平成21年度
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年4月16日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第9条中「平成19年」を「平成21年」に、「平成21年3月」を「平成23年3月」に、「附則第11項」を「附則第14項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(平成21年3月31日付け兵庫県指令市振第2612号)は次のとおりである。
平成21年4月30日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約
兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)の一部を次のように改正する。
別表第1号表中「氷上多可衛生事務組合、兵庫県市町村職員退職手当組合」を「兵庫県市町村職員退職手当組合」に改め、「、兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合」及び「、淡路市・洲本市広域事務組合」を削る。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
◎ 条例
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成21年5月27日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(期末手当及び勤勉手当の支給の特例)
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項の規定の適用については、第24条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成21年6月4日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 選挙の期日
平成21年6月12日(金) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
たつの市役所 |
たつの市議会議長 角 田 勝 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号
平成21年6月12日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成21年6月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 3 区 宇 ア 壽 幸 神崎郡福崎町議会議長
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年7月16日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条中「平成18年4月1日から平成20年」を「平成21年7月1日から平成22年」に、「附則第17項又は第19項」を「附則第21項又は第22項」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第9号
平成13年兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号(兵庫県市町村職員退職手当組合の歳計現金及び退職手当基金の債券運用に係る取引証券会社等及び債券の種類)の一部を次のように改正し、平成21年10月1日から施行する。
平成21年9月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 取引証券会社等の欄中「日興シティグループ証券株式会社」を「シティグループ証券株式会社」に改める。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号
平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回定例会を平成21年11月20日神戸市に招集する。
平成21年10月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成21年11月6日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 選挙の期日
平成21年11月12日(木) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
2人 |
宝塚市役所 |
宝塚市議会議長 村 上 正 明 |
第4区 |
豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 |
1人 |
篠山市役所 |
篠山市議会議長 足 立 義 則 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号
平成21年11月12日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成21年11月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 檜 田 充 三田市議会議長
同 上 道 上 善 崇 川辺郡猪名川町議会議長
第 4 区 木 村 圭 介 朝来市議会議長
◎ 条例
一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号
一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 組合長は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 組合長は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 組合長は、地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 組合長は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 組合長は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第14条に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
(任期の更新)
第5条 組合長は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、組合長は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。
(任期付職員の給与に関する特例)
第6条 第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給並びに昇給(以下この項において「初任給等」という。)について、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、組合長が決定するものとする。
(給与条例の適用除外等)
第7条 給与条例第14条、第15条、第17条及び第18条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「この条例」とあるのは、「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3 号)」とする。
(委任)
