平成26年度
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成26年2月20日神戸市に招集する。
平成26年1月16日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
◎ 条例
職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成26年2月21日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号
職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、宿泊料及び食事料」を「及び宿泊料」に改める。
第9条を削り、第10条を第9条とし、第11条から第12の2までを1条ずつ繰り上げる。
第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。
(旅費の調整)
第16条 組合長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 組合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、別に定める旅費を支給することができる。
別表を次のように改める。
別表
宿泊料(1夜につき) |
|
甲地方 |
乙地方 |
11,800円 |
10,900円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「及び食事料」を削る。
別表第2(第6条関係)を次のように改める。
別表第2(第6条関係)
宿泊料(1夜につき) |
|
甲地方 |
乙地方 |
11,800円 |
10,900円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年2月21日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1アの表丹波少年自然の家事務組合の項を
「
行政職 | 8級 |
7級 |
6級 |
5級・4級 |
3級・2級・1級 |
||||
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
に改め、別表第1イの表丹波少年自然の家事務組合の項を
「
行政職 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級・1級 |
||||
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
」
に改める。
別表第1クの表川西市の項中「
行政職 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
|
消防職 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級81号給以上 |
4級80号給以下 |
3級 |
2級・1級 |
4級77号給以上 |
4級76号給以下 |
3級 |
2級・1級 |
」
を
「
行政職 |
7級 |
|
消防職 |
7級 |
6級(管理職手当4種の者) |
6級(管理職手当5種の者) |
5級 |
4級81号給以上 |
4級80号給以下 |
3級 |
2級・1級 |
6級(管理職手当4種の者) |
6級(管理職手当5種の者) |
5級 |
4級77号給以上 |
4級76号給以下 |
3級 |
2級・1級 |
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分について適用し、同日前の期間における退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。
平成26年2月21日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1負担金 |
18,713,482 |
20,739 |
18,734,221 |
|
1.負担金 |
18,713,482 |
20,739 |
18,734,221 |
|
2財産収入 |
60,601 |
△ 5,059 |
55,542 |
|
1.財産運用収入 |
60,601 |
△ 5,059 |
55,542 |
|
3繰入金 | 1,349,856 |
△ 251,856 |
1,098,000 |
|
1.基金繰入金 | 1,349,856 |
△ 251,856 |
1,098,000 |
|
歳入合計 |
20,143,940 |
△ 236,176 |
19,907,764 |
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1議会費 |
1,110 |
△ 127 |
983 |
|
1.議会費 |
1,110 |
△ 127 |
983 |
|
2総務費 |
52,520 |
△ 3,337 |
49,183 |
|
1.総務管理費 |
52,257 |
△ 3,209 |
49,048 |
|
2.選挙費 |
131 |
△ 87 |
44 |
|
3.監査委員費 |
132 |
△ 41 |
91 |
|
3給付費 |
20,026,385 |
△ 226,835 |
19,799,550 |
|
1.給付費 |
20,026,385 |
△ 226,835 |
19,799,550 |
|
4積立金 |
60,601 |
△ 5,059 |
55,542 |
|
1.積立金 |
60,601 |
△ 5,059 |
55,542 |
|
5公債費 |
324 |
△ 318 |
6 |
|
1.公債費 |
324 |
△ 318 |
6 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
△ 500 |
1,500 |
|
1.諸支出金 |
2,000 |
△ 500 |
1,500 |
|
歳出合計 |
20,143,940 |
△ 236,176 |
19,907,764 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。
平成26年2月21日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
金 額 |
1負担金 |
17,294,164 |
|
1負担金 |
17,294,164 |
|
2財産収入 |
43,964 |
|
1財産運用収入 |
43,964 |
|
3繰入金 |
1 |
|
1基金繰入金 |
1 |
|
4繰越金 |
1,000 |
|
1繰越金 |
1,000 |
|
5諸収入 |
8,682 |
|
1延滞金 |
1 |
|
2預金利子 |
3,518 |
|
3雑入 |
5,163 |
|
歳入合計 |
17,347,811 |
歳出 (単位 千円)
款 |
項 |
金額 |
1議会費 |
1,121 |
|
1議会費 |
1,121 |
|
2総務費 |
51,659 |
|
1総務管理費 |
51,357 |
|
2選挙費 |
165 |
|
3監査委員費 |
137 |
|
3給付費 |
17,247,743 |
|
1給付費 |
17,247,743 |
|
4積立金 |
43,964 |
|
1積立金 |
43,964 |
|
5公債費 |
324 |
|
1公債費 |
324 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
|
1諸支出金 |
2,000 |
|
7予備費 |
1,000 |
|
1予備費 |
1,000 |
|
歳出合計 |
17,347,811 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年3月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14中「年0.1パーセント」を「年0.2パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年3月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1ア及びイの表中
「
小野加東環境 施設事務組合 |
」
を
「
小野加東加西環境施設事務組合 |
」
に改め、別表第1キの表中
「
北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園 |
」
を
「
北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 |
」
に改め、別表第1クの表中
「
北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園 |
行政職 |
6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 |
1級 |
」
を
「
北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 |
行政職 |
||
医療職(1) |
|||
医療職(2) |
|||
医療職(3) |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|||
6級 |
5級 |
4級 |
3級・2級 |
1級 |
||
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
に改める。
