平成22年度
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号
平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成22年2月23日神戸市に招集する。
平成22年2月8日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
◎ 条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条の3を第2条の4とし、第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第3条第2項中「退職した者」の次に「(第14条の2第1項各号に掲げる者を含む。)」を加え、「同項の規定にかかわらず」を「前項の規定にかかわらず」に改める。
第5条の2第2項中「第11条第3項の規定に該当するもの」を「この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職」に改める。
第8条の4第4項第1号中「退職した者でその勤続期間が」を「退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が5年以上」に改め、「(次号に掲げる者を除く。)」を削り、同項第2号を次のように改める。
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
第8条の4第4項に次の3号を加える。
(3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(5) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
第8条の5第1項中「第2条の3」を「第2条の4」に改める。
第9条第3項中「第11条第1項各号」を「第14条の2第1項各号」に改める。
第10条の2の見出し中「に対する退職手当に係る特例」を「の在職期間の計算」に改める。
第11条を削る。
第10条の3の見出し中「に対する退職手当に係る特例」を「の在職期間の計算」に改め、同条を第11条とする。
第14条から第15条の3までを削り、第13条の次に次の9条を加える。
(定義)
第14条 本条から第15条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 懲戒免職等処分機関 地方公務員法その他法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第15条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及び本条から第15条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及び本条から第15条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第14条の2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 組合長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を事務所の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第14条の3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、組合長がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたときであつて、組合長がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 組合長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 組合長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条の4 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条の2第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、第14条の2第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 組合長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第14条の2第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第14条の5 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第14条の7において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第14条の7において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、組合長は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第14条の2第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第14条の6 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第14条の2第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第14条の7 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る懲戒免職等処分機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条の5第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条の5第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条の3第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられた後において第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条の5第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条の2第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
7 第14条の2第2項並びに第14条の5第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第14条の5第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当審査会)
第15条 組合長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、組合長の附属機関として、兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。
2 組合長は、第14条の4第1項第3号若しくは第2項、第14条の5第1項、第14条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。
3 退職手当審査会は、第14条の4第2項、第14条の6第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者、懲戒免職等処分機関又は組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合における退職手当の不支給)
第15条の2 職員が退職した場合(第14条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
附則第11項中「退職した者」の次に「及び第14条の2第1項各号に掲げる者」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「第2条の3」を「第2条の4」に改める。
(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条中「第11条第1項」を「第2条の2」に、「第15条の3」を「第15条」に改める。
◎ 条例
兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号
兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第1条 兵庫県市町村職員退職手当組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び委員会」を「、委員会及び審査会」に改める。
(兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
第2条 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「個人情報保護審査会」の次に「、退職手当審査会」を加える。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
◎ 条例
職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号
職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第19条に次の3項を加える。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
第24条第3項中「100分の80」を「100分の85」に改める。
第25条第2項第2号中「、6月に支給する場合においては」及び「、12月に支給する場合においては100分の40」を削る。
第26条中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条の3の次に次の1条を加える。
(時間外勤務代休時間)
第7条の4 組合長は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第9条第1項中「第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)」を「勤務日等」に、「(休日」を「(第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日」に改める。
第14条第3項中「職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)」を「給与条例」に改める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第7条」を「第6条」に改める。
第4条中「、第5条又は附則第5項」を「又は第5条」に改める。
第6条第1項中「第14条」を「第2条の2」に改める。
第7条を削り、第7条の2を第7条とする。
第19条の7を第19条の14とする。
第19条の6第1項中「様式第18号の12」を「様式第18号の21」に改め、同条を第19条の13とする。
第19条の5第1項中「附則第15項、附則第16項、平成2年条例第3号附則第2項」を「附則第18項から附則第20項まで」に、「様式第18号の10」を「様式第18号の19」に改め、同条第3項中「様式第18号の11」を「様式第18号の20」に改め、同条を第19条の12とする。