第8条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年11月24日条例第3号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
2 兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中「短時間勤務の職を占める職員」の次に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員」を加える。
◎ 条例
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第2項中「以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間」を「育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間」に改め、同条第3項中「前項」を「第1項」に、「16時間から32時間」を「15時間30分から31時間」に改め、同条第4項中「32時間」を「31時間」に改める。
第3条第1項ただし書中「育児短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等」に改め、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え、同条第2項中「8時間」を「7時間45分」に、「育児短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等」に改め、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第4条中「半日勤務時間(同項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する時間をいう。以下同じ。)」を「4時間の勤務時間」に、「当該半日勤務時間」を「当該4時間の勤務時間」に改める。
第5条中「1時間の休憩時間を」を「45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、」に改める。
第7条中「育児短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等」に改める。
第11条第1項第1号中「育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第17条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
附 則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 条例
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項及び第3項中「第4号給」の次に「(第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)」を加える。
第11条の3中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改める。
第11条の4中「育児休業法等」を「育児休業等」に、「)第10条第1項」を「。以下「育児休業法」という。)第10条第3項」に、「以下「育児短時間勤務職員」」を「育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」」に、「得た数」を「得た数(以下「算出率」という。)」に改める。
第11条の5中「地方公務員の育児休業法等に関する法律」を「育児休業法」に改める。
第17条第1項第1号中「第3号」を「次号」に改め、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とし、同条第2項中「第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号」を「当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号」に改め、同項第2号を削り、同項第3号中「前項第3号」を「前項第2号」に、「第1号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする。
第18条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第19条第3項中「再任用短時間勤務職員」の次に「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」を加え、「8時間」を「7時間45分」に改める。
第21条中「50」を「52」に改める。
第24条第2項中「100分の140」を「100分の125」に、「100分の160」を「100分の150」に改め、同条第3項中「100分の140」を「100分の125」に、「100分の75」を「100分の65」に、「100分の160」を「100分の150」に、「100分の85」を「100分の80」に改め、同条第4項中「給料」の次に「(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)」を加え、同条第5項中「4級」を「3級」に改め、「給料の月額」の次に「(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)」を加える。
第25条第2項第1号中「100分の75」を「100分の70」に改め、同条第3項中「給料の月額」の次に「(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)」を加える。
第26条の2を第26条の3とし、第26条の次に次の1条を加える。
第26条の2 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第28条第1項において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、勤務時間条例第12条に規定する病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関して必要な事項は、規則で定める。
第27条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第28条中「(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)」を削る。
附則第4項及び第5項を削り、附則第6項を附則第4項とする。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
職員 の区 分 |
職務 の級 |
1 級 |
2 級 |
3 級 |
4 級 |
5 級 |
6 級 |
7級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
135,600 |
185,800 |
222,900 |
261,900 |
289,200 |
320,600 |
366,200 |
|
2 |
136,700 |
187,600 |
224,800 |
264,000 |
291,500 |
322,900 |
368,800 |
|
3 |
137,900 |
189,400 |
226,700 |
266,000 |
293,800 |
325,200 |
371,400 |
|
4 |
139,000 |
191,200 |
228,500 |
268,100 |
296,100 |
327,500 |
374,000 |