別表第2中「小野加東環境施設事務組合」を「小野加東加西環境施設事務組合」に、「北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園」を「北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園」に改める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年3月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第10条中「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」を「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」に、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年上郡町条例第12号)第4条」を「上郡町職員の給与の特例に関する条例(平成26年上郡町条例第8号)第4条」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(平成26年3月31日付け兵庫県指令市振第2190号)は次のとおりである。
平成26年4月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約
兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)の一部を次のように改正する。
別表第1号表中「、南あわじ市・洲本市小中学校組合」を削り、「小野加東環境施設事務組合」を「小野加東加西環境施設事務組合」に改める。
附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第5号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成26年6月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
1 選挙の期日
平成26年6月25日(水) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
1人 |
洲本市役所 会議室 |
洲本市議会議長 地 村 耕 一 良 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号
平成26年6月25日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成26年6月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 武 田 篤 美 三木市議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号
次のことについて平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会を平成26年8月4日神戸市に招集する。
平成26年7月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
1 平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1回)
2 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
3 副組合長の選任につき同意を求めることについて
◎ 条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成26年8月5日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第9条第4項及び第16条第1項中「(公務要件に該当する場合を除く。)」の次に「、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業」を加える。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年8月5日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第5号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項第3号中「自己啓発等休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき」の次に「又は配偶者同行休業の承認をしたとき若しくは職務に復帰したとき」を加える。
様式第18号の4の報告区分の欄を次のように改める。
1 休職・停職
2 育児休業(子の生年月日を記入)
3 育児短時間勤務
4 自己啓発等休業(公務要件の場合)
5 自己啓発等休業(公務要件以外の場合)
6 配偶者同行休業
7 組合専従の許可
8 復職又は育児短時間勤務の終了
9 その他の異動
(1) 氏名の変更
(2) 組合員証番号の変更
(3) 職名の変更
(4) 生年月日の訂正
同様式(注)3中「1から7」を「1から8」に改め、同様式(注)4中「8」を「9」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。
平成26年8月5日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
2 総務費 |
51,659 |
1,495 |
53,154 |
|
1.総務監理費 |
51,357 |
1,495 |
52,852 |
|
3 給付費 | 17,247,743 |
△1,495 |
17,246,248 |
|
1 給付費 | 17,247,743 |
△1,495 |
17,246,248 |
|
歳出合計 |
17,347,811 |
0 |
17,347,811 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第9号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成26年9月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
1 選挙の期日
平成26年9月26日(金) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
2人 |
洲本市役所
会議室 |
洲本市議会議長 地 村 耕 一 良 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号
平成26年9月26日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成26年9月29日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 生 嶋 洋 一 高砂市議会議長
第 2 区 松 本 英 志 淡路市議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会を平成26年11月25日神戸市に招集する。
平成26年10月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成26年11月7日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
1 選挙の期日
平成26年11月14日(金) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
1人 |
宝塚市役所会議室 |
宝塚市議会議長 北 山 照 昭 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり行う。
平成26年11月14日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
1 選挙の期日平成26年11月21日(金) 午前10時から午後3時まで
2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
2人 |
川西市役所会議室 |
川西市長 大 塩 民 生 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
3人 |
高砂市役所会議室 |
高砂市長 登 幸 人 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
宍粟市役所会議室 |
宍粟市長 福 元 晶 三 |
第4区 |
豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 |
1人 |
篠山市役所会議室 |
篠山市長 酒 井 隆 明 |
3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
2人 |
川辺郡猪名川町 役場会議室 |
川辺郡猪名川町議会議長 西 谷 八郎治 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
3人 |
高砂市役所会議室 |
高砂市議会議長 生 嶋 洋 一 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
揖保郡太子町役場会議室 |
揖保郡太子町議会議長 橋 本 恭 子 |
第4区 |
豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 |
1人 |
丹波市役所会議室 |
