平成23年度
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成23年1月13日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成23年1月19日(水) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
1人 |
播磨町役場会議室 |
播磨町議会議長 杉 原 延 享 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号
平成23年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成23年2月21日神戸市に招集する。
平成23年1月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号
平成23年1月19日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成23年1月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 村 井 公 平 西脇市議会議長
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
様式第19号(表面)中
「
M退職時に支給された退職手当 |
O退職事由 |
」を
「
M退職時に支払われた一般の退職手当等の額 |
O退職事由 |
」に改め、同様式(裏面)所属市町長の記載心得の2 記載上の注意中「M欄には、退職した職員の退職時支給した一般の退職手当の額を記載すること。なお、説明欄には、予告を受けない退職者の退職手当を支給した場合にはその額を、一般の退職手当を支給しなかつた場合にはその理由を記載すること。」を「M欄には、退職した職員の退職時に支払つた一般の退職手当等の額を記載すること。なお、説明欄には、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分が行われた場合にはその旨を記載すること。」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号
平成23年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。
平成23年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1負担金 |
19,557,794 |
70,000 |
19,627,794 |
|
1.負担金 |
19,557,794 |
70,000 |
19,627,794 |
|
2財産収入 |
59,551 |
△ 11,860 |
47,691 |
|
1.財産運用収入 |
59,551 |
△ 11,860 |
47,691 |
|
3繰入金 |
1,019,891 |
△ 1,019,890 |
1 |
|
1.基金繰入金 |
1,019,891 |
△ 1,019,890 |
1 |
|
5諸収入 |
59,400 |
860 |
60,260 |
|
2.預金利子 |
27,377 |
△ 1,690 |
25,687 |
|
3.雑入 |
32,022 |
2,550 |
34,572 |
|
歳入合計 |
20,697,636 |
△ 960,890 |
19,736,746 |
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1議会費 |
1,119 |
△ 145 |
974 |
|
1.議会費 |
1,119 |
△ 145 |
974 |
|
2総務費 |
56,076 |
△ 3,739 |
52,337 |
|
1.総務管理費 |
55,782 |
△ 3,604 |
52,178 |
|
2.選挙費 |
175 |
△ 112 |
63 |
|
3.監査委員費 |
119 |
△ 23 |
96 |
|
3給付費 |
20,513,759 |
△ 943,829 |
19,569,930 |
|
1.給付費 |
20,513,759 |
△ 943,829 |
19,569,930 |
|
4積立金 |
123,358 |
△ 11,860 |
111,498 |
|
1.積立金 |
123,358 |
△ 11,860 |
111,498 |
|
5公債費 |
324 |
△ 317 |
7 |
|
1.公債費 |
324 |
△ 317 |
7 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
1.諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
歳出合計 |
20,697,636 |
△ 960,890 |
19,736,746 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第5号
平成23年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成23年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。
平成23年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成23年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
金 額 |
1負担金 |
20,419,672 |
|
1負担金 |
20,419,672 |
|
2財産収入 |
55,526 |
|
1財産運用収入 |
55,526 |
|
3繰入金 |
1 |
|
1基金繰入金 |
1 |
|
4繰越金 |
1,000 |
|
1繰越金 |
1,000 |
|
5諸収入 |
37,652 |
|
1延滞金 |
1 |
|
2預金利子 |
12,450 |
|
3雑入 |
25,201 |
|
歳入合計 |
20,513,851 |
歳出 (単位 千円)
款 |
項 |
金額 |
1議会費 |
1,127 |
|
1議会費 |
1,127 |
|
2総務費 |
58,428 |
|
1総務管理費 |
58,134 |
|
2選挙費 |
175 |
|
3監査委員費 |
119 |
|
3給付費 |
20,331,639 |
|
1給付費 |
20,331,639 |
|
4積立金 |
119,333 |
|
1積立金 |
119,333 |
|
5公債費 |
324 |
|
1公債費 |
324 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
|
1諸支出金 |
2,000 |
|
7予備費 |
1,000 |
|
1予備費 |
1,000 |
|
歳出合計 |
20,513,851 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年3月31日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14中「年0.4パーセント」を「年0.5パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成23年4月8日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成23年4月15日(金) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
1人 |
播磨町役場会議室 |
播磨町議会議長 杉 原 延 享 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年4月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1クの表加東市の項中
「
医療職(2) |
|
6級 |
5級 |
4級 |
3級・2級 |
1級 |
」を
「
医療職(2) |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級・2級 |
1級 |
」に改め、同表中
「
播磨内陸医務事業組合 |
行政職 |
7級・ 6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|||
技能労務職 |
2級149号給以上 |
2級117号給以上148号給以下 |
2級49号給以上116号給以下 |
2級48号給以下 |
||||||
1級129号給以上 |
1級61号給以上128号給以下 |
1級60号給以下 |
||||||||
医療職(1) |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
||||||
医療職(2) |
6級 |
5級 |
4級 |
3級・2級 |
1級 |
|||||
医療職(3) |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
」を
「
播磨内陸医務事業組合 |
行政職 |
7級・ 6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|||
技能労務職 |
2級149号給以上 |
2級117号給以上148号給以下 |