第19条の4第1項中「様式第18号の9」を「様式第18号の18」に改め、同条を第19条の11とする。
第19条の2及び第19条の3を削り、第19条の次に次の9条を加える。
(退職手当の支給制限の報告)
第19条の2 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、当該組合市町の職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の支給制限に関する報告書(様式第18号の6)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
(退職手当の支払の差止めの報告)
第19条の3 所属市町長は、当該組合市町の職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに職員の起訴に関する報告書(様式第18号の7)を組合長に提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の3第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の差止理由に関する報告書(様式第18号の8)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第2項各号のいずれか又は第3項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の3第2項各号のいずれか又は第3項に該当したとき。
3 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、一般職条例第14条の3第1項叉は第2項の規定による差止処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書(様式第18号の9)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の3第5項各号のいずれかに該当したとき(同項ただし書に該当する場合を除く。)。
(2) 差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の額の支払を差し止める理由がなくなつたとき。
4 懲戒免職等処分機関は、一般職条例第14条の3第3項の規定による差止処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに前項の報告書を所属市町長を経て組合長に提出しなければならない。
(1) 処分を受けた日から1年を経過したとき。
(2) 差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の額の支払を差し止める理由がなくなつたとき。
(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限の報告)
第19条の4 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限(返納)に関する報告書(様式第18号の10)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の4第1項各号のいずれか又は第2項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の4第1項各号のいずれか又は第2項に該当したとき。
(退職をした者の退職手当の返納に関する報告)
第19条の5 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者又は死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに前条の報告書を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の5第1項各号のいずれか又は第14条の6第1項に該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の5第1項各号のいずれか又は第14条の6第1項に該当したとき。
(退職手当の受給者の相続人からの退職手当相当額の納付に関する報告)
第19条の6 所属市町長又は懲戒免職等処分機関は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに退職手当の受給者の相続人からの納付に関する報告書(様式第18号の11)を組合長に提出しなければならない。ただし、懲戒免職等処分機関が当該報告書を提出するときは、所属市町長を経て提出しなければならない。
(1) 一般職条例第14条の7第1項から第5項のいずれかに該当したとき。
(2) 特別職等条例第6条の規定により準用する一般職条例第14条の7第1項から第5項のいずれかに該当したとき。
2 一般職条例第14条の7第1項の規定による通知は、懲戒免職等処分に関する通知書(様式第18号の12)によつてしなければならない。
3 懲戒免職等処分機関は、前項の通知をしたときは、直ちに通知書の写しを所属市町長を経て組合長に送付しなければならない。
(懲戒免職等処分を受けた場合等叉は退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限に関する通知)
第19条の7 一般職条例第14条の2第2項叉は第14条の4第5項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第18号の13)によつてしなければならない。
(退職手当の支払の差止め等に関する通知)
第19条の8 一般職条例第14条の3第10項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第18号の14)によつてしなければならない。
2 組合長は、一般職条例第14条の3第5項、第6項叉は第7項の規定に基づき差止処分を取り消したときには、被処分者に差止処分の取消しに関する通知書(様式第18号の15)により通知しなければならない。
(退職手当の返納に関する通知)
第19条の9 一般職条例第14条の5第6項叉は第14条の6第2項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第18号の16)によつてしなければならない。
(相続人からの退職手当相当額の納付に関する通知)
第19条の10 一般職条例第14条の7第7項において準用する第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当相当額の納付命令書(様式第18号の17)によつてしなければならない。
第21条第4項第1号中「第5条第4項」を「第8条の5第2項」に改める。
第42条及び第43条を削り、第44条を第42条とする。
様式第1号中「・再任用」を削り、様式第3号の(注)の1中「、通勤による傷病又は改正法附則第3条若しくは第4条」を「又は通勤による傷病」に改め、
様式第18号の6、様式第18号の7及び様式第18号の8を削り、様式第18号の12を様式第18号の21とし、様式第18号の11を様式第18号の20とし、様式第18号の10を様式第18号の19とし、様式第18号の9を様式第18号の18とし、様式第18条の5の次に次の12様式を加える。
(様式 略)
様式第27号の注意2中「国電」を「JR」に改め、様式第40号から様式第44号までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
(兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則の一部改正)
3 兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第18号)の一部を次のように改正する。
様式第4号中「年度末申告者について、下記のとおり報告します。」を
に改める。
(兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部改正)
4 兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
◎ 規則
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第16条の2第1項に次の1号を加える。
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第16条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
◎ 規則
退職手当に係る聴聞の手続に関する規則をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号
退職手当に係る聴聞の手続に関する規則
(趣旨等)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)第14条の4第4項等において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節(第28条を除く。)に規定する聴聞の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日)
第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知については、組合長は、不利益処分の名あて人となるべき者(以下「当事者」という。)に対して、聴聞の期日の20日前までに、聴聞の実施通知書(様式第1号)を送付しなければならない。
2 組合長が前項の通知(法第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときに限り、組合長に対し、聴聞の期日変更申出書(様式第2号)を提出することができる。
3 組合長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 組合長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞の期日の変更通知書(様式第3号)を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に送付しなければならない。
(関係人の参加許可)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞への参加許可申請書(様式第4号)に、その住所、氏名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの内容を記載し、法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、聴聞への参加通知書(様式第5号)を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第6号)に、その住所、氏名及び閲覧しようとする資料の標目を記載し、組合長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。
2 組合長は、法第18条第1項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧する場合を除き、速やかに、資料閲覧許可通知書(様式第7号)を当該当事者等に送付しなければならない。この場合において、組合長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 組合長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、資料閲覧通知書(様式第8号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項に規定する組合長が指名する主宰者は、事務局長とする。ただし、特別な事情がある場合には、組合長は、手続を主宰するに当たって必要な法律その他所掌事務に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる職員を主宰者として指名することができる。