|
5 |
140,100 |
192,800 |
230,200 |
270,200 |
298,200 |
329,800 |
376,600 |
|
6 |
141,200 |
194,600 |
232,100 |
272,300 |
300,500 |
331,900 |
379,200 |
|
7 |
142,300 |
196,400 |
234,000 |
274,400 |
302,800 |
334,100 |
381,800 |
|
8 |
143,400 |
198,200 |
235,800 |
276,500 |
305,100 |
336,300 |
384,400 |
|
9 |
144,500 |
200,000 |
237,500 |
278,600 |
307,300 |
338,600 |
387,000 |
|
10 |
145,900 |
201,800 |
239,400 |
280,700 |
309,600 |
340,800 |
389,700 |
|
再 |
11 |
147,200 |
203,600 |
241,200 |
282,800 |
311,900 |
343,000 |
392,400 |
任 |
12 |
148,500 |
205,400 |
243,100 |
284,900 |
314,200 |
345,200 |
395,100 |
用 |
||||||||
職 |
13 |
149,800 |
207,000 |
244,900 |
287,000 |
316,400 |
347,200 |
397,700 |
員 |
14 |
151,300 |
208,900 |
246,800 |
289,100 |
318,600 |
349,300 |
400,000 |
以 |
15 |
152,800 |
210,800 |
248,600 |
291,200 |
320,800 |
351,400 |
402,400 |
外 |
16 |
154,400 |
212,700 |
250,400 |
293,300 |
323,000 |
353,500 |
404,800 |
の |
||||||||
職 |
17 |
155,700 |
214,600 |
252,200 |
295,400 |
325,200 |
355,700 |
407,100 |
員 |
18 |
157,200 |
216,500 |
254,200 |
297,500 |
327,300 |
357,700 |
409,200 |
19 |
158,700 |
218,400 |
256,200 |
299,600 |
329,400 |
359,700 |
411,300 |
|
20 |
160,200 |
220,300 |
258,200 |
301,700 |
331,400 |
361,700 |
413,400 |
|
21 |
161,600 |
222,000 |
260,100 |
303,800 |
333,500 |
363,800 |
415,500 |
|
22 |
164,300 |
223,900 |
262,000 |
305,900 |
335,600 |
365,700 |
417,500 |
|
23 |
166,900 |
225,800 |
263,900 |
308,000 |
337,700 |
367,700 |
419,500 |
|
24 |
169,500 |
227,700 |
265,700 |
310,100 |
339,800 |
369,700 |
421,500 |
|
25 |
172,200 |
229,300 |
267,700 |
312,100 |
341,700 |
371,800 |
423,600 |
|
26 |
173,900 |
231,100 |
269,600 |
314,200 |
343,700 |
373,800 |
425,200 |
|
27 |
175,600 |
232,800 |
271,500 |
316,300 |
345,700 |
375,800 |
426,800 |
|
28 |
177,300 |
234,600 |
273,400 |
318,400 |
347,700 |
377,800 |
428,400 |
|
29 |
178,800 |
236,100 |
275,300 |
320,400 |
349,600 |
379,800 |
430,100 |
|
30 |
180,600 |
237,600 |
277,200 |
322,500 |
351,500 |
381,700 |
431,400 |
|
31 |
182,400 |
239,100 |
279,100 |
324,600 |
353,400 |
383,600 |
432,700 |
|
32 |
184,200 |
240,600 |
281,000 |
326,700 |
355,300 |
385,500 |
434,000 |
|
33 |
185,800 |
242,100 |
282,700 |
328,600 |
357,200 |
387,300 |
435,300 |
|
34 |
187,300 |
243,600 |
284,600 |
330,600 |
359,000 |
389,000 |
436,600 |
|
35 |
188,800 |
245,100 |
286,500 |
332,700 |
360,800 |
390,700 |
437,900 |
|
36 |
190,300 |
246,700 |
288,400 |
334,800 |
362,600 |
392,400 |
439,100 |
|
37 |
191,600 |
248,000 |
290,100 |
336,700 |
364,500 |
394,100 |
440,400 |
|
38 |
192,900 |
249,600 |
291,900 |
338,700 |
365,900 |
395,300 |
441,300 |
|
39 |
194,200 |
251,200 |
293,700 |
340,700 |
367,400 |
396,500 |
442,200 |
|
40 |
195,500 |
252,800 |
295,500 |
342,700 |
368,900 |
397,700 |
443,100 |
|
41 |
196,900 |
254,200 |
297,400 |
344,600 |
370,400 |
398,900 |
443,900 |
|
42 |
198,200 |
255,600 |
299,100 |
346,500 |
371,600 |
400,100 |
444,700 |
|
43 |
199,500 |
257,000 |
300,800 |
348,400 |
372,800 |
401,300 |
445,500 |
|
44 |
200,800 |
258,400 |
302,500 |
350,300 |
374,000 |
402,500 |
446,300 |
|
45 |
202,000 |
259,700 |
304,200 |
352,200 |
375,000 |
403,500 |
447,100 |
|
46 |
203,300 |
261,100 |
305,900 |
353,800 |
375,900 |
404,200 |
447,900 |
|
47 |
204,600 |
262,500 |
307,600 |
355,400 |
376,800 |
404,900 |
448,700 |
|
48 |
205,900 |
263,900 |