2級49号給以上116号給以下 |
2級48号給以下 |
||||||
1級129号給以上 |
1級61号給以上128号給以下 |
1級60号給以下 |
||||||||
医療職(1) |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
||||||
医療職(2) |
6級 |
5級 |
4級 |
3級・2級 |
1級 |
|||||
医療職(3) |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
||||
北はりま消防組合 |
公安職 |
8級・7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級・1級 |
|||
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
」
に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年4月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条中「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」を「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」に、「附則第23項又は第24項」を「附則第25項又は第26項」に改める。
第9条中「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」を「平成23年4月1日から平成25年3月31日まで」に、「附則第14項」を「附則第19項」に改める。
第12条中「平成23年3月31日まで」を「平成25年3月31日まで」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 規則
職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年4月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第5号
職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則
(職員の給与に関する規則の一部改正)
第1条 職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
第66条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「前項の規定」を「前2項の規定」に、「前項の額」を「第1項又は前項の額」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第75条の2第1項第1号中「100分の95.5以上100分の155以下」を「100分の83.5以上100分の135以下」に改め、同項第2号中「100分の85以上100分の95.5未満」を「100分の74以上100分の83.5未満」に改め、同項第3号中「100分の74.5」を「100分の64.5」に改め、同項第4号中「100分の74.5未満」を「100分の64.5未満」に改める。
第75条の3第1項第1号中「100分の35超」を「100分の32.5超」に改め、同項第2号中「100分の35」を「100分の32.5」に改め、同項第3号中「100分の35未満」を「100分の32.5未満」に改める。
附則に次の3項を加える。
(給与条例附則第4項の規定により減ずる額の日割計算)
3 給与期間の中途において、給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合若しくは離職した場合におけるその給与期間の同項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(給与条例附則第4項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数処理)
4 給与条例附則第4項第2号から第4号まで及び附則第6項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。
(給与条例附則第4項の規定により期末手当等の額から減ずる額に関する端数処理)
5 次の各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 給与条例附則第4項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第68条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第4項第1号の最低の号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第68条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)
(2) 給与条例附則第4項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低の号給に達しない勤勉手当減額基礎額)
(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
第2条 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「条例第3号」の次に「。以下「改正条例」という。」を加え、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に次の1項を加える。
(端数計算)
10 改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第66条及び附則第3項から第5項まで並びに第2条の規定は、平成22年12月1日から適用する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号
平成13年兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号(兵庫県市町村職員退職手当組合の歳計現金及び退職手当基金の債券運用に係る取引証券会社等及び債券の種類)の一部を次のように改正し、平成23年4月1日から適用する。
平成23年4月11日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 取引証券会社等の欄中「三菱UFJ証券株式会社」を「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」に、「シティグループ証券株式会社」を「SMBC日興証券株式会社」に改める。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号
平成23年4月15日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成23年4月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 奥 井 正 展 洲本市議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第9号
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(平成23年4月1日付け兵庫県指令市振第1102号)は次のとおりである。
平成23年5月2日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約
兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)の一部を次のように改正する。
別表第1号表中「洲本市・南あわじ市衛生事務組合」の次に「、北はりま消防組合」を加える。
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成23年6月9日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成23年6月16日(木) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
1人 |
三田市役所会議室 |
三田市議会議長 関 口 正 人 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号
平成23年6月16日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成23年6月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 江 原 和 明 宝塚市議会議長
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号
次のことについて平成23年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会を平成23年8月11日神戸市に招集する。
平成23年7月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
3 監査委員の選任につき同意を求めることについて
