,800

90

243,600

297,300

345,600

386,400

91

244,100

297,700

346,100

387,000

92

244,600

298,100

346,500

387,600

93

244,900

298,200

346,700

388,300

94

298,500

347,100

95

298,900

347,600

96

299,300

348,000

97

299,500

348,100

98

299,800

348,600

99

300,200

349,100

100

300,600

349,400

101

300,800

349,700

102

301,100

350,100

103

301,500

350,500

104

301,800

350,900

105

302,000

351,400

106

302,300

351,800

107

302,700

352,200

108

303,000

352,600

109

303,200

353,100

110

303,600

353,500

111

304,000

353,900

112

304,300

354,200

113

304,400

354,700

114

304,700

115

305,000

116

305,400

117

305,600

118

305,800

119

306,100

120

306,400

121

306,800

122

307,000

123

307,300

124

307,600

125

308,000

再任

用職

185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

319,100

361,600

第2条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第16条第2項中「100分の10」を「100分の12」に改める。

第18条の2第2項中「23,000円」を「30,000円」に、「45,000円」を「70,000円」に改める。

第25条第2項第1号中「100分の82.5」を「100分の75」に改め、同項第2号中「100分の37.5」を「100分の35」に改める。

第26条の3中「及び第18条の2」を削る。

附則第4項中「当分の間」を「平成30年3月31日までの間」に改める。

附則第7項中「100分の1.2375」を「100分の1.125」に、「100分の82.5」を「100分の75」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第7条関係)

職員

の区

職務

の級

 1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級

7 級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

137,600

187,700

223,900

258,300

285,000

315,800

360,100

2

138,700

189,500

225,500

260,400

287,200

318,000

362,700

3

139,900

191,300

227,100

262,300

289,500

320,300

365,200

4

141,000

193,100

228,700

264,400

291,700

322,500

367,800

5

142,100

194,700

230,300

266,300

293,700

324,800

369,900

6

143,200

196,500

232,000

268,300

296,000

326,800

372,400

7

144,300

198,300

233,600

270,400

298,300

329,000

374,800

8

145,400

200,100

235,200

272,500

300,600

331,200

377,300

9

146,500

201,800

236,800

274,600

302,700

333,300

379,800

10

147,900

203,600

238,400

276,600

305,000

335,500

382,500

 

11

149,200

205,400

240,000

278,700

307,200

337,600

385,100

 

12

150,500

207,200

241,600

280,800

309,500

339,800

387,800

 

 

13

151,800

208,600

243,200

282,800

311,700

341,800

390,200

 

14

153,300

210,400

244,700

284,900

313,800

343,800

392,500

15

154,800

212,100

246,200

286,900

316,000

345,900

394,700

16

156,400

213,900

247,700

289,000

318,100

347,900

397,100

 