2 前項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、組合長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出願許可)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)に、補佐人の住所、氏名、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し、主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の規定による補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可書(様式第10号)を当該申請者又は参加人に送付しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 組合長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の審理公開告示書(様式第11号)により、聴聞の件名、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、聴聞の期日における審理の公開通知書(様式第12号)を送付するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 当事者又は参加人が法第21条第1項の規定により、陳述書(様式第13号)の提出を行う場合は、当該様式に、提出する者の住所、氏名、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項の規定による聴聞調書(様式第14号)には、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の住所及び氏名並びに組合職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の住所及び氏名並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の規定による報告書(様式第15号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 意見
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第16号)に、その住所、氏名及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載し、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては組合長に提出してこれを行うものとする。
2 組合長又は主宰者は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書・報告書の閲覧通知書(様式第17号)を当該当事者又は参加人に送付しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は組合長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則をここに公布する。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号
兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)第15条に規定する兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員に事故があるとき、又は委員が第7条の規定により審査会の会議(以下「会議」という。)に参与することができないときは、審査会に臨時委員を置くものとする。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから、組合長が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が第7条の規定により会議に参与することができないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、条例第15条第2項に規定する組合長の諮問に基づき、会長が招集する。
2 会議は、委員(事故又は第7条の規定により会議に参与することができない者を除く。)及び第2条第2項の臨時委員の全員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決する。
(除斥)
第7条 委員は、当該諮問に係る事項の当事者(以下「諮問当事者」という。)であるとき、諮問当事者の配偶者又は4親等内の親族であるときその他諮問当事者と利害関係を有するときは、当該諮問に係る会議に参与することができない。
(事務局)
第8条 審査会の事務局は、兵庫県市町村職員退職手当組合の事務局に置く。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、組合長が招集する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号
平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成21年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
平成2 1 年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1 号)
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1負担金 |
18,845,326 |
△ 51,500 |
18,793,826 |
|
1.負担金 |
18,845,326 |
△ 51,500 |
18,793,826 |
|
2財産収入 |
84,407 |
8,553 |
92,960 |
|
1.財産運用収入 |
84,407 |
8,553 |
92,960 |
|
3繰入金 |
3,203,806 |
△ 2,550,192 |
653,614 |
|
1.基金繰入金 |
3,203,806 |
△ 2,550,192 |
653,614 |
|
5諸収入 |
85,707 |
△ 3,750 |
81,957 |
|
2.預金利子 |
49,762 |
△ 3,750 |
46,012 |
|
歳入合計 |
22,220,246 |
△ 2,596,889 |
19,623,357 |
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1議会費 |
1,1l9 |
△ 163 |
956 |
|
1.議会費 |
1,119 |
△ 163 |
956 |
|
2総務費 |
61,052 |
△ 5,877 |
55,175 |
|
1.総務管理費 |
60,802 |
△ 5,757 |
55,045 |
|
2.選挙費 |
131 |
△ 106 |
25 |
|
3.監査委員費 |
119 |
△14 |
105 |
|
3給付費 |
22,006,537 |
△ 2,600,000 |
19,406,537 |
|
1.給付費 |
22,006,537 |
△ 2,600,000 |
19,406,537 |
|
4積立金 |
148,214 |
10,457 |
158,671 |
|
1.積立金 |
148,214 |
10,457 |
158,671 |
|
5公債費 |
324 |
△ 306 |
18 |
|
1.公債費 |
324 |
△ 306 |
18 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
1.諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
歳出合計 |
22,220,246 |
△ 2,596,889 |
19,623,357 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号
平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。
平成22年2月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
金 額 |
1負担金 |
19,557,794 |
|
1負担金 |
19,557,794 |
|
2財産収入 |
59,551 |
|
1財産運用収入 |
59,551 |
|
3繰入金 |
1,019,891 |
|
1基金繰入金 |
1,019,891 |
|
4繰越金 |
1,000 |
|
1繰越金 |
1,000 |
|
5諸収入 |
59,400 |
|
1延滞金 |
l |
|
2預金利子 |
27,377 |
|
3雑入 |
32,022 |
|
歳入合計 |
20,697,636 |
歳出 (単位 千円)
款 |
項 |
金額 |
1議会費 |
1,119 |
|
1議会費 |
1,119 |
|
2総務費 |
56,076 |
|
1総務管理費 |
55,782 |
|
2選挙費 |
175 |
|
3監査委員費 |
119 |
|
3給付費 |
20,513,759 |
|
1給付費 |
20,513,759 |
|
4積立金 |
123,358 |
|
1積立金 |
123,358 |
|
5公債費 |
324 |
|
1公債費 |
324 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
|
1諸支出金 |
2,000 |
|
7予備費 |
1,000 |
|
1予備費 |
1,000 |
|
歳出合計 |
20,697,636 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年3月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第5号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14中「年0.6パーセント」を「年0.4パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年4月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「平成23年」を「平成22年」に改める。
第8条中「平成21年7月1日から平成22年」を「平成22年4月1日から平成23年」に、「附則第21項又は第22項」を「附則第23項又は第24項」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号
平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号(兵庫県市町村職員退職手当組合の指定金融機関等の名称等)の一部を次のように改正し、平成22年5月1日から適用する。
平成22年5月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