丹波市議会議長 奥 村 正 行 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第14号
平成26年11月14日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成26年11月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 前 中 敏 弘 三田市議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第15号
平成26年11月21日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了に伴う一般選挙の結果、次の者が当選した。
平成26年11月25日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
当選者職氏名地 区 氏 名 職 名
第 1 区 中 川 智 子 宝塚市長
同 福 田 長 治 川辺郡猪名川町長
同 北 山 照 昭 宝塚市議会議長
同 小 山 敏 明 川西市議会議長
第 2 区 西 村 和 平 加西市長
同 門 康 彦 淡路市長
同 清 水 ひろ子 加古郡播磨町長
同 藤 本 修 造 小野市議会議長
同 森 元 清 蔵 加西市議会議長
同 池 田 孝 次 加古郡稲美町議会議長
第 3 区 嶋 田 正 義 神崎郡福崎町長
同 松 下 信一郎 たつの市議会議長
第 4 区 中 貝 宗 治 豊岡市長
同 勝 地 恒 久 養父市議会議長
◎ 条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「、給料の」を「、退職の日におけるその者の給料の」に、「相当する額と」を「相当する額とし」に、「「給料月額」」を「「退職日給料月額」」に改め、同条第2項中「よらず」の次に「、かつ、次条第1項第5号又は第5条第1項第3号若しくは第8号に規定する認定を受けないで」を加え、「を含む」を「及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改める。
第4条第1項を次のように改める。
11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
第4条に次の1項を加える。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
第5条の見出し中「整理退職等」を「25年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第1項を次のように改める。
次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するもの
(8) 25年以上勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
第5条に次の1項を加える。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
第5条の3の表以外の部分中「第5条第1項」を「第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)」に改め、「(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が定めるものに該当するものを除く。)」を削り、「25年以上で」を「20年以上で」に、「10年」を「15年」に、「同項」を「第4条第1項、第5条第1項」に改め、同条の表読み替える規定の欄中「第5条第1項」を「第4条第1項及び第5条第1項」に改め、同表読み替える字句の欄中「100分の2」を「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」に改める。
第7条の見出しを「(退職の理由の記録等)」に改め、同条中第1項を第2項とし、同条に第1項として次のように加える。
任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
第8条の3の表読み替える字句の欄中「100分の2」を「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日以後の最初の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」に改める。
第8条の4第4項第1号中「自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)」を「自己都合等退職者」に改め、同項第2号から第5号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。
第16条第1項中「1,000分の200」を「1,000分の155」に改める。
附則第22項中「並びに第16条、第17条及び附則第13項に規定する給料月額」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条及び附則第22項の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後に生じた負担金について適用し、同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条の規定の適用については、同条中「1,000分の155」とあるのは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「1,000分の185」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「1,000分の170」とする。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「退職した場合」を「退職した場合(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が定めるものに該当するものを除く。)」に改め、「、勤務公署の移転により」を削る。
◎ 条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「5パーセント」を「10パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成27年度の調整負担金から適用し、同日前の調整負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「10パーセント」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「6パーセント」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては「8パーセント」とする。
◎ 条例
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第18条第2項第2号を次のように改める。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
第25条第2項第1号中「100分の67.5」を「100分の82.5」に改め、同項第2号中「100分の32.5」を「100分の37.5」に改める。
附則第7項中「100分の1.0125」を「100分の1.2375」に、「100分の67.5」を「100分の82.5」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
職員の区分 |
職務 の級 |
1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
137,600 |
187,700 |
224,600 |
263,500 |
290,700 |
322,100 |
367,500 |
|
2 |
138,700 |
189,500 |
226,500 |
265,600 |
293,000 |
324,400 |
370,100 |
|
3 |
139,900 |
191,300 |
228,400 |
267,600 |
295,300 |
326,700 |
372,700 |
|
4 |
141,000 |
193,100 |
230,200 |
269,700 |
297,600 |
329,000 |
375,300 |
|
5 |
142,100 |
194,700 |
231,900 |
271,700 |
299,700 |
331,300 |
377,500 |
|
6 |
143,200 |
196,500 |
233,800 |
273,800 |
302,000 |
333,400 |
380,000 |
|
7 |
144,300 |
198,300 |
235,700 |
275,900 |
304,300 |
335,600 |
382,500 |
|
8 |
145,400 |
200,100 |
237,500 |
278,000 |
306,600 |
337,800 |
385,000 |
|
9 |
146,500 |
201,800 |
239,200 |
280,100 |
308,800 |
340,000 |
387,600 |
|
10 |
147,900 |
203,600 |
241,100 |
282,200 |
311,100 |
342,200 |
390,300 |
|
|
11 |
149,200 |
205,400 |
242,900 |
284,300 |
313,400 |