◎ 条例
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「職員の定年等に関する条例」の次に「(昭和59年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)」を加え、同条に次の2号を加える。
(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)第3条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
(イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)
(ウ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が1歳6か月に達する日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
第3条に次の2号を加える。
(6) 第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。
(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
第15条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の2号を加える。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
ア 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員
第16条第1項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第7条に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)」に改め、同条第2項中「(昭和22年法律第49号)」を削り、「規定による育児時間」の次に「(以下「育児時間」という。)」を、「職員」の次に「(非常勤職員を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を越えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間を承認されている時間を減じた時間を越えない範囲内で)行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
◎ 条例
職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号
職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(職員の互助共済制度に関する条例の一部改正)
第1条 職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「兵庫県町村職員互助会規約」を「一般財団法人兵庫県市町職員互助会運営規則」に改める。
第6条中「兵庫県町村職員互助会」を「一般財団法人兵庫県市町職員互助会」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第12条の3第1号中「兵庫県町村職員互助会」を「一般財団法人兵庫県市町職員互助会」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の互助共済制度に関する条例及び職員の給与に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則及び兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則及び兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則
(兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
第1条 兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
様式第18号の3中「財団法人兵庫県町村職員互助会理事長」を「一般財団法人兵庫県市町職員互助会理事長」に改める。
(兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則の一部改正)
第2条 兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号を次のように改める。
(3) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則及び兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成している様式のうち、適宜修正の上使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1アの表及びイの表中
「
小野加東広域事務組合(小野市行政職Uを準用) |
行政職(U) |
|
|
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
6級・5級 |
4級・3級 |
2級・1級 |
」を
「
小野加東広域事務組合(小野市技能労務職を準用) |
技能労務職 |
|
|
6級 |
5級 |
4級・3級 |
2級・1級 |
|||
50歳以上で、か つ勤続25年以上 |
」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第20号中「職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため」を「次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が」に、「必要と認められる」を「7日の範囲内の」に改め、同号に次のように加える。
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
第12条第1項第22号中「災害時において」を「災害又は交通機関の事故等に際して」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 規則
臨時職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第9号
臨時職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第17条の規定に基づき、臨時職員及び非常勤職員(以下「非常勤職員等」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員等の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、組合長が定める。
(年次休暇)
第3条 組合長は、その勤務形態が常勤職員に準ずる非常勤職員等で初年度(雇用の日の属する年度)の場合又は初年度の翌年度以降も継続勤務し、前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合は、別表第1に掲げる継続勤務区分ごとに定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇は、非常勤職員等の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の運営に支障がある場合には、組合長は、他の時期に与えることができる。
(年次休暇以外の休暇)
第4条 組合長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員等に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 非常勤職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 非常勤職員等及び当該非常勤職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 非常勤職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 非常勤職員等の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
2 組合長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員等に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 出産する予定である女子の非常勤職員等が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間
(2) 女子の非常勤職員等が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員等にあっては、その子の当該非常勤職員等以外の親が当該非常勤職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。第7号において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 生理のため勤務が著しく困難である場合 非常勤職員等が請求した期間