309,300 |
357,000 |
377,700 |
405,600 |
449,500 |
|
49 |
207,100 |
265,200 |
310,800 |
358,700 |
378,700 |
406,400 |
450,100 |
|
50 |
208,200 |
266,400 |
312,400 |
359,900 |
379,500 |
407,100 |
450,900 |
|
51 |
209,300 |
267,700 |
314,000 |
361,100 |
380,300 |
407,800 |
451,700 |
|
52 |
210,400 |
269,000 |
315,600 |
362,300 |
381,100 |
408,500 |
452,500 |
|
53 |
211,600 |
270,100 |
317,300 |
363,300 |
382,000 |
409,300 |
453,100 |
|
54 |
212,600 |
271,400 |
318,900 |
364,400 |
382,700 |
410,000 |
453,900 |
|
55 |
213,600 |
272,700 |
320,500 |
365,400 |
383,400 |
410,700 |
454,700 |
|
56 |
214,600 |
274,000 |
322,100 |
366,500 |
384,100 |
411,400 |
455,500 |
|
57 |
215,400 |
275,200 |
323,600 |
367,400 |
384,800 |
412,100 |
456,100 |
|
58 |
216,400 |
276,300 |
324,800 |
368,100 |
385,500 |
412,800 |
456,900 |
|
59 |
217,300 |
277,400 |
326,000 |
368,800 |
386,200 |
413,500 |
457,700 |
|
60 |
218,300 |
278,500 |
327,200 |
369,500 |
386,900 |
414,200 |
458,500 |
|
61 |
219,200 |
279,700 |
328,300 |
370,100 |
387,400 |
414,800 |
459,100 |
|
62 |
220,200 |
280,700 |
329,300 |
370,800 |
388,100 |
415,500 |
||
63 |
221,200 |
281,700 |
330,200 |
371,500 |
388,800 |
416,200 |
||
64 |
222,200 |
282,700 |
331,200 |
372,200 |
389,500 |
416,900 |
||
65 |
223,000 |
283,700 |
332,100 |
372,700 |
390,000 |
417,400 |
||
66 |
224,000 |
284,600 |
332,900 |
373,400 |
390,700 |
418,000 |
||
67 |
225,000 |
285,500 |
333,700 |
374,100 |
391,400 |
418,700 |
||
68 |
226,100 |
286,400 |
334,500 |
374,800 |
392,100 |
419,400 |
||
69 |
226,900 |
287,400 |
335,400 |
375,300 |
392,600 |
419,900 |
||
70 |
227,700 |
288,200 |
336,100 |
376,000 |
393,300 |
420,600 |
||
71 |
228,500 |
289,000 |
336,800 |
376,700 |
394,000 |
421,300 |
||
72 |
229,300 |
289,800 |
337,500 |
377,400 |
394,700 |
422,000 |
||
73 |
230,100 |
290,600 |
338,000 |
377,900 |
395,200 |
422,500 |
||
74 |
230,800 |
291,100 |
338,600 |
378,600 |
395,900 |
423,200 |
||
75 |
231,500 |
291,600 |
339,200 |
379,300 |
396,600 |
423,900 |
||
76 |
232,200 |
292,100 |
339,800 |
380,000 |
397,300 |
424,600 |
||
77 |
233,000 |
292,500 |
340,200 |
380,500 |
397,800 |
425,100 |
||
78 |
233,800 |
292,900 |
340,700 |
381,100 |
398,500 |
|||
79 |
234,600 |
293,300 |
341,200 |
381,700 |
399,200 |
|||
80 |
235,400 |
293,700 |
341,700 |
382,300 |
399,900 |
|||
81 |
236,100 |
294,000 |
342,200 |
383,000 |
400,400 |
|||
82 |
236,800 |
294,400 |
342,700 |
383,600 |
401,100 |
|||
83 |
237,500 |
294,800 |
343,200 |
384,200 |
401,800 |
|||
84 |
238,200 |
295,200 |
343,700 |
384,800 |
402,500 |
|||
85 |
239,000 |
295,500 |
344,200 |
385,500 |
403,000 |
|||
86 |
239,700 |
295,900 |
344,700 |
386,100 |
||||
87 |
240,400 |
296,300 |
345,200 |
386,700 |
||||
88 |
241,100 |
296,700 |
345,700 |
387,300 |
||||
89 |
241,900 |
297,000 |
346,100 |
388,000 |
||||
90 |
242,400 |
297,400 |
346,600 |
388,600 |
||||
91 |
242,900 |
297,800 |
347,100 |
389,200 |
||||
92 |
243,400 |
298,200 |
347,600 |
389,800 |
||||
93 |
243,700 |
298,400 |
347,900 |
390,500 |
||||
94 |
298,800 |
348,400 |
||||||
95 |
299,200 |
348,900 |
||||||
96 |
299,600 |
349,400 |
||||||
97 |
299,800 |
349,700 |
||||||
98 |
300,200 |
350,200 |
||||||
99 |
300,600 |
350,700 |
||||||
100 |
301,000 |
351,200 |
||||||
101 |
301,200 |
351,500 |
||||||
102 |
301,600 |
351,900 |
||||||
103 |
302,000 |
352,300 |
||||||
104 |
302,400 |
352,700 |
||||||
105 |