344,400 |
393,000 |
|
12 |
150,500 |
207,200 |
244,800 |
286,400 |
315,700 |
346,600 |
395,700 |
|
||||||||
|
13 |
151,800 |
208,800 |
246,500 |
288,500 |
317,900 |
348,600 |
398,200 |
再 |
14 |
153,300 |
210,700 |
248,400 |
290,600 |
320,100 |
350,700 |
400,500 |
任 |
15 |
154,800 |
212,600 |
250,200 |
292,700 |
322,300 |
352,800 |
402,800 |
用 |
16 |
156,400 |
214,500 |
252,000 |
294,800 |
324,500 |
354,900 |
405,200 |
|
||||||||
職 |
17 |
157,700 |
216,300 |
253,700 |
296,800 |
326,600 |
356,800 |
407,100 |
員 |
18 |
159,200 |
218,200 |
255,700 |
298,900 |
328,700 |
358,800 |
409,100 |
以 |
19 |
160,700 |
220,100 |
257,700 |
301,000 |
330,800 |
360,800 |
411,000 |
外 |
20 |
162,200 |
222,000 |
259,700 |
303,100 |
332,800 |
362,700 |
412,900 |
の |
21 |
163,600 |
223,700 |
261,600 |
305,200 |
334,900 |
364,800 |
414,800 |
職 |
22 |
166,300 |
225,600 |
263,500 |
307,300 |
337,000 |
366,700 |
416,600 |
員 |
23 |
168,900 |
227,500 |
265,400 |
309,400 |
339,100 |
368,700 |
418,500 |
24 |
171,500 |
229,400 |
267,200 |
311,500 |
341,200 |
370,700 |
420,500 |
|
25 |
174,200 |
231,000 |
269,200 |
313,400 |
342,800 |
372,700 |
422,300 |
|
26 |
175,900 |
232,800 |
271,100 |
315,500 |
344,800 |
374,700 |
423,800 |
|
27 |
177,600 |
234,500 |
273,000 |
317,600 |
346,800 |
376,700 |
425,400 |
|
28 |
179,300 |
236,300 |
274,900 |
319,700 |
348,800 |
378,700 |
427,000 |
|
29 |
180,800 |
237,700 |
276,700 |
321,700 |
350,600 |
380,300 |
428,600 |
|
30 |
182,600 |
239,200 |
278,600 |
323,800 |
352,500 |
382,100 |
429,900 |
|
31 |
184,400 |
240,700 |
280,500 |
325,900 |
354,400 |
383,900 |
431,200 |
|
32 |
186,100 |
242,200 |
282,400 |
328,000 |
356,300 |
385,600 |
432,500 |
|
33 |
187,700 |
243,600 |
284,100 |
329,600 |
358,200 |
387,400 |
433,700 |
|
34 |
189,200 |
245,100 |
286,000 |
331,600 |
360,000 |
388,800 |
435,000 |
|
35 |
190,700 |
246,600 |
287,900 |
333,700 |
361,800 |
390,400 |
436,300 |
|
36 |
192,200 |
248,200 |
289,800 |
335,800 |
363,500 |
392,000 |
437,500 |
|
37 |
193,500 |
249,500 |
291,500 |
337,700 |
365,000 |
393,500 |
438,700 |
|
38 |
194,800 |
251,100 |
293,300 |
339,700 |
366,300 |
394,700 |
439,500 |
|
39 |
196,100 |
252,700 |
295,100 |
341,700 |
367,700 |
395,900 |
440,300 |
|
40 |
197,400 |
254,300 |
296,900 |
343,700 |
369,100 |
397,100 |
441,100 |
|
41 |
198,700 |
255,700 |
298,700 |
345,600 |
370,600 |
398,200 |
441,700 |
|
42 |
200,000 |
257,100 |
300,400 |
347,500 |
371,500 |
399,400 |
442,400 |
|
43 |
201,300 |
258,500 |
302,100 |
349,400 |
372,600 |
400,600 |
443,100 |
|
44 |
202,600 |
259,900 |
303,800 |
351,300 |
373,700 |
401,800 |
443,800 |
|
45 |
203,800 |
261,100 |
305,500 |
352,800 |
374,500 |
402,500 |
444,600 |
|
46 |
205,100 |
262,500 |
307,200 |
354,300 |
375,400 |
403,200 |
445,400 |
|
47 |
206,400 |
263,900 |
308,900 |
355,800 |
376,300 |
403,900 |
446,100 |
|
48 |
207,700 |
265,300 |
310,600 |
357,300 |
377,200 |
404,600 |
446,900 |
|
49 |
208,800 |
266,600 |
311,800 |
359,000 |
378,200 |
405,200 |
447,500 |
|
50 |
209,900 |
267,800 |
313,400 |
359,800 |
379,000 |
405,900 |
448,200 |
|
51 |
211,000 |
269,100 |
315,000 |
361,000 |
379,800 |
406,600 |
449,000 |
|
52 |
212,100 |
270,400 |
316,600 |
362,000 |
380,600 |
407,300 |
449,800 |
|
53 |
213,300 |
271,500 |
318,300 |
362,900 |
381,300 |
408,000 |
450,400 |
|
54 |
214,300 |
272,700 |
319,900 |
364,000 |
382,000 |
408,700 |
451,200 |
|
55 |
215,300 |
274,000 |
321,500 |
365,000 |
382,700 |
409,400 |
452,000 |
|
56 |
216,300 |
275,300 |
323,100 |
366,100 |
383,400 |
410,000 |
452,600 |
|
57 |
217,100 |
276,400 |
324,600 |
367,000 |
383,900 |
410,600 |
453,200 |
|
58 |
218,100 |
277,500 |
325,800 |
367,700 |
384,500 |
411,200 |
454,000 |
|
59 |
219,000 |
278,600 |
327,000 |
368,400 |
385,200 |
411,800 |
454,800 |
|
60 |
220,000 |
279,700 |
328,200 |
369,100 |
385,900 |
412,400 |
455,600 |
|
61 |
220,800 |
280,900 |
329,000 |
369,600 |
386,300 |
412,900 |
456,200 |
|
62 |
221,800 |
281,900 |
329,900 |
370,200 |
387,000 |
413,600 |
||
63 |
222,800 |
282,900 |
330,700 |
370,900 |
387,600 |
414,200 |
||
64 |
223,800 |
283,900 |
331,500 |
371,600 |
388,200 |
414,800 |
||
65 |
224,500 |
284,700 |
332,400 |
371,900 |
388,700 |
415,100 |
||
66 |
225,500 |
285,600 |
332,800 |
372,600 |
389,300 |
415,700 |