17

157,700

215,600

249,200

291,000

320,200

349,800

398,900

18

159,200

217,300

251,100

293,000

322,200

351,800

400,900

19

160,700

219,000

252,900

295,100

324,300

353,700

402,800

20

162,200

220,600

254,700

297,100

326,300

355,600

404,600

21

163,600

222,200

256,400

299,200

328,300

357,600

406,500

22

166,300

223,900

258,300

301,300

330,400

359,500

408,300

23

168,900

225,600

260,200

303,300

332,400

361,500

410,100

24

171,500

227,200

261,900

305,400

334,500

363,400

412,000

25

174,200

228,700

263,900

307,200

336,100

365,400

413,800

26

175,900

230,300

265,800

309,300

338,000

367,300

415,300

27

177,600

231,800

267,600

311,400

340,000

369,300

416,800

28

179,300

233,200

269,500

313,400

341,900

371,300

418,400

29

180,800

234,600

271,200

315,400

343,600

372,800

420,000

30

182,600

235,800

273,100

317,400

345,500

374,600

421,300

31

184,400

237,000

275,000

319,500

347,400

376,400

422,600

32

186,100

238,300

276,800

321,600

349,200

378,000

423,800

33

187,700

239,600

278,500

323,100

351,100

379,800

425,000

34

189,200

241,000

280,400

325,100

352,900

381,200

426,300

35

190,700

242,300

282,200

327,100

354,700

382,700

427,600

36

192,200

243,600

284,100

329,200

356,400

384,300

428,800

37

193,500

244,600

285,800

331,100

357,800

385,700

430,000

38

194,800

246,100

287,500

333,000

359,100

386,900

430,800

39

196,100

247,700

289,300

335,000

360,500

388,100

431,600

40

197,400

249,200

291,100

336,900

361,900

389,200

432,400

41

198,700

250,600

292,800

338,800

363,200

390,300

433,000

42

200,000

252,000

294,500

340,700

364,100

391,500

433,700

43

201,300

253,400

296,200

342,500

365,200

392,700

434,400

44

202,600

254,800

297,800

344,400

366,300

393,800

435,100

45

203,800

256,000

299,500

345,900

367,100

394,500

435,900

46

205,100

257,300

301,200

347,300

368,000

395,200

436,700

47

206,400

258,700

302,800

348,800

368,900

395,900

437,100

48

207,700

260,100

304,500

350,300

369,800

396,600

437,800

49

208,800

261,400

305,700

351,900

370,700

397,200

438,300

50

209,900

262,500

307,200

352,700

371,500

397,800

438,700

51

211,000

263,800

308,800

353,900

372,300

398,300

439,100

52

212,100

265,100

310,400

354,900

373,100

398,700

439,500

53

213,300

266,200

312,000

355,800

373,800

399,100

439,900

54

214,300

267,300

313,600

356,900

374,500

399,400

440,300

55

215,300

268,600

315,200

357,800

375,200

399,700

440,700

56

216,300

269,900

316,700

358,900

375,900

400,000

441,000

57

217,100

271,000

318,200

359,800

376,400

400,300

441,300

58

218,100

272,000

319,400

360,500

377,000

400,600

441,700

59

219,000

273,100

320,600

361,200

377,600

400,900

442,000

60

220,000

274,200

321,800

361,900

378,300

401,200

442,300

61

220,800

275,400

322,500

362,300

378,700

401,500

442,600

62

221,800

276,400

323,400

362,900

379,400

401,800

63

222,800

277,300

324,200

363,600

380,000

402,100

64

223,800

278,300

325,000

364,300

380,600

402,400

65

224,500

279,100

325,900

364,600

381,000

402,700

66

225,500

280,000

326,300

365,300

381,600

403,000

67

226,500

280,800

327,000

366,000

382,200

403,300

68

227,600

281,700

327,800

366,700

382,800

403,600

69

228,400

282,700

328,600

367,000

383,200

403,800

70

229,200

283,500

329,300

367,600

383,700

404,100

71

230,000

284,300

330,000

368,300

384,200

404,400

72

230,800

285,100

330,700

368,900

384,800

404,700

73

231,600

285,900

331,200

369,200

385,100

404,900

74

232,300

286,400

331,800

369,800

385,500

405,200

75

233,000

286,800

332,300

370,500

385,900

405,500

76

233,700

287,300

332,900

371,100

386,300

405,700

77

234,400

287,400

333,200

371,500

386,600

405,900

78

235,200

287,800

333,700

372,000

386,900

406,200

79

236,000

288,000

334,100

372,600

387,200

406,500

80

236,800

288,400

334,600

373,100

387,500

406,700

81

237,500

288,600

335,000

373,600

387,700

406,900

82

238,200

288,800

335,500

374,200

388,000

407,200

83

238,900

289,200

336,000

374,700

388,300

407,500

84

239,600

289,500

336,500

375,000

388,500

407,700

85

240,300

289,800

336,800

375,400

388,700

407,900

86

241,000

290,100

337,200

375,900

389,000

87

241,700

290,400

337,700

376,300

389,300

88

242,400

290,800

338,100

376,700

389,500

89

243,100

291,100

338,400

377,100

389,700

90

243,600

291,500

338,800

377,600

390,000

91

244,100

291,800

339,300

378,000

390,300

92

244,600

292,200

339,700

378,400

390,500

93

244,900

292,300

339,900

378,700

390,700

94

292,500

340,300

95

292,900

340,800

96

293,300

341,200

97

293,500

341,300

98

293,800

341,800

99

294,200

342,200

100

294,600

342,500

101

294,800

342,800

102

295,100

343,200

103

295,500

343,600

104

295,800

344,000

105

296,000

344,500

106

296,300

344,900

107

296,700

345,300

108

297,000

345,700

109

297,200

346,200

110

297,600

346,600

111

298,000

346,900

112

298,300

347,200

113

298,400

347,700

114

298,700

115

299,000

116

299,400

117

299,600

118

299,800

119

300,100

120

300,400

121

300,800

122

301,000

123

301,300

124

301,600

125

301,900

 

再任

用職

185,400

212,900

252,900

272,300

287,400

312,800

354,500

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第7項まで及び第9項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

8 平成27年3月31日までの間における給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

 

◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14を第19条の16とし、第19条の13第1項中「様式第18号の21」を「様式第18号の22」に改め、同条を第19条の15とし、第19条の12第1項中「様式第18号の19」を「様式第18号の20」に改め、同条第3項中「様式第18号の20」を「様式第18号の21」に改め、同条を第19条の14とし、第19条の11第1項中「第7条」を「第7条第2項」に、「様式第18号の18」を「様式第18号の19」に改め、同条を第19条の12とし、同条の次に次の1条を加える。
(募集実施要項の提出)
第19条の13 組合市町の長は、組合市町において制定した早期退職募集条例等に基づき定年前に退職する意思を有する職員の募集を行つたときは、早期退職募集条例等に基づき作成された募集実施要項を、速やかに組合長に提出しなければならない。
第19条の10の次に次の1条を加える。
(退職の理由の記録の作成等)
第19条の11 組合市町の長は、一般職条例第7条第1項に規定する退職の理由の記録(様式第18号の18)を作成しなければならない。
2 前項の退職の理由の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付し、職員が退職した日から5年間保管しなければならない。

様式第1号中

 

 

退職事由

1

自己都合(2以外の特別職等の退職)

7

公務外の死亡

8

公務上の傷病

2

特別職等の死亡

9

公務上の死亡

3

勧奨

10

通勤による傷病

4

整理

11

定年に達した日以後その者の非違によることなく退職

5

定年(勤務延長)

12

任期満了による退職(一般職)

6

公務外の傷病

                                          」

 

 

退職事由

1

自己都合(2以外の特

別職等の退職)

8

公務上の傷病

9

公務上の死亡

2

特別職等の死亡

10

通勤による傷病

3

勧奨

11

定年に達した日以後その者

の非違によることなく退職

4

地公法第28条第1項第4号

12

任期満了(一般職)

5

定年(勤務延長)

13

募集(年齢構成適正化)

6

公務外の傷病

14

募集(職制の改廃等)

7

公務外の死亡

15

その他(    )

                                           」

に改め、様式第3号(注)を次のように改める。
(注)1 __には、定年、勧奨、募集、公務外の死亡、公務上の傷病、公務上の死亡又は通勤による傷病など退職の事由を記載してください。
2 勧奨及び募集による退職の場合には、要綱等を提出してください。

様式第7号の3中

 

退職事由

1

自己都合(2以外の特別職等の退職)

7

公務外の死亡

8

公務上の傷病

2

特別職等の死亡

9

公務上の死亡

3

勧奨

10

通勤による傷病

4

整理

11

定年に達した日以後その者

の非違によることなく退職

5

定年(勤務延長)

12

任期満了による退職(一般職)

6

公務外の傷病

                                          」      

 

 

退職事由

1

自己都合(2以外の特

別職等の退職)

8

公務上の傷病

9

公務上の死亡

2

特別職等の死亡

10

通勤による傷病

3

勧奨

11

定年に達した日以後その者

の非違によることなく退職

4

地公法第28条第1項第4号

12

任期満了(一般職)

5

定年(勤務延長)

13

募集(年齢構成適正化)

6

公務外の傷病

14

募集(職制の改廃等)

7

公務外の死亡

15

その他(    )

                                          」

に改める。
様式第18号の21を様式第18号の22とし、様式第18号の18から様式第18号の20までを1号ずつ繰り下げ、様式第18号の17の次に次の1様式を加える。
様式第18号の18
                          退 職 の 理 由 の 記 録

  作成年月日

         年  月  日    

氏  名

  生年月日

        年  月  日

勤務公署・所属所

職  名

 

勤続期間

     年  月

採用年月日

退職年月日

       年  月  日

       年  月  日

退職の理由

当該退職の理由に該

当するに至っ た経緯

作成者の職名、氏名及び印

(裏面)
備考
1 退職の理由の記録の記入要領は、次のとおりとする。
(1) 「作成年月日」欄は、退職の理由の記録を作成した日を記入する。
(2) 「氏名」欄は、職員の氏名を記入する。
(3) 「勤務公署・所属所」欄は、退職時に所属していた勤務公署又は所属所名を記入する。
(4) 「職名」欄は、退職時の職名を記入する。
(5) 「勤続期間」欄は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間(月単位まで)を記入する。
(6) 「採用年月日」欄及び「退職年月日」欄は、退職手当の算定の基礎となる在職期間に係る採用年月日及び退職年月日を記入する。
(7) 「退職の理由」欄は、「兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第5条第1項第6号」等、条項を記入する。
(8) 「当該退職の理由に該当するに至った経緯」欄は、当該退職の理由に該当するに至った経緯その他の事務の都合の具体的な内容を記入する。
(9) 「作成者の職名、氏名及び印」欄は、退職の理由の記録を作成した者の職名及び氏名を記入したうえ、押印する。
2 その者の都合による退職と職員の配置等の事務の都合による退職とを明確に区分するため、第19条の11第2項に規定する退職の申出の書面については、職員の配置等の事務の都合による退職である旨が明らかとなるよう留意する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。