302,600 |
353,200 |
||||||
106 |
303,000 |
353,600 |
||||||
107 |
303,400 |
354,000 |
||||||
108 |
303,800 |
354,400 |
||||||
109 |
304,000 |
354,900 |
||||||
110 |
304,400 |
355,300 |
||||||
111 |
304,800 |
355,700 |
||||||
112 |
305,200 |
356,100 |
||||||
113 |
305,400 |
356,600 |
||||||
114 |
305,800 |
|||||||
115 |
306,200 |
|||||||
116 |
306,600 |
|||||||
117 |
306,800 |
|||||||
118 |
307,100 |
|||||||
119 |
307,400 |
|||||||
120 |
307,700 |
|||||||
121 |
308,100 |
|||||||
122 |
308,400 |
|||||||
123 |
308,700 |
|||||||
124 |
309,000 |
|||||||
125 |
309,400 |
|||||||
再任用 職員 |
186,500 |
214,200 |
258,600 |
278,900 |
294,500 |
320,600 |
363,600 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第11条の3から第11条の5まで、第18条、第19条、第21条、第24条第4項及び第5項、第25条第3項並びに第26条の2の改正規定並びに第26条の次に1条を加える改正規定、第27条並びに第28条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 |
号給 |
1級 |
1号給から56号給まで |
2級 |
1号給から24号給まで |
3級 |
1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「給料月額に」を「給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」に、「職員(」を「もの(」に改め、附則第9項を次のように改める。
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 |
4号給 |
3号給 |
3号給 |
2号給 |
|
第11条第3項 |
4号給 |
3号給 |
3号給 |
2号給 |
|
2号給 |
1号給 |
◎ 条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第17条中「第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)」を「第45条及び第46条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成20年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次のとおりである。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
平成20年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第14号
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程の一部を改正する告示を次のように定める。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程の一部を改正する告示
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規程第1号)の一部を次のように改正する。
第6条の次に次の1条を加える。
(交通事故、交通違反の届出)
第6条の2 職員は、職務上のいかんを問わず、自動車等の運転中に、人を死亡させ、若しくは重篤な傷害を負わせ、若しくは人に傷害を負わせた場合又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合には、職員事故事案・交通違反等報告書(様式第2号の2)を速やかに組合長に提出しなければならない。
様式第2号の次に次の1様式を加える。
附 則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第15号
兵庫県市町村職員退職手当組合職員分限懲戒審査委員会規程を次のように定める。
平成21年11月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合職員分限懲戒審査委員会規程
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づき、職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、兵庫県市町村職員退職手当組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、3人の委員をもって構成し、委員長、副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、副組合長をもって充てる。
3 副委員長は、事務局長をもって充てる。
第3条 委員長及び副委員長を除く委員は、組合長が任命する。
2 前項の委員の任期は、当該事件の審査の終結をもって終了する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の2人以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人若しくは関係者の出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書にて速やかに組合長に報告しなければならない。
(書記)
第8条 委員会には、事務を処理するため、書記を置くことができる。
2 書記は、職員をもってこれに充てる。
3 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第16号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成21年12月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 選挙の期日
平成21年12月21日(月) 午前10時から午後3時まで
2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第4区 |
豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 |
1人 |
篠山市役所 |
篠山市長 酒 井 隆 明 |
3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
1人 |
小野市役所 |
小野市議会議長 川 名 善 三 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1アの表中宝塚市の項を
「
に改め、同表イの表中宝塚市の項を
」
「
に、兵庫県市町村職員退職手当組合の項を
」
「
に改める。
」