||
67 |
226,500 |
286,500 |
333,600 |
373,300 |
389,900 |
416,400 |
||
68 |
227,600 |
287,400 |
334,400 |
374,000 |
390,500 |
416,900 |
||
69 |
228,400 |
288,400 |
335,200 |
374,400 |
390,900 |
417,400 |
||
70 |
229,200 |
289,200 |
335,900 |
375,000 |
391,500 |
418,100 |
||
71 |
230,000 |
290,000 |
336,600 |
375,700 |
392,200 |
418,800 |
||
72 |
230,800 |
290,800 |
337,300 |
376,300 |
392,800 |
419,500 |
||
73 |
231,600 |
291,600 |
337,800 |
376,700 |
393,100 |
420,000 |
||
74 |
232,300 |
292,100 |
338,400 |
377,300 |
393,800 |
420,700 |
||
75 |
233,000 |
292,600 |
339,000 |
378,000 |
394,500 |
421,400 |
||
76 |
233,700 |
293,100 |
339,600 |
378,600 |
395,000 |
422,100 |
||
77 |
234,400 |
293,200 |
339,900 |
379,000 |
395,400 |
422,600 |
||
78 |
235,200 |
293,600 |
340,400 |
379,500 |
396,100 |
|||
79 |
236,000 |
293,800 |
340,800 |
380,100 |
396,800 |
|||
80 |
236,800 |
294,200 |
341,300 |
380,600 |
397,500 |
|||
81 |
237,500 |
294,400 |
341,700 |
381,100 |
398,000 |
|||
82 |
238,200 |
294,600 |
342,200 |
381,700 |
398,700 |
|||
83 |
238,900 |
295,000 |
342,700 |
382,300 |
399,400 |
|||
84 |
239,600 |
295,300 |
343,200 |
382,700 |
400,100 |
|||
85 |
240,300 |
295,600 |
343,600 |
383,300 |
400,600 |
|||
86 |
241,000 |
295,900 |
344,000 |
383,900 |
||||
87 |
241,700 |
296,200 |
344,500 |
384,500 |
||||
88 |
242,400 |
296,600 |
344,900 |
385,100 |
||||
89 |
243,100 |
296,900 |
345,200 |
385,800 |
||||
90 |
243,600 |
297,300 |
345,600 |
386,400 |
||||
91 |
244,100 |
297,700 |
346,100 |
387,000 |
||||
92 |
244,600 |
298,100 |
346,500 |
387,600 |
||||
93 |
244,900 |
298,200 |
346,700 |
388,300 |
||||
94 |
298,500 |
347,100 |
||||||
95 |
298,900 |
347,600 |
||||||
96 |
299,300 |
348,000 |
||||||
97 |
299,500 |
348,100 |
||||||
98 |
299,800 |
348,600 |
||||||
99 |
300,200 |
349,100 |
||||||
100 |
300,600 |
349,400 |
||||||
101 |
300,800 |
349,700 |
||||||
102 |
301,100 |
350,100 |
||||||
103 |
301,500 |
350,500 |
||||||
104 |
301,800 |
350,900 |
||||||
105 |
302,000 |
351,400 |
||||||
106 |
302,300 |
351,800 |
||||||
107 |
302,700 |
352,200 |
||||||
108 |
303,000 |
352,600 |
||||||
109 |
303,200 |
353,100 |
||||||
110 |
303,600 |
353,500 |
||||||
111 |
304,000 |
353,900 |
||||||
112 |
304,300 |
354,200 |
||||||
113 |
304,400 |
354,700 |
||||||
114 |
304,700 |
|||||||
115 |
305,000 |
|||||||
116 |
305,400 |
|||||||
117 |
305,600 |
|||||||
118 |
305,800 |
|||||||
119 |
306,100 |
|||||||
120 |
306,400 |
|||||||
121 |
306,800 |
|||||||
122 |
307,000 |
|||||||
123 |
307,300 |
|||||||
124 |
307,600 |
|||||||
125 |
308,000 |
|||||||
再任 用職 員 |
185,800 |
213,400 |
257,600 |
277,800 |
293,200 |
319,100 |
361,600 |
第16条第2項中「100分の10」を「100分の12」に改める。
第18条の2第2項中「23,000円」を「30,000円」に、「45,000円」を「70,000円」に改める。
第25条第2項第1号中「100分の82.5」を「100分の75」に改め、同項第2号中「100分の37.5」を「100分の35」に改める。
第26条の3中「及び第18条の2」を削る。
附則第4項中「当分の間」を「平成30年3月31日までの間」に改める。
附則第7項中「100分の1.2375」を「100分の1.125」に、「100分の82.5」を「100分の75」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
職員 の区 分 |
職務 の級 |
1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
137,600 |
187,700 |
223,900 |
258,300 |
285,000 |
315,800 |
360,100 |
|
2 |
138,700 |
189,500 |
225,500 |
260,400 |
287,200 |
318,000 |
362,700 |
|
3 |
139,900 |
191,300 |
227,100 |
262,300 |
289,500 |
320,300 |
365,200 |
|
4 |
141,000 |
193,100 |
228,700 |
264,400 |
291,700 |
322,500 |
367,800 |
|
5 |
142,100 |
194,700 |
230,300 |
266,300 |
293,700 |
324,800 |
369,900 |
|
6 |
143,200 |
196,500 |
232,000 |
268,300 |
296,000 |
326,800 |
372,400 |
|
7 |
144,300 |
198,300 |
233,600 |
270,400 |
298,300 |
329,000 |
374,800 |
|
8 |
145,400 |
200,100 |
235,200 |
272,500 |
300,600 |
331,200 |
377,300 |
|
9 |
146,500 |
201,800 |
236,800 |
274,600 |
302,700 |
333,300 |
379,800 |
|
10 |
147,900 |
203,600 |
238,400 |
276,600 |
305,000 |
335,500 |
382,500 |
|
|
11 |
149,200 |
205,400 |
240,000 |
278,700 |
307,200 |
337,600 |
385,100 |
|
12 |
150,500 |
207,200 |
241,600 |
280,800 |
309,500 |
339,800 |
387,800 |
|
||||||||
|
13 |
151,800 |
208,600 |
243,200 |
282,800 |
311,700 |
341,800 |
390,200 |
|
14 |
153,300 |
210,400 |
244,700 |
284,900 |
313,800 |
343,800 |
392,500 |
再 |
15 |
154,800 |
212,100 |
246,200 |
286,900 |
316,000 |
345,900 |
394,700 |
任 |
16 |
156,400 |
213,900 |
247,700 |
289,000 |