2 収納代理金融機関の表中「|株式会社 池田銀行|同 上|」を「|株式会社 池田泉州銀行|同 上|」に改める。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第5号
次のことについて平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2
回臨時会を平成22年8月10日神戸市に招集する。
平成22年7月16日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
3 権利放棄につき議決を求めることについて
4 副組合長の選任につき同意を求めることについて
◎ 条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年8月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第13条第7項及び第8項中「第38条第1項各号のいずれか」を「第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者」に改め、同条第11項第4号中「第56条の2第3項」を「第56条の3第3項」に改め、同条第14項第1号中「第56条の2第1項第1号イ」を「第56条の3第1項第1号イ」に改め、同項第2号中「第56条の2第1項第1号ロ」を「第56条の3第1項第1号ロ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第13条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。
◎ 条例
職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年8月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号
職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第1条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、第4号を第2号とし、第5号及び第6号を削る。
第2条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
第3条の見出しを「(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)」に改め、同条第1号中「第5条第2号に掲げる」を「第5条に規定する」に、「同号」を「同条」に改め、同条第4号中「当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児休業」に改め、同条第5号中「再度の」を削る。
第5条中「次に掲げる事由」を「育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」に改め、第1号及び第2号を削る。
第9条中第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、第4号を第2号とし、第5号及び第6号を削る。
第10条第1号中「育児短時間勤務を」を「育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)を」に、「第11条第2号」を「第11条第1号」に改め、同条第4号中「第11条第3号」を「第11条第2号」に改め、同条第5号中「当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員」に、「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児短時間勤務」に改める。
第11条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
第15条中「次に掲げる職員」を「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」に改め、第1号から第4号までを削る。
第16条中「部分休業」の次に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条の2第1項及び第2項中「(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)」を削る。
第7条の3第4項中「3」を「4」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前2項」を「第1項及び前項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 組合長は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年8月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1クの表三田市の項中
医療職(1) |
3級 |
2級 |
1級 |
を
医療職(1) |
5級・4級 |
3級(平成21年12月以後の期間に限る) |
1級 |
||||||
3級(平成21年11月以前の期間に限る) |
|||||||||
2級 |
に改める。
附 則この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号
平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会を平成22年11月24日神戸市に招集する。
平成22年10月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり行う。
平成22年11月4日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 選挙の期日
平成22年11月11日(木) 午前10時から午後3時まで
2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 | 宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 | 2人 | 三田市役所会議室 | 三田市長 竹 内 英 昭 |
第2区 | 洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 | 3人 | 西脇市役所会議室 | 西脇市長 來 住 壽 一 |
第3区 | 宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 | 1人 | 神崎郡市川町役場会議室 | 神崎郡市川町長 尾 ア 光 雄 |
第4区 | 豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 | 1人 | 美方郡新温泉町役場会議室 | 美方郡新温泉町長 岡 本 英 樹 |
3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 | 宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 | 2人 | 三田市役所会議室 | 三田市議会議長 関 口 正 人 |
第2区 | 洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 | 3人 | 加古郡播磨町役場会議室 | 加古郡播磨町議会議長 杉 原 延 享 |
第3区 | 宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 | 1人 | 神崎郡福崎町役場会議室 | 神崎郡福崎町議会議長 宇 ア 壽 幸 |
第4区 | 豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 | 1人 | 朝来市役所会議室 | 朝来市議会議長 能 見 勇八郎 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成22年11月10日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
1 選挙の期日
平成22年11月16日(火) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 | 選挙区の範囲 | 議員の数 | 選挙の場所 | 選 挙 長 |
第1区 | 宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 | 1人 | 宝塚市役所会議室 | 宝塚市議会議長 村 上 正 明 |
第2区 | 洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 | 1人 | 小野市役所会議室 | 小野市議会議長 石 田 喜久男 |
第4区 | 豊岡市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市及び美方郡 | 1人 | 篠山市役所会議室 | 篠山市議会議長 河 南 克 典 |
◎ 規則
職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成22年11月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号
職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則
(職員の給与に関する規則の一部改正)
第1条 職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
第62条の2の次に次の1条を加える。
(給与条例第19条第4項の規則で定める勤務)
第62条の3 給与条例第19条第4項の規則で定める勤務は、正規の勤務時間(勤務時間条例第7条に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務した月の勤務の内、次の各号に定める日における勤務とする。
(1) 当該月における日曜日
(2) 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)第2条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
第74条第2項第6号中「から週休日」の次に「、勤務時間条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日」を加える。
第75条の3第1項第1号中「6月に支給する場合においては」及び「、12月に支給する場合においては100分の40超」を削り、同項第2号中「6月に支給する場合においては」及び「、12月に支給する場合においては100分の40」を削り、同項第3号中「6月に支給する場合においては」及び「、12月に支給する場合においては100分の40未満」を削る。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
第2条 職員の育児休業等に関する規則(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
第6条第1項第4号を削る。
第7条中「第5条第2号に掲げる」を「第5条に規定する」に改める。
第9条第1号中「育児休業法」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)」に改める。
第13条後段を削る。
別記様式第1号から別記様式第5号までを次のように改める。
別記様式第1号
育 児 休 業 等 計 画 書