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の調整額から適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の調整額については、なお従前の例による。
◎ 規則
一般職の任期付職員の採用等に関する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第9号
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21 年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第2条 組合長は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第3条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数(当該職員が国、他の地方公共団体、民間事業所等に勤務した期間がある場合には同規則別表第4に定める経験年数換算表により換算した後の年数をいう。)に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関して必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 規則
職員の任免等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第10号
職員の任免等に関する規則の一部を改正する規則
職員の任免等に関する規則(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「地方自治法」の次に「(昭和22年法律第67号)」を加え、同条第29号中「第110号」の次に「。以下「育児休業法」という。」を加える。
第4条に次の1号を加える。
(6) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
第9条中「公示するとともに、兵庫県公報その他適切な方法により行わ」を「、組合の事務所の掲示場に公示し」に改める。
第23条中「兵庫県公報」を「組合の事務所の掲示場」に改める。
第25条中「第6条及び第6条の2」を「第8条、第9条、第14条及び第14条の2」に改め、「第2号)第3条に定める人事異動通知書」の次に「並びに一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第9号)第2条に定める人事異動通知書」を加える。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 規則
職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第11号
職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則
職員の育児休業等に関する規則(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第14条の次に次の1条を加える。
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用等に係る人事異動通知書の交付)
第14条の2 組合長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第12号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項及び第3項中「半日勤務時間」を「4時間の勤務時間」に改める。
第4条の2の見出し中「育児短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等」に改め、同条中「以下「育児短時間勤務職員」」を「育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」」に改める。
第5条中「及び再任用短時間勤務職員(」を「等、再任用短時間勤務職員(」に改め、「再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」の次に「及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」を加え、「及び再任用短時間勤務職員の」を「等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の」に改める。
第7条中「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同条第1号中「育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改め、同条第2号中「育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に、「160時間」を「155時間」に、「40時間」を「38時間45分」に、「8時間」を「7時間45分」に改める。
第7条の2中「育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第10条第1項中「、半日(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員にあっては、1日)」を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「掲げる時間数」を「定める時間数」に改め、同項第1号中「8時間」を「7時間45分」に、同項第2号中「育児短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等」に、「4時間」を「3時間55分」に、「5時間」を「4時間55分」に、「8時間」を「7時間45分」に改め、同項第3号中「1時間」を「1分」に改め、同項第4号中「8時間」を「7時間45分」に改め、同項を同条第2項とする。
第11条第1項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第3号中「120日」を「90日」に改める。
第12条第1項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第17号中「おける、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する」を「おいて」に改め、同条第2項中「休暇」の次に「(以下この条において「特定休暇」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
第12条第3項中「第1項第9号から第11号までの休暇」を「特定休暇」に改め、同条第4項中「第1項第9号から第11号までの休暇」を「特定休暇」に、「掲げる時間数」を「定める時間数」に改め、同項第1号中「8時間」を「7時間45分」に改め、同項第2号中「8時間」を「7時間45分」に、「1時間」を「1分」に改め、同項第3号中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第15条中「半日単位のときは2回をもって、1時間単位のときは8時間」を「7時間45分」に改める。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 規則
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第13号
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