318,100 |
347,900 |
397,100 |
|
||||||||
用 |
17 |
157,700 |
215,600 |
249,200 |
291,000 |
320,200 |
349,800 |
398,900 |
職 |
18 |
159,200 |
217,300 |
251,100 |
293,000 |
322,200 |
351,800 |
400,900 |
員 |
19 |
160,700 |
219,000 |
252,900 |
295,100 |
324,300 |
353,700 |
402,800 |
以 |
20 |
162,200 |
220,600 |
254,700 |
297,100 |
326,300 |
355,600 |
404,600 |
外 |
21 |
163,600 |
222,200 |
256,400 |
299,200 |
328,300 |
357,600 |
406,500 |
の |
22 |
166,300 |
223,900 |
258,300 |
301,300 |
330,400 |
359,500 |
408,300 |
職 |
23 |
168,900 |
225,600 |
260,200 |
303,300 |
332,400 |
361,500 |
410,100 |
員 |
24 |
171,500 |
227,200 |
261,900 |
305,400 |
334,500 |
363,400 |
412,000 |
25 |
174,200 |
228,700 |
263,900 |
307,200 |
336,100 |
365,400 |
413,800 |
|
26 |
175,900 |
230,300 |
265,800 |
309,300 |
338,000 |
367,300 |
415,300 |
|
27 |
177,600 |
231,800 |
267,600 |
311,400 |
340,000 |
369,300 |
416,800 |
|
28 |
179,300 |
233,200 |
269,500 |
313,400 |
341,900 |
371,300 |
418,400 |
|
29 |
180,800 |
234,600 |
271,200 |
315,400 |
343,600 |
372,800 |
420,000 |
|
30 |
182,600 |
235,800 |
273,100 |
317,400 |
345,500 |
374,600 |
421,300 |
|
31 |
184,400 |
237,000 |
275,000 |
319,500 |
347,400 |
376,400 |
422,600 |
|
32 |
186,100 |
238,300 |
276,800 |
321,600 |
349,200 |
378,000 |
423,800 |
|
33 |
187,700 |
239,600 |
278,500 |
323,100 |
351,100 |
379,800 |
425,000 |
|
34 |
189,200 |
241,000 |
280,400 |
325,100 |
352,900 |
381,200 |
426,300 |
|
35 |
190,700 |
242,300 |
282,200 |
327,100 |
354,700 |
382,700 |
427,600 |
|
36 |
192,200 |
243,600 |
284,100 |
329,200 |
356,400 |
384,300 |
428,800 |
|
37 |
193,500 |
244,600 |
285,800 |
331,100 |
357,800 |
385,700 |
430,000 |
|
38 |
194,800 |
246,100 |
287,500 |
333,000 |
359,100 |
386,900 |
430,800 |
|
39 |
196,100 |
247,700 |
289,300 |
335,000 |
360,500 |
388,100 |
431,600 |
|
40 |
197,400 |
249,200 |
291,100 |
336,900 |
361,900 |
389,200 |
432,400 |
|
41 |
198,700 |
250,600 |
292,800 |
338,800 |
363,200 |
390,300 |
433,000 |
|
42 |
200,000 |
252,000 |
294,500 |
340,700 |
364,100 |
391,500 |
433,700 |
|
43 |
201,300 |
253,400 |
296,200 |
342,500 |
365,200 |
392,700 |
434,400 |
|
44 |
202,600 |
254,800 |
297,800 |
344,400 |
366,300 |
393,800 |
435,100 |
|
45 |
203,800 |
256,000 |
299,500 |
345,900 |
367,100 |
394,500 |
435,900 |
|
46 |
205,100 |
257,300 |
301,200 |
347,300 |
368,000 |
395,200 |
436,700 |
|
47 |
206,400 |
258,700 |
302,800 |
348,800 |
368,900 |
395,900 |
437,100 |
|
48 |
207,700 |
260,100 |
304,500 |
350,300 |
369,800 |
396,600 |
437,800 |
|
49 |
208,800 |
261,400 |
305,700 |
351,900 |
370,700 |
397,200 |
438,300 |
|
50 |
209,900 |
262,500 |
307,200 |
352,700 |
371,500 |
397,800 |
438,700 |
|
51 |
211,000 |
263,800 |
308,800 |
353,900 |
372,300 |
398,300 |
439,100 |
|
52 |
212,100 |
265,100 |
310,400 |
354,900 |
373,100 |
398,700 |
439,500 |
|
53 |
213,300 |
266,200 |
312,000 |
355,800 |
373,800 |
399,100 |
439,900 |
|
54 |
214,300 |
267,300 |
313,600 |
356,900 |
374,500 |
399,400 |
440,300 |
|
55 |
215,300 |
268,600 |
315,200 |
357,800 |
375,200 |
399,700 |
440,700 |
|
56 |
216,300 |
269,900 |
316,700 |
358,900 |
375,900 |
400,000 |
441,000 |
|
57 |
217,100 |
271,000 |
318,200 |
359,800 |
376,400 |
400,300 |
441,300 |
|
58 |
218,100 |
272,000 |
319,400 |
360,500 |
377,000 |
400,600 |
441,700 |
|
59 |
219,000 |
273,100 |
320,600 |
361,200 |
377,600 |
400,900 |
442,000 |
|
60 |
220,000 |
274,200 |
321,800 |
361,900 |
378,300 |
401,200 |
442,300 |
|
61 |
220,800 |
275,400 |
322,500 |
362,300 |
378,700 |
401,500 |
442,600 |
|
62 |
221,800 |
276,400 |
323,400 |
362,900 |
379,400 |
401,800 |
||
63 |
222,800 |
277,300 |
324,200 |
363,600 |
380,000 |
402,100 |
||
64 |
223,800 |
278,300 |
325,000 |
364,300 |
380,600 |
402,400 |
||
65 |
224,500 |
279,100 |
325,900 |
364,600 |
381,000 |
402,700 |
||
66 |
225,500 |
280,000 |
326,300 |
365,300 |
381,600 |
403,000 |
||
67 |
226,500 |
280,800 |
327,000 |
366,000 |
382,200 |
403,300 |
||
68 |
227,600 |
281,700 |
327,800 |
366,700 |
382,800 |
403,600 |
||
69 |
228,400 |
282,700 |
328,600 |
367,000 |
383,200 |
403,800 |
||
70 |
229,200 |
283,500 |
329,300 |
367,600 |
383,700 |
404,100 |
||
71 |
230,000 |
284,300 |
330,000 |
368,300 |
384,200 |
404,400 |
||
72 |
230,800 |
285,100 |
330,700 |
368,900 |