(組合長) 提出年月日 年 月 日 様 職 名 氏 名 職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定に基づき、再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児休業等の計画について下記のとおり提出します。 なお、記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。 | |||
1 請求の別 | □ 育児休業 □ 育児短時間勤務 | ||
2 請求に係る子 | |||
子の氏名 | 生 年 月 日 | 年 月 日 生 | |
3 請求者の計画 | |||
請 求 期 間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
再度の請求予定期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
4 備 考 |
(注)@ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出すること。
A 「請求期間」欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。
B 子の出生前に提出する場合は、「2 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。
C 変更の届出の場合は、1から3までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入すること。
D 該当する□には印を記入すること。
別記様式第2号
育 児 休 業 承 認 請 求 書
(組合長) 請求年月日 年 月 日 様 育児休業の承認 下記のとおり を請求します。 育児休業の期間の延長 請求者 職 名 氏 名 | ||
1 請求に係る子 | 氏 名 | |
続 柄 | ||
生年月日 | 年 月 日 生 | |
2 請求の内容 | □育児休業の承認 □育児休業の期間の延長 | |
□再度の育児休業の承認 □再度の育児休業の期間の延長 (再度の育児休業又は育児休業の期間の延長が必要な事情を記入) | ||
3 請求期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |
4 既に育児休業 をした期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |
年 月 日から 年 月 日まで | ||
5 備 考 |
(注)@ この請求書(育児休業の期間の延長に係るものを除く。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等)を添付すること。(写しでも可)。
A 子の出生前に請求する場合は、「3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「1 請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。
B 「5 備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に3歳に満たない子を養育する場合(当該請求に係る子の出生の日から57日間に、職員(当該期間内に産後休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第7号に掲げる場合における休暇をいう。)により勤務しなかった職員を除く。)が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。)、その氏名、請求者との続柄及び生年月日、(イ)請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
C 該当する□には?印を記入すること。
※ 組合長記入欄
受理年月日 | 年 月 日 | □ 承 認 □ 不承認 | |||
決裁年月日 | 年 月 日 | 職 名 氏 名 | |||
決 裁 欄 | |||||
別記様式第3号
養 育 状 況 変 更 届
(組合長) 年 月 日 届出 様 職 名 氏 名 育児休業 次のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 部分休業
|
1 届出の事由 □ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。 □同居しなくなった。 □負傷・疾病 □託児できるようになった。 □その他( ) □ 育児休業等に係る子が死亡した。 □ 育児休業等に係る子と離縁した(養子縁組の取消しを含む。)。 □ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 □その他( ) 2 届出の事由が発生した日 |
年 月 日 |
(注)該当する□には?印を記入すること。
別記様式第4号
育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書
(組合長) 請求年月日 年 月 日 様 育児短時間勤務の承認 下記のとおり を請求します。 育児短時間勤務の期間の延長 請求者 職 名 氏 名 | |||
1 請求に係る子 | 氏 名 | ||
続 柄 | |||
生年月日 | 年 月 日 生 | ||
2 請求の内容 | □育児短時間勤務の承認 □育児短時間勤務の期間の延長 | ||
□再度の育児短時間勤務の承認(再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入) | |||
3 請求期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
4 勤務の形態 | 週 時間 分勤務 □第1号□第2号 (育児休業法第10条第1項 の勤務の形態) □第3号□第4号□第5号 | ||
勤務の日 及び 時間帯 | 月( : 〜 : )火( : 〜 : ) 水( : 〜 : )木( : 〜 : ) 金( : 〜 : ) | ||
5 既に育児 短時間勤務 をした期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
年 月 日から 年 月 日まで | |||
6 備 考 |
(注)@ この請求書(育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等)を添付すること。(写しでも可)。
A 子の出生前に請求する場合は、「3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「1 請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。
B 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には、「6備考」欄に必要な事項を記入すること。
C 「6備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合、その氏名、請求者との続柄及び生年月日、(イ)請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
D 該当する□には印を記入すること。
※ 組合長記入欄
受理年月日 | 年 月 日 | □ 承 認 □ 不承認 | |||
決裁年月日 | 年 月 日 |
職 名 氏 名 | |||
決 裁 欄 | |||||
別記様式第5号
部分休業承認請求書
(組合長) 請求年月日 年 月 日 様
下記のとおり部分休業の承認を請求します。 請求者 職 名 氏 名 | ||||
1 請求に係る子 | 氏 名 | |||
続 柄 | ||||
生年月日 | 年 月 日生 | |||
2 請求期間及び時間 | 期 間 | 時 間 | ||
年 月 日から 年 月 日まで | □毎 月 □その他( ) | 午前 時 分〜 時 分 午後 時 分〜 時 分 | ||
年 月 日から 年 月 日まで | □毎 月 □その他( ) | 午前 時 分〜 時 分 午後 時 分〜 時 分 | ||
3 備 考 |
(注)@ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書などのいずれか)を添付すること(写しでも可)。
A 部分休業の承認が、職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入すること。
B 該当する□には?印を記入すること。
※ 組合長記入欄
受理年月日 | 年 月 日 | □ 承 認 □ 不承認 | |||
決裁年月日 | 年 月 日 | 職 名 氏 名 | |||
決 裁 欄 | |||||
(裏面)
日付 | 休業の承認を取り消された時間 | 時間 数 | 請求者印 | 組合長印 | 勤務時間管理員印 | 備考 | |
午 前 | 午 後 | ||||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 | |||||
時 分から 時 分まで | 時 分から 時 分まで | 時間 分 |
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第6条において」を「以下」に改める。
第5条の8を次のように改める。
第5条の8 削除
第5条の9中「第7条の3第2項」及び「同項」を「第7条の3第2項又は第3項」に改め、第1項に後段として次のように加える。
この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
第5条の10第1項中「第7条の3第2項」を「第7条の3第2項又は第3項」に改め、第3号を削り、第4号を第3号とし、同条第2項中「第7条の3第2項」を「第7条の3第2項又は第3項」に、「同項」を「これら」に改め、第2号中「当該請求に係る子が」の次に「、条例第7条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては」を加える。
第5条の11中「前条第1項第3号及び第4号」を「前条第1項第3号」に、「前条第2項」を「第5条の9第1項から第3項まで及び第5項中「条例第7条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第7条の3第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第7条の3第2項又は第3項に」とあるのは「条例第7条の3第3項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と、同項」に改め、「「前項第1号又は第2号」と」の次に「、「これら」とあるのは「同項」と」を加える。
第5条の12の次に次の1条を加える。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の13 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 組合長は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第19条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 第2項第2号及び前項の規定は、育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の時間外勤務代休時間の指定について準用する。