◎ 規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部を改正する規則

兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第18号)の一部を次のように改正する。

様式第1号中

 

退職事由

1

自己都合(特別職等の退職)

3

勧奨

4

整理

5

定年(勤務延長・再任用)

11

定年に達した日以後その者の非違によることなく退職

12

任期満了による退職(一般職)

                                       」

 

 

退職事由

1

自己都合(特別職等の退職)

3

勧奨

4

地方公務員法第28条第1項第4号

5

定年(勤務延長)

11

定年に達した日以後その者の非違によることなく退職

12

任期満了による退職(一般職)

13

募集(年齢構成適正化)

14

募集(職制の改廃等)

                                        」 

に改め、様式第2号(注)を次のように改める。

(注) 1   には、定年、勧奨、募集など退職の事由を記載してください。

2 勧奨及び募集による退職の場合には、要綱等を提出してください。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成25

年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次のとおりである。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

予算現額

調定額

収入済額

不 納

欠損額

収入未済額

予算現額と収入済額との比較

1 負担金

        円

 18,734,221,000

18,795,031,685

       円

18,795,031,685

  円

0

  円

0

        円

60,810,685

1 負担金

18,734,221,000
18,795,031,685
18,795,031,685

0

0

60,810,685

2 財産収入

55,542,000
55,536,656
55,536,656

0

0

△5,344

1 財産運用収入

55,542,000
55,536,656
55,536,656

0

0

△5,344

3 繰入金

1,098,000,000
400,000,000
400,000,000

0

0

△698,000,000

1 基金繰 入金

1,098,000,000
400.000,000
400,000,000

0

0

△698,000,000

4 繰越金

1,000,000
608,221
608,221

0

0

△391,779

1 繰越金

1,000,000
608,221
608,221

0

0

△391,779

5 諸収入

19,001,000
33,142,397
33,142,397

0

0

14,141,397

1 延滞金

1,000
0
0

0

0

△1,000

2 預金利子

7,842,000
7,865,030
7,865,030

0

0

23,030

3 雑 入

11,158,000
25,277,367
25,277,367

0

0

14,119,367

歳入合計

19,907,764,000
19,284,318,959
19,284,318,959

0

0

△623,445,041

歳 出

予算現額

支出済額

翌年度

繰越額

不用額

予算現額と支出

済額との比較

1 議会費

 円

983,000

      円

952,368

    円

0

  円

30,632

  円

30,632

1 議会費

983,000
952,368

0

30,632
30,632

2総務費

49,183,000
48,993,726

0

189,274
189,274

1 総務管 理費

49,048,000
48,863,795

0

184,205
184,205

2 選挙費

44,000
41,187

0

2,813
2,813

3 監査委員費

91,000
88,744

0

2,256
2,256

3 給付費

19,799,550,000
19,024,506,647

0

775,043,353
775,043,353

1 給付費

19,799,550,000
19,024,506,647

0

775,043,353
775,043,353

4 積立金

55,542,000
55,536,656

0

5,344
5,344

1 積立金

55,542,000
55,536,656

0

5,344
5,344

5 公債費

6,000
0

0

6,000
6,000

1 公債費

6,000
0

0

6,000
6,000

6 諸支出金

1,500,000
381,024

0

1,118,976
1,118,976

1 諸支出金

1,500,000
381,024

0

1,118,976
1,118,976

7 予備費

1,000,000
0

0

1,000,000
1,000,000

1 予備費

1,000,000
0

0

1,000,000
1,000,000

歳出合計

19,907,764,000
19,130,370,421

0

777,393,579
777,393,579

歳入歳出差引残額           153,948,538 円

うち基 金 繰 入 額            153,000,000 円

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第17号

平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)は、次のとおりである。

平成26年11月26日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)

歳 出                                             (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

3 給付費

17,246,248
△2,237
17,244,011

1.給付費

17,246,248
△2,237
17,244,011
6 諸支出金  
2,000
2,237
4,237
1諸支出金
2,000
2,237
4,237

歳出合計

17,347,811
0
17,347,811