(6) 非常勤職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 非常勤職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(8) 非常勤職員等が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、組合長の承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員等の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1週間の勤務日数 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
|
1年間の勤務日の日数 |
169日から216日まで |
121日から168日まで |
73日から120日まで |
48日から72日まで |
|
継続勤務区分 |
初年度 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
2年度目 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
|
3年度目 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
|
4年度目 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
|
5年度目 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
|
6年度目 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
|
7年度目 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
|
8年度目以上 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
別表第2(第4条関係)
親 族 |
日 数 |
配偶者 |
10日 |
父母及び子 |
|
祖父母 |
5日(非常勤職員等が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 |
3日 |
兄弟姉妹 |
5日 |
おじ又はおば |
3日(非常勤職員等が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
曾祖父母 |
2日 |
父母の配偶者 |
3日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、7日) |
配偶者の父母 |
5日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、10日) |
子の配偶者又は配偶者の子 |
3日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者 |
2日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、3日) |
配偶者の祖父母 |
2日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
|
おじ又はおばの配偶者 |
1日 |
配偶者の父母の兄弟姉妹 |
◎ 規則
職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年8月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第10号
職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則
職員の育児休業等に関する規則(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第2条 育児休業条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
第2条の次に次の1条を加える。
(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の2 育児休業条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
第4条第1項中「育児休業承認請求書により」の次に「行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き」を、「1箇月」の次に「(同条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)」を加え、同条第2項に次のただし書を加える。
ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
第5条中「前条」を「前条第1項及び第2項本文」に改める。
第6条第3項及び第12条第2項中「第4条第2項」を「第4条第2項本文」に改める。
第14条の2の次に次の1条を加える。
(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)
第14条の3 育児休業条例第15条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
第15条第2項中「第4条第2項」を「第4条第2項本文」に改める。
別記様式第2号を次のように改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号
平成23年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会を平成23年11月21日神戸市に招集する。
平成23年10月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第14号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成23年11月8日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成23年11月14日(月) 午前10時から午後3時まで
2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
神崎郡市川町役場会議室 |
神崎郡市川町長 岡 本 修 平 |
3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
1人 |
三田市役所会議室 |
三田市議会議長 家代岡 桂 子 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第15号
平成23年11月14日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成23年11月15日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 3 区 工 藤 崇 赤穂郡上郡町長
第 1 区 梶 田 忠 勝 川西市議会議長
◎ 条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成23年11月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第10条の2第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改める。
第2条 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第10条の2第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める。
附 則
この条例中、第1条の規定は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成23年10月1日から適用し、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
◎ 条例
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
平成23年11月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
職員 の区 分 |
職務 の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
135,600 |
185,800 |
222,900 |
261,900 |
289,200 |
320,600 |
366,200 |
|
2 |
136,700 |
187,600 |
224,800 |
264,000 |
291,500 |
322,900 |
368,800 |
|
3 |
137,900 |
189,400 |
226,700 |
266,000 |
293,800 |
325,200 |
371,400 |
|
4 |
139,000 |
191,200 |
228,500 |