5 組合長は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、組合長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
6 組合長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 組合長は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。
第6条第1項中「(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)」を削り、「期間にある勤務日等(休日を除く。」を「期間にある勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。以下この項において同じ。」に、「期間内にある勤務日等(休日を除く。)」を「期間内にある勤務日等」に改める。
第12条第1項中第21号を第22号とし、第20号を第21号とし、第19号を第20号とし、第18号中「週休日」の次に「、条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日」を加え、同号を同項第19号とし、同項中第12号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第11号中「配偶者の子を含む。」の次に「以下この号において同じ。」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「その子の世話」の次に「又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話」を、「おいて5日」の次に「(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)」を加え、同号の次に次の1号を加える。
(12) 条例第7条の3第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の組合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
第12条第2項中「第11号まで」を「第12号まで」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第9号
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについて(平成11年4月6日制定)の一部を次のように改正する。
平成22年11月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについての一部を改正する取扱いについて
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについて(平成11年4月6日制定)の一部を次のように改正する。
第4項第1号中「第2項第2号」を「第2項第1号」に改める。
第6項第4号を削り、同項第3号中「第7条の3第2項」を「第7条の3第2項及び第3項」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号を同項第3号とし、同項第1号中「第7条の3第2項」を「第7条の3第2項及び第3項」に改め、同号を同項第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
(1) 条例第7条の3第2項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
第7項第1号及び第4号中「第7条の3第2項」を「第7条の3第2項又は第3項」に改め、同項第5号中「第5条の10第1項第4号」を「第5条の10第1項第3号」に改める。
別記様式第1及び別記様式第2を次のように改める。
(様式 略)
附 則
この取扱いについては、告示の日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号
平成22年11月11日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の任期満了に伴う一般選挙の結果、次の者が当選した。
平成22年11月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 中 川 智 子 宝塚市長
同 福 田 長 治 川辺郡猪名川町長
同 村 上 正 明 宝塚市議会議長
同 小 山 敏 明 川西市議会議長
第 2 区 竹 内 通 弘 洲本市長
同 安 田 正 義 加東市長
同 古 谷 博 加古郡稲美町長
同 木 下 義 寿 洲本市議会議長
同 北 詰 勝 之 西脇市議会議長
同 山 口 雄 三 多可郡多可町議会議長
第 3 区 山 本 暁 赤穂郡上郡町長
同 岡 田 初 雄 宍粟市議会議長
第 4 区 広 瀬 栄 養父市長
同 吉 田 範 明 美方郡香美町議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号
平成22年11月16日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成22年11月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 関 口 正 人 三田市議会議長
第 2 区 長谷川 勝 己 加東市議会議長
第 4 区 能 見 勇八郎 朝来市議会議長
◎ 条例
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
平成22年11月25日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第12条の次に次の2条を加える。
(給与の口座振込)
第12条の2 職員から申し出があつたときは、給与の全部又は一部を口座振込によつて支払うことができる。
第12条の3 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 兵庫県町村職員互助会の掛金
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の積立貯金及び貸付金の返済金
(3) 団体取扱いに係る生命保険料(簡易保険を含む。)及び損害保険料
(4) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金
(5) 個人年金共済制度の掛金
第24条第1項中「第24条の3まで」の次に「及び附則第4項第3号」を加え、同条第2項中「100分の150」を「100分の135」に改め、同条第3項中「100分の150」を「100分の135」に、「100分の85」を「100分の80」に改め、同条第4項中「死亡した日現在」の次に「。附則第4項第3号において同じ。」を加える。
第25条第1項中「この条」の次に「及び附則第4項第4号」を加え、同条第2項第1号中「次項」の次に「及び附則第4項第4号」を加え、「100分の70」を「100分の65」に改め、同項第2号中「100分の35」を「100分の30」に改める。
附則第4項を次のように改める。
(6級以上で55歳を超える職員の給与の特例)
4 当分の間、職員(職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次の掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第26条の2第1項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第6項及び第7項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第6項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第25条第4項において準用する第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第7項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第7項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第28条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第28条第1項 前各号に定める額
イ 第28条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第28条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第28条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得額
附則に次の3項を加える。
5 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
6 附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条、第20条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
7 附則第4項の規定が適用される間、第25条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の65を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
職員 の区 分 | 職務 の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | 320,600 | 366,200 | |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 | 368,800 | |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 | 371,400 | |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 | 374,000 | |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 | 376,300 | |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 | 378,800 | |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 | 381,300 | |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 | 383,800 | |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 | 386,400 | |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 | 389,100 | |
再 | 11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 | 391,800 |
任 | 12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 | 394,500 |
用 | ||||||||
職 | 13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 | 397,100 |
員 | 14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 | 399,400 |