384,800 |
404,700 |
||
73 |
231,600 |
285,900 |
331,200 |
369,200 |
385,100 |
404,900 |
||
74 |
232,300 |
286,400 |
331,800 |
369,800 |
385,500 |
405,200 |
||
75 |
233,000 |
286,800 |
332,300 |
370,500 |
385,900 |
405,500 |
||
76 |
233,700 |
287,300 |
332,900 |
371,100 |
386,300 |
405,700 |
||
77 |
234,400 |
287,400 |
333,200 |
371,500 |
386,600 |
405,900 |
||
78 |
235,200 |
287,800 |
333,700 |
372,000 |
386,900 |
406,200 |
||
79 |
236,000 |
288,000 |
334,100 |
372,600 |
387,200 |
406,500 |
||
80 |
236,800 |
288,400 |
334,600 |
373,100 |
387,500 |
406,700 |
||
81 |
237,500 |
288,600 |
335,000 |
373,600 |
387,700 |
406,900 |
||
82 |
238,200 |
288,800 |
335,500 |
374,200 |
388,000 |
407,200 |
||
83 |
238,900 |
289,200 |
336,000 |
374,700 |
388,300 |
407,500 |
||
84 |
239,600 |
289,500 |
336,500 |
375,000 |
388,500 |
407,700 |
||
85 |
240,300 |
289,800 |
336,800 |
375,400 |
388,700 |
407,900 |
||
86 |
241,000 |
290,100 |
337,200 |
375,900 |
389,000 |
|||
87 |
241,700 |
290,400 |
337,700 |
376,300 |
389,300 |
|||
88 |
242,400 |
290,800 |
338,100 |
376,700 |
389,500 |
|||
89 |
243,100 |
291,100 |
338,400 |
377,100 |
389,700 |
|||
90 |
243,600 |
291,500 |
338,800 |
377,600 |
390,000 |
|||
91 |
244,100 |
291,800 |
339,300 |
378,000 |
390,300 |
|||
92 |
244,600 |
292,200 |
339,700 |
378,400 |
390,500 |
|||
93 |
244,900 |
292,300 |
339,900 |
378,700 |
390,700 |
|||
94 |
292,500 |
340,300 |
||||||
95 |
292,900 |
340,800 |
||||||
96 |
293,300 |
341,200 |
||||||
97 |
293,500 |
341,300 |
||||||
98 |
293,800 |
341,800 |
||||||
99 |
294,200 |
342,200 |
||||||
100 |
294,600 |
342,500 |
||||||
101 |
294,800 |
342,800 |
||||||
102 |
295,100 |
343,200 |
||||||
103 |
295,500 |
343,600 |
||||||
104 |
295,800 |
344,000 |
||||||
105 |
296,000 |
344,500 |
||||||
106 |
296,300 |
344,900 |
||||||
107 |
296,700 |
345,300 |
||||||
108 |
297,000 |
345,700 |
||||||
109 |
297,200 |
346,200 |
||||||
110 |
297,600 |
346,600 |
||||||
111 |
298,000 |
346,900 |
||||||
112 |
298,300 |
347,200 |
||||||
113 |
298,400 |
347,700 |
||||||
114 |
298,700 |
|||||||
115 |
299,000 |
|||||||
116 |
299,400 |
|||||||
117 |
299,600 |
|||||||
118 |
299,800 |
|||||||
119 |
300,100 |
|||||||
120 |
300,400 |
|||||||
121 |
300,800 |
|||||||
122 |
301,000 |
|||||||
123 |
301,300 |
|||||||
124 |
301,600 |
|||||||
125 |
301,900 |
|
||||||
再任 用職 員 |
185,400 |
212,900 |
252,900 |
272,300 |
287,400 |
312,800 |
354,500 |
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第7項まで及び第9項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
8 平成27年3月31日までの間における給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14を第19条の16とし、第19条の13第1項中「様式第18号の21」を「様式第18号の22」に改め、同条を第19条の15とし、第19条の12第1項中「様式第18号の19」を「様式第18号の20」に改め、同条第3項中「様式第18号の20」を「様式第18号の21」に改め、同条を第19条の14とし、第19条の11第1項中「第7条」を「第7条第2項」に、「様式第18号の18」を「様式第18号の19」に改め、同条を第19条の12とし、同条の次に次の1条を加える。
(募集実施要項の提出)
第19条の13 組合市町の長は、組合市町において制定した早期退職募集条例等に基づき定年前に退職する意思を有する職員の募集を行つたときは、早期退職募集条例等に基づき作成された募集実施要項を、速やかに組合長に提出しなければならない。
第19条の10の次に次の1条を加える。
(退職の理由の記録の作成等)
第19条の11 組合市町の長は、一般職条例第7条第1項に規定する退職の理由の記録(様式第18号の18)を作成しなければならない。
2 前項の退職の理由の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付し、職員が退職した日から5年間保管しなければならない。
様式第1号中
「
退職事由 |
1 |
自己都合(2以外の特別職等の退職) |
7 |
公務外の死亡 |
8 |
公務上の傷病 |
|||
2 |
特別職等の死亡 |
9 |
公務上の死亡 |
|
3 |
勧奨 |
10 |
通勤による傷病 |
|
4 |
整理 |
11 |
定年に達した日以後その者の非違によることなく退職 |
|
5 |
定年(勤務延長) |
|||
12 |
任期満了による退職(一般職) |
|||
6 |
公務外の傷病 |
」
を
「
退職事由 |
1 |
自己都合(2以外の特 別職等の退職) |
8 |
公務上の傷病 |
9 |
公務上の死亡 |
|||
2 |
特別職等の死亡 |
10 |
通勤による傷病 |
|
3 |
勧奨 |
11 |
定年に達した日以後その者 の非違によることなく退職 |
|
4 |
地公法第28条第1項第4号 |
12 |
任期満了(一般職) |
|
5 |
定年(勤務延長) |
13 |
募集(年齢構成適正化) |
|
6 |
公務外の傷病 |
14 |
募集(職制の改廃等) |
|
7 |
公務外の死亡 |
15 |
その他( ) |
」
に改め、様式第3号(注)を次のように改める。
(注)1 __には、定年、勧奨、募集、公務外の死亡、公務上の傷病、公務上の死亡又は通勤による傷病など退職の事由を記載してください。
2 勧奨及び募集による退職の場合には、要綱等を提出してください。
様式第7号の3中
「
退職事由 |
1 |
自己都合(2以外の特別職等の退職) |
7 |
公務外の死亡 |
8 |
公務上の傷病 |
|||
2 |
特別職等の死亡 |
9 |
公務上の死亡 |
|
3 |
勧奨 |
10 |
通勤による傷病 |
|
4 |
整理 |
11 |
定年に達した日以後その者 の非違によることなく退職 |
|
5 |
定年(勤務延長) |
|||
12 |
任期満了による退職(一般職) |
|||
6 |
公務外の傷病 |
を
「
退職事由 |
1 |
自己都合(2以外の特 別職等の退職) |
8 |
公務上の傷病 |
9 |
公務上の死亡 |
|||
2 |
特別職等の死亡 |
10 |
通勤による傷病 |
|
3 |
勧奨 |
11 |
定年に達した日以後その者 の非違によることなく退職 |
|
4 |
地公法第28条第1項第4号 |
12 |
任期満了(一般職) |
|
5 |
定年(勤務延長) |
13 |
募集(年齢構成適正化) |
|
6 |
公務外の傷病 |
14 |
募集(職制の改廃等) |
|
7 |