第41条中「、配偶者」を「、職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者」に改め、「(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)」及び「及び次条第2号に掲げる住宅」を削る。
第42条及び第43条を削る。
第43条の2中「第3号」を「第2号」に改め、同条を第42条とする。
第43条の3中「第3号」を「第2号」に改め、同条を第43条とする。
第44条を次のように改める。
第44条 削除
第45条第1項中「実情、住宅の所有関係等」を「実情」に、「、住宅の所有関係等に」を「等に」に改める。
第48条第2項中「、又は職員が給与条例第17条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したとき」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、「又は5年を経過した日」を削り、「それらの」を「その」に改める。
第57条の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。
第66条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、同項の前に次の2項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。「育児短時間勤務職員等」という。)の管理職手当の月額は、前項の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 前項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、前項中「勤務時間条例第2条第2項」とあるのは、「勤務時間条例第2条第4項」と読み替えるものとする。
第69条第2項に次の1号を加える。
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第11条の4に規定する算出率をいう。第74条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第70条の3第2項中「兵庫県公報」を「組合の事務所」に、「掲載」を「掲示」に改める。
第74条第2項中第8号を第9号とし、第7号中「第9条第1項」を「第19条第1項」に改め、同号を第8号とし、第4号から第6号を1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
附則第3項を削る。
別表第1中
「
6級の職務 |
事務局長、会計管理者、次長の職務 |
」
を
「
7級の職務 |
事務局長、会計管理者の職務 |
6級の職務 |
次長の職務 |
」
に改め、別表第7中
「 「
6級 |
を |
6級 |
7級 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
|
3 |
3 |
1 |
|
4 |
4 |
1 |
|
5 |
5 |
1 |
|
6 |
6 |
2 |
|
7 |
7 |
3 |
|
8 |
8 |
4 |
|
9 |
9 |
5 |
|
10 |
10 |
6 |
|
11 |
11 |
7 |
|
12 |
12 |
8 |
|
13 |
13 |
9 |
|
14 |
14 |
10 |
|
15 |
15 |
11 |
|
16 |
16 |
12 |
|
17 |
17 |
13 |
|
18 |
18 |
14 |
|
19 |
19 |
15 |
|
20 |
20 |
16 |
|
21 |
21 |
17 |
|
22 |
22 |
18 |
|
23 |
23 |
19 |
|
24 |
24 |
20 |
|
25 |
25 |
21 |
|
26 |
26 |
21 |
|
27 |
27 |
22 |
|
28 |
28 |
22 |
|
29 |
29 |
23 |
|
30 |
30 |
23 |
|
31 |
31 |
24 |
|
32 |
32 |
24 |
|
33 |
33 |
25 |
|
34 |
34 |
25 |
|
35 |
35 |
26 |
|
36 |
36 |
26 |
|
37 |
37 |
27 |
|
38 |
38 |
27 |
|
39 |
39 |
28 |
|
40 |
40 |
28 |
|
41 |
41 |
29 |
|
41 |
41 |
29 |
|
42 |
42 |
29 |
|
42 |
42 |
30 |
|
43 |
43 |
30 |
|
43 |
43 |
30 |
|
44 |
44 |
31 |
|
44 |
44 |
31 |
|
45 |
45 |
31 |
|
45 |
45 |
32 |
|
46 |
46 |
32 |
|
46 |
46 |
32 |
|
47 |
47 |
33 |
|
47 |
47 |
33 |
|
48 |
48 |
34 |
|
48 |
48 |
34 |
|
49 |
49 |
35 |
|
49 |
49 |
35 |
|
50 |
50 |
36 |
|
50 |
50 |
36 |
|
51 |
51 |
37 |
|
51 |
51 |
37 |
|
52 |
52 |
38 |
|
52 |
52 |
38 |
|
53 |
53 |
39 |
|
54 |
54 |
39 |
|
55 |
55 |
40 |
|
56 |
56 |
40 |
|
57 |
57 |
41 |
|
58 |
58 |
||
59 |
59 |
||
60 |
60 |
||
61 |
61 |
||
62 |
62 |
||
63 |
63 |
||
64 |
64 |
||
65 |
65 |
」 」
に改め、別表第10中
「
職務の級6級の職員 |
100分の15 |
職務の級6級の職員で次長の職務にある職員 |
100分の12 |
」
を
「
職務の級7級の職員 |
100分の15 |
職務の級6級の職員 |
100分の12 |
」
に改める。
別記様式第3号を次のように改める。
別記様式第3号
住 居 届
( 年 月 日提出)
兵庫県市町村職員退職手当組合長 様 |
職 名 |
氏名 |
印 |
||||||||
職員の給与に関する規則第45条の規定に基づき、居住の実情を届け出ます。(契約書等証明書類 通添付) |
|||||||||||
届出の理由(該当する□レ印を付する。 □ 1 新規(□第1項第1号 □第1項第2号) □ 2 支給要件の喪失(□第1項第1号 □第1項第2号) □ 3 転 居(1又は2に該当する場合を除く) □ 4 契約関係の変更 □ 5 家賃額の改定 (届出の理由が生じた日) □ 6 その他( ) 年 月 日 |
|||||||||||
給与条例第17条第1項第1号 |
契約開始年月日 |
年 月 日から |
住宅への入居日 |
年 月 日 |
|||||||
住宅の所在地 |
|||||||||||
住宅所有者 |
続柄( ) |
住 所 |
|||||||||
住宅の貸主 |
続柄( ) |
住 所 |
|||||||||
住宅に借主 |
□本 人 □扶養親族 続柄( ) |
共同名義人が □ いない □ いる 続柄( ) ( ) |
|||||||||
家賃等 |
月額 円 ( 年 月 日から) |
左記家賃等には
|
|||||||||
給与条例第17条第1項第2号 |
契約開始年月日 |
年 月 日から |
住宅への入居日 |
年 月 日 |
|||||||
住宅の所在地 |
|||||||||||
住宅所有者 |
続柄( ) |
住 所 |
|||||||||
住宅の貸主 |
続柄( ) |
住 所 |
|||||||||