以 | 15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 | 401,700 |
外 | 16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 | 404,100 |
の | ||||||||
職 | 17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 | 406,400 |
員 | 18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 | 408,500 |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 | 410,600 | |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 | 412,700 | |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 | 414,800 | |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 | 416,800 | |
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 | 418,800 | |
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 | 420,800 | |
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 | 422,900 | |
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 | 424,500 | |
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 | 426,100 | |
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 | 427,700 | |
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,500 | 429,400 | |
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 381,400 | 430,700 | |
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 383,300 | 432,000 | |
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 385,100 | 433,300 | |
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,900 | 434,600 | |
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 388,600 | 435,900 | |
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 390,300 | 437,200 | |
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 392,000 | 438,400 | |
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 364,200 | 393,700 | 439,700 | |
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,600 | 394,900 | 440,600 | |
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 367,100 | 396,100 | 441,500 | |
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 368,600 | 397,300 | 442,400 | |
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 370,100 | 398,400 | 443,200 | |
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 371,300 | 399,600 | 444,000 | |
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 372,500 | 400,800 | 444,800 | |
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 373,700 | 402,000 | 445,600 | |
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 352,000 | 374,700 | 403,000 | 446,400 | |
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,600 | 375,600 | 403,700 | 447,200 | |
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 355,200 | 376,500 | 404,400 | 448,000 | |
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,800 | 377,400 | 405,100 | 448,800 | |
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 358,500 | 378,400 | 405,900 | 449,400 | |
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 359,700 | 379,200 | 406,600 | 450,200 | |
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 360,900 | 380,000 | 407,300 | 451,000 | |
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 362,000 | 380,800 | 408,000 | 451,800 | |
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 363,000 | 381,700 | 408,800 | 452,400 | |
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 364,100 | 382,400 | 409,500 | 453,200 | |
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 365,100 | 383,100 | 410,200 | 454,000 | |
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 366,200 | 383,800 | 410,900 | 454,800 | |
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 367,100 | 384,500 | 411,600 | 455,400 | |
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 367,800 | 385,100 | 412,300 | 456,200 | |
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 368,500 | 385,800 | 413,000 | 457,000 | |
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 369,200 | 386,500 | 413,700 | 457,800 | |
61 | 219,200 | 279,700 | 328,100 | 369,800 | 387,000 | 414,300 | 458,400 | |
62 | 220,200 | 280,700 | 329,100 | 370,500 | 387,700 | 415,000 | ||
63 | 221,200 | 281,700 | 330,000 | 371,200 | 388,400 | 415,700 | ||
64 | 222,200 | 282,700 | 331,000 | 371,900 | 389,100 | 416,400 | ||
65 | 223,000 | 283,500 | 331,900 | 372,400 | 389,600 | 416,900 | ||
66 | 224,000 | 284,400 | 332,700 | 373,100 | 390,300 | 417,500 | ||
67 | 225,000 | 285,300 | 333,500 | 373,800 | 391,000 | 418,200 | ||
68 | 226,100 | 286,200 | 334,300 | 374,500 | 391,700 | 418,900 | ||
69 | 226,900 | 287,200 | 335,200 | 375,000 | 392,200 | 419,400 | ||
70 | 227,700 | 288,000 | 335,900 | 375,700 | 392,900 | 420,100 | ||
71 | 228,500 | 288,800 | 336,600 | 376,400 | 393,600 | 420,800 | ||
72 | 229,300 | 289,600 | 337,300 | 377,100 | 394,300 | 421,500 | ||
73 | 230,100 | 290,400 | 337,800 | 377,600 | 394,800 | 422,000 | ||
74 | 230,800 | 290,900 | 338,400 | 378,300 | 395,500 | 422,700 | ||
75 | 231,500 | 291,400 | 339,000 | 379,000 | 396,200 | 423,400 | ||
76 | 232,200 | 291,900 | 339,600 | 379,700 | 396,900 | 424,100 | ||
77 | 233,000 | 292,300 | 340,000 | 380,200 | 397,300 | 424,600 | ||
78 | 233,800 | 292,700 | 340,500 | 380,800 | 398,000 | |||
79 | 234,600 | 293,100 | 341,000 | 381,400 | 398,700 | |||
80 | 235,400 | 293,500 | 341,500 | 382,000 | 399,400 | |||
81 | 236,100 | 293,800 | 342,000 | 382,700 | 399,900 | |||
