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退職手当試算
半角英数のみで記載してください。
注1) 定年から15年を減じた年齢以上で、かつ、勤続20年以上である職員が勧奨、募集、公務上の傷病・死亡により退職する場合に退職手当の算定の基礎となる給料月額を特例給料月額とする。(定年前早期退職特例措置)
注2) 給与制度の総合的見直しを実施した場合の額を表示しているので、未実施の場合は、Jの額を( )書の額とし、自身で計算し直してください。
注3) 条例附則による抑制額(給与構造の改革実施日から3年間)
注4) 平成25年1月1日以降の税率により計算
※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。