住宅に借主 |
□本人 □扶養親族 続柄( ) |
共同名義人が□いない □いる 続柄( ) ( ) |
|||||||||
家賃等 |
月額 円 ( 年 月 日から) |
左記家賃等には
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記入上の注意 1 「届出の理由」欄中新規及び支給要件の喪失については、届出に係る住宅の種類に応じて、職員が居住する借家・借間にあっては第1項第1号、配偶者等が居住する借家・借間にあっては第1項第2号のそれぞれ該当する箇所にレ印を付するものとする。 2 「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費若しくは店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まない額を記入する。ただし、住居に関する支払額に電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合(例:光熱費込みの下宿代)又は住居に関する支払額に食費等が含まれている場合(例:まかない付下宿代)で家賃に相当する額の」算出が困難なときは、光熱費、食料等を含めた額(光熱費込みの下宿代またはまかない付下宿代)を記入して差し支えない。なお、この場合には該当するものにレ印を付するものとする。 家賃額の改定等居住の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。 |
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備考 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第10の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第17号
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程の一部を改正する告示を次のように定める。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程の一部を改正する告示
兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規程第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「午前8時30分から午後5時30分」を「午前8時45分から午後5時15分」に改め、同条第2項中「午後1時」を「午後零時45分」に改める。
様式第2号を次のように改める。
附 則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第18号
私用車公務使用規程を次のように定める。
平成21年12月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
私用車公務使用規程
(目的)
第1条 この規程は、私用車を公務に使用する場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、私用車とは職員等の所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(同居の親族の所有する自動車及び原動機付自転車を含む。)をいう。
(使用の範囲)
第3条 私用車の公務使用は、組合長がやむを得ないと認めた場合とする。
(許可条件)
第4条 公務に使用する私用車は、次の種類の自動車保険に加入していなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険
(2) 対人賠償保険金額が無制限の任意自動車保険
(3) 対物賠償保険金額が四輪の場合500万円以上、二輪の場合200万円以上の任意自動車保険
(申請及び許可)
第5条 私用車を公務に使用したい職員は、組合長が別に定める私用車使用願により申請し、許可を得なければならない。
(遵守事項)
第6条 運転者は、交通法規等を遵守し、安全運転に努めなくてはならない。
(事故報告)
第7条 交通事故が発生した場合は、直ちに人命の救助及び警察への報告等の措置をとるとともに、組合長に事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(交通事故の責任と補償)
第8条 私用車の使用許可を受けた職員が、交通事故によって第三者に与えた人的、物的損害については、当該職員の自動車損害賠償責任保険及び自動車保険により補償するものとする。ただし、当該保険の補償の限度を超える分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる組合が賠償責任に任じ、事故発生の状況等により職員に対して求償権を行使する。
2 職員の人的損害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により補償が行われるものであり、組合は補償しない。
3 職員の物的損害については、原則として組合は補償しない。ただし、自己の故意又は重大な過失なくして当該私用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、組合はその損害を補償するものとする。
4 許可を受けずに私用車を使用したときは、公務中であると否とにかかわらず、組合は一切責任を負わない。
(経費の負担)
第9条 私用車の使用に係る経費については、職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)により支給する。
附 則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
組合長 |
事務局長 |
私 用 車 使 用 願
年 月 日
兵庫県市町村職員退職手当組合長 様
職 名
氏 名
このたび、私用車公務使用規程第3条の規定により下記の私用車を公用に使用したいので願い出ます。
記
日 時 |
月 日( 曜)午前・午後 時より 月 日( 曜)午前 午後 時まで |
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公用に使用する車両 |
登録番号 |
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行 先 (経 路) |
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保険加入状況 |
自動車損害賠償責任保険加入状況 |
有・無 |
対人賠償保険金額が無制限の任意自動車保険加入状況 |
有・無 |
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対物賠償任意自動車保険加入状況 (賠償保険金額)二輪の場合:200万円以上 四輪の場合:500万円以上 |
有・無 |
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誓 約 |
交通法令を遵守し、安全運転に努めます。 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第19号
平成21年12月21日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成21年12月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 川 上 命 南あわじ市議会議長
第 4 区 岡 本 英 樹 美方郡新温泉町長