82 | 236,800 | 294,200 | 342,500 | 383,300 | 400,600 | |||
83 | 237,500 | 294,600 | 343,000 | 383,900 | 401,300 | |||
84 | 238,200 | 295,000 | 343,500 | 384,500 | 402,000 | |||
85 | 239,000 | 295,300 | 344,000 | 385,100 | 402,500 | |||
86 | 239,700 | 295,700 | 344,500 | 385,700 | ||||
87 | 240,400 | 296,100 | 345,000 | 386,300 | ||||
88 | 241,100 | 296,500 | 345,500 | 386,900 | ||||
89 | 241,900 | 296,800 | 345,900 | 387,600 | ||||
90 | 242,400 | 297,200 | 346,400 | 388,200 | ||||
91 | 242,900 | 297,600 | 346,900 | 388,800 | ||||
92 | 243,400 | 298,000 | 347,400 | 389,400 | ||||
93 | 243,700 | 298,200 | 347,700 | 390,100 | ||||
94 | 298,600 | 348,200 | ||||||
95 | 299,000 | 348,700 | ||||||
96 | 299,400 | 349,200 | ||||||
97 | 299,600 | 349,500 | ||||||
98 | 300,000 | 350,000 | ||||||
99 | 300,400 | 350,500 | ||||||
100 | 300,800 | 351,000 | ||||||
101 | 301,000 | 351,300 | ||||||
102 | 301,400 | 351,700 | ||||||
103 | 301,800 | 352,100 | ||||||
104 | 302,200 | 352,500 | ||||||
105 | 302,400 | 353,000 | ||||||
106 | 302,800 | 353,400 | ||||||
107 | 303,200 | 353,800 | ||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
110 | 304,200 | 355,100 | ||||||
111 | 304,600 | 355,500 | ||||||
112 | 305,000 | 355,900 | ||||||
113 | 305,200 | 356,400 | ||||||
114 | 305,600 | |||||||
115 | 306,000 | |||||||
116 | 306,400 | |||||||
117 | 306,600 | |||||||
118 | 306,900 | |||||||
119 | 307,200 | |||||||
120 | 307,500 | |||||||
121 | 307,900 | |||||||
122 | 308,200 | |||||||
123 | 308,500 | |||||||
124 | 308,800 | |||||||
125 | 309,200 | |||||||
再任用職員 | 186,300 | 214,000 | 258,400 | 278,700 | 294,300 | 320,300 | 363,000 |
第2条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第24条第2項中「100分の125」を「100分の122.5」に、「100分の135」を「100分の137.5」に改め、同条第3項中「100分の125」を「100分の122.5」に、「100分の135」を「100分の137.5」に改める。
第25条第2項第1号中「100分の65」を「100分の67.5」に改め、同項第2号中「100分の30」を「100分の32.5」に改める。
附則第7項中「100分の0.975」を「100分の1.0125」に、「100分の65」を「100分の67.5」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「100分の99.76」を「100分の99.59」に改め、「相当する額」の次に「(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号 給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同
法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成21
年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次
のとおりである。
平成22年11月25日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
平成21年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書 | ||||||||||||||
歳 入 | ||||||||||||||
款 | 項 | 予 算 現 額 | 調? 定? 額 | 収 入 済 額 | 不 納 | 収 入 | 予算現額と | |||||||
収入済額と | ||||||||||||||
欠損額 | 未済額 | の 比 較 | ||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
1 負 担 金 | 18,793,826,000 | 19,042,173,181 | 19,042,173,181 | 0 | 0 | 248,347,181 | ||||||||
1 負担金 | 18,793,826,000 | 19,042,173,181 | 19,042,173,181 | 0 | 0 | 248,347,181 | ||||||||
2 財産収入 | 92,960,000 | 92,959,520 | 92,959,520 | 0 | 0 | △ 480 | ||||||||
1 | 財産運用 | 92,960,000 | 92,959,520 | 92,959,520 | 0 | 0 | △ 480 | |||||||
収 入 | ||||||||||||||
3 繰 入 金 | 653,614,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 653,614,000 | ||||||||
1 | 基 金 | 653,614,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 653,614,000 | |||||||
繰入金 | ||||||||||||||
4 繰 越 金 | 1,000,000 | 1,088,746 | 1,088,746 | 0 | 0 | 88,746 | ||||||||
1 繰 越 金 | 1,000,000 | 1,088,746 | 1,088,746 | 0 | 0 | 88,746 | ||||||||
5 諸 収 入 | 81,957,000 | 87,387,003 | 82,347,166 | 0 | 5,039,837 | 390,166 | ||||||||
1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | ||||||||
2 預金利子 | 46,012,000 | 46,017,817 | 46,017,817 | 0 | 0 | 5,817 | ||||||||
3 雑 入 | 35,944,000 | 41,369,186 | 36,329,349 | 0 | 5,039,837 | 385,349 | ||||||||
歳入合計 | 19,623,357,000 | 19,223,608,450 | 19,218,568,613 | 0 | 5,039,837 | △ 404,788,387 | ||||||||
歳 出 | ||||||||||||||
款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と 支出済額と の 比 較 | ||||||||
1 議 会 費 | 円 956,000 | 円 938,840 | 円 0 | 円 17,160 | 円 17,160 | |||||||||
1 議会費 | 956,000 | 938,840 | 0 | 17,160 | 17,160 | |||||||||
2総 務 費 | 55,175,000 | 54,706,413 | 0 | 468,587 | 468,587 | |||||||||
1 | 総務管理費 | 55,045,000 | 54,582,061 | 0 | 462,939 | 462,939 | ||||||||
2 選挙費 | 25,000 | 22,552 | 0 | 2,448 | 2,448 | |||||||||
3 | 監査委員費 | 105,000 | 101,800 | 0 | 3,200 | 3,200 | ||||||||
3 給 付 費 | 19,406,537,000 | 18,852,883,730 | 0 | 553,653,270 | 553,653,270 | |||||||||
1 給付費 | 19,406,537,000 | 18,852,883,730 | 0 | 553,653,270 | 553,653,270 | |||||||||
4 積 立 金 | 158,671,000 | 158,669,556 | 0 | 1,444 | 1,444 | |||||||||
1 積立金 | 158,671,000 | 158,669,556 | 0 | 1,444 | 1,444 | |||||||||
5 公 債 費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
1 公債費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
6 諸支出金 | 1,000,000 | 272,908 | 0 | 727,092 | 727,092 | |||||||||
1 諸支出金 | 1,000,000 | 272,908 | 0 | 727,092 | 727,092 | |||||||||
7 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
1 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
歳出合計 | 19,623,357,000 | 19,067,471,447 | 0 | 555,885,553 | 555,885,553 |
歳入歳出差引額 151,097,166円
うち基金繰入額 150,000,000円
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号
兵庫県市町村職員退職手当組合の組合長(平成22年12月1日就任)
の選挙を11月24日に執行した結果、次の者が当選した。
平成22年11月25日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長
当選者職氏名
氏 名 職 名
西 田 正 則 た つ の 市 長