公務外の死亡 |
15 |
その他( ) |
」
に改める。
様式第18号の21を様式第18号の22とし、様式第18号の18から様式第18号の20までを1号ずつ繰り下げ、様式第18号の17の次に次の1様式を加える。
様式第18号の18
退 職 の 理 由 の 記 録
作成年月日 |
年 月 日 |
|||||
氏 名 |
生年月日 |
年 月 日 |
||||
勤務公署・所属所 |
職 名 |
|||||
勤続期間 |
年 月 |
採用年月日 |
退職年月日 |
|||
年 月 日 |
年 月 日 |
|||||
退職の理由 |
||||||
当該退職の理由に該 当するに至っ た経緯 |
||||||
作成者の職名、氏名及び印 |
(裏面)
備考
1 退職の理由の記録の記入要領は、次のとおりとする。
(1) 「作成年月日」欄は、退職の理由の記録を作成した日を記入する。
(2) 「氏名」欄は、職員の氏名を記入する。
(3) 「勤務公署・所属所」欄は、退職時に所属していた勤務公署又は所属所名を記入する。
(4) 「職名」欄は、退職時の職名を記入する。
(5) 「勤続期間」欄は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間(月単位まで)を記入する。
(6) 「採用年月日」欄及び「退職年月日」欄は、退職手当の算定の基礎となる在職期間に係る採用年月日及び退職年月日を記入する。
(7) 「退職の理由」欄は、「兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第5条第1項第6号」等、条項を記入する。
(8) 「当該退職の理由に該当するに至った経緯」欄は、当該退職の理由に該当するに至った経緯その他の事務の都合の具体的な内容を記入する。
(9) 「作成者の職名、氏名及び印」欄は、退職の理由の記録を作成した者の職名及び氏名を記入したうえ、押印する。
2 その者の都合による退職と職員の配置等の事務の都合による退職とを明確に区分するため、第19条の11第2項に規定する退職の申出の書面については、職員の配置等の事務の都合による退職である旨が明らかとなるよう留意する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第18号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中
「
退職事由 |
1 |
自己都合(特別職等の退職) |
3 |
勧奨 |
|
4 |
整理 |
|
5 |
定年(勤務延長・再任用) |
|
11 |
定年に達した日以後その者の非違によることなく退職 |
|
12 |
任期満了による退職(一般職) |
」
を
「
退職事由 |
1 |
自己都合(特別職等の退職) |
3 |
勧奨 |
|
4 |
地方公務員法第28条第1項第4号 |
|
5 |
定年(勤務延長) |
|
11 |
定年に達した日以後その者の非違によることなく退職 |
|
12 |
任期満了による退職(一般職) |
|
13 |
募集(年齢構成適正化) |
|
14 |
募集(職制の改廃等) |
に改め、様式第2号(注)を次のように改める。
(注) 1 には、定年、勧奨、募集など退職の事由を記載してください。
2 勧奨及び募集による退職の場合には、要綱等を提出してください。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次のとおりである。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書
歳 入
款 |
項 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不 納 欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
1 負担金 |
円 18,734,221,000 |
円 18,795,031,685 |
円 18,795,031,685 |
円 0 |
円 0 |
円 60,810,685 |
|
1 負担金 |
18,734,221,000 |
18,795,031,685 |
18,795,031,685 |
0 |
0 |
60,810,685 |
|
2 財産収入 |
55,542,000 |
55,536,656 |
55,536,656 |
0 |
0 |
△5,344 |
|
1 財産運用収入 |
55,542,000 |
55,536,656 |
55,536,656 |
0 |
0 |
△5,344 |
|
3 繰入金 |
1,098,000,000 |
400,000,000 |
400,000,000 |
0 |
0 |
△698,000,000 |
|
1 基金繰 入金 |
1,098,000,000 |
400.000,000 |
400,000,000 |
0 |
0 |
△698,000,000 |
|
4 繰越金 |
1,000,000 |
608,221 |
608,221 |
0 |
0 |
△391,779 |
|
1 繰越金 |
1,000,000 |
608,221 |
608,221 |
0 |
0 |
△391,779 |
|
5 諸収入 |
19,001,000 |
33,142,397 |
33,142,397 |
0 |
0 |
14,141,397 |
|
1 延滞金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△1,000 |
|
2 預金利子 |
7,842,000 |
7,865,030 |
7,865,030 |
0 |
0 |
23,030 |
|
3 雑 入 |
11,158,000 |
25,277,367 |
25,277,367 |
0 |
0 |
14,119,367 |
|
歳入合計 |
19,907,764,000 |
19,284,318,959 |
19,284,318,959 |
0 |
0 |
△623,445,041 |
歳 出
款 |
項 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
1 議会費 |
円 983,000 |
円 952,368 |
円 0 |
円 30,632 |
円 30,632 |
|
1 議会費 |
983,000 |
952,368 |
0 |
30,632 |
30,632 |
|
2総務費 |
49,183,000 |
48,993,726 |
0 |
189,274 |
189,274 |
|
1 総務管 理費 |
49,048,000 |
48,863,795 |
0 |
184,205 |
184,205 |
|
2 選挙費 |
44,000 |
41,187 |
0 |
2,813 |
2,813 |
|
3 監査委員費 |
91,000 |
88,744 |
0 |
2,256 |
2,256 |
|
3 給付費 |
19,799,550,000 | 19,024,506,647 |
0 |
775,043,353 |
775,043,353 |
|
1 給付費 |
19,799,550,000 |
19,024,506,647 |
0 |
775,043,353 |
775,043,353 |
|
4 積立金 |
55,542,000 |
55,536,656 |
0 |
5,344 |
5,344 |
|
1 積立金 |
55,542,000 |
55,536,656 |
0 |
5,344 |
5,344 |
|
5 公債費 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
6,000 |
|
1 公債費 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
6,000 |
|
6 諸支出金 |
1,500,000 |
381,024 |
0 |
1,118,976 |
1,118,976 |
|
1 諸支出金 |
1,500,000 |
381,024 |
0 |
1,118,976 |
1,118,976 |
|
7 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
1 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
歳出合計 |
19,907,764,000 |
19,130,370,421 |
0 |
777,393,579 |
777,393,579 |
歳入歳出差引残額 153,948,538 円
うち基 金 繰 入 額 153,000,000 円
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第17号
平成26年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)は、次のとおりである。
平成26年11月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合組合長 辻 重五郎
平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
3 給付費 |
17,246,248 |
△2,237 |
17,244,011 |
|
1.給付費 |
17,246,248 |
△2,237 |
17,244,011 |
|
6 諸支出金 | 2,000 |
2,237 |
4,237 |
|
1諸支出金 | 2,000 |
2,237 |
4,237 |
|
歳出合計 |
17,347,811 |
0 |
17,347,811 |