268,100 |
296,100 |
327,500 |
374,000 |
|
5 |
140,100 |
192,800 |
230,200 |
270,200 |
298,200 |
329,800 |
376,300 |
|
6 |
141,200 |
194,600 |
232,100 |
272,300 |
300,500 |
331,900 |
378,800 |
|
7 |
142,300 |
196,400 |
234,000 |
274,400 |
302,800 |
334,100 |
381,300 |
|
8 |
143,400 |
198,200 |
235,800 |
276,500 |
305,100 |
336,300 |
383,800 |
|
9 |
144,500 |
200,000 |
237,500 |
278,600 |
307,300 |
338,600 |
386,400 |
|
10 |
145,900 |
201,800 |
239,400 |
280,700 |
309,600 |
340,800 |
389,100 |
|
再 |
11 |
147,200 |
203,600 |
241,200 |
282,800 |
311,900 |
343,000 |
391,800 |
任 |
12 |
148,500 |
205,400 |
243,100 |
284,900 |
314,200 |
345,200 |
394,500 |
用 |
||||||||
職 |
13 |
149,800 |
207,000 |
244,900 |
287,000 |
316,400 |
347,200 |
397,100 |
員 |
14 |
151,300 |
208,900 |
246,800 |
289,100 |
318,600 |
349,300 |
399,400 |
以 |
15 |
152,800 |
210,800 |
248,600 |
291,200 |
320,800 |
351,400 |
401,700 |
外 |
16 |
154,400 |
212,700 |
250,400 |
293,300 |
323,000 |
353,500 |
404,100 |
の |
||||||||
職 |
17 |
155,700 |
214,600 |
252,200 |
295,400 |
325,200 |
355,500 |
406,000 |
員 |
18 |
157,200 |
216,500 |
254,200 |
297,500 |
327,300 |
357,500 |
408,000 |
19 |
158,700 |
218,400 |
256,200 |
299,600 |
329,400 |
359,500 |
409,900 |
|
20 |
160,200 |
220,300 |
258,200 |
301,700 |
331,400 |
361,400 |
411,800 |
|
21 |
161,600 |
222,000 |
260,100 |
303,800 |
333,500 |
363,500 |
413,700 |
|
22 |
164,300 |
223,900 |
262,000 |
305,900 |
335,600 |
365,400 |
415,500 |
|
23 |
166,900 |
225,800 |
263,900 |
308,000 |
337,700 |
367,400 |
417,400 |
|
24 |
169,500 |
227,700 |
265,700 |
310,100 |
339,800 |
369,400 |
419,400 |
|
25 |
172,200 |
229,300 |
267,700 |
312,100 |
341,500 |
371,500 |
421,300 |
|
26 |
173,900 |
231,100 |
269,600 |
314,200 |
343,500 |
373,500 |
422,800 |
|
27 |
175,600 |
232,800 |
271,500 |
316,300 |
345,500 |
375,500 |
424,400 |
|
28 |
177,300 |
234,600 |
273,400 |
318,400 |
347,500 |
377,500 |
426,000 |
|
29 |
178,800 |
236,100 |
275,300 |
320,400 |
349,400 |
379,100 |
427,600 |
|
30 |
180,600 |
237,600 |
277,200 |
322,500 |
351,300 |
380,900 |
428,900 |
|
31 |
182,400 |
239,100 |
279,100 |
324,600 |
353,200 |
382,700 |
430,200 |
|
32 |
184,200 |
240,600 |
281,000 |
326,700 |
355,100 |
384,400 |
431,500 |
|
33 |
185,800 |
242,100 |
282,700 |
328,400 |
357,000 |
386,200 |
432,700 |
|
34 |
187,300 |
243,600 |
284,600 |
330,400 |
358,800 |
387,600 |
434,000 |
|
35 |
188,800 |
245,100 |
286,500 |
332,500 |
360,600 |
389,200 |
435,300 |
|
36 |
190,300 |
246,700 |
288,400 |
334,600 |
362,300 |
390,800 |
436,500 |
|
37 |
191,600 |
248,000 |
290,100 |
336,500 |
363,800 |
392,400 |
437,800 |
|
38 |
192,900 |
249,600 |
291,900 |
338,500 |
365,100 |
393,600 |
438,700 |
|
39 |
194,200 |
251,200 |
293,700 |
340,500 |
366,500 |
394,800 |
439,600 |
|
40 |
195,500 |
252,800 |
295,500 |
342,500 |
367,900 |
396,000 |
440,500 |
|
41 |
196,900 |
254,200 |
297,400 |
344,400 |
369,400 |
397,100 |
441,100 |
|
42 |
198,200 |
255,600 |
299,100 |
346,300 |
370,300 |
398,300 |
441,900 |
|
43 |
199,500 |
257,000 |
300,800 |
348,200 |
371,400 |
399,500 |
442,600 |
|
44 |
200,800 |
258,400 |
302,500 |
350,100 |
372,500 |
400,700 |
443,400 |
|
45 |
202,000 |
259,700 |
304,200 |
351,600 |
373,400 |
401,400 |
444,200 |
|
46 |
203,300 |
261,100 |
305,900 |
353,100 |
374,300 |
402,100 |
445,000 |
|
47 |
204,600 |
262,500 |
307,600 |
354,600 |
375,200 |
402,800 |
445,800 |
|
48 |
205,900 |
263,900 |
309,300 |
356,100 |
376,100 |
403,500 |
446,600 |
|
49 |
207,100 |
265,200 |
310,600 |
357,800 |
377,100 |
404,200 |
447,200 |
|
50 |
208,200 |
266,400 |
312,200 |
358,700 |
377,900 |
404,900 |
448,000 |
|
51 |
209,300 |
267,700 |
313,800 |
359,900 |
378,700 |
405,600 |
448,800 |
|
52 |
210,400 |
269,000 |
315,400 |
360,900 |
379,500 |
406,300 |
449,600 |
|
53 |
211,600 |
270,100 |
317,100 |
361,800 |
380,200 |
407,100 |
450,200 |
|
54 |
212,600 |
271,400 |
318,700 |
362,900 |
380,900 |
407,800 |
451,000 |
|
55 |
213,600 |
272,700 |
320,300 |
363,900 |
381,600 |
408,500 |
451,800 |
|
56 |
214,600 |
274,000 |
321,900 |
365,000 |
382,300 |
409,200 |
452,600 |
|
57 |
215,400 |
275,200 |
323,400 |
365,900 |
382,900 |
409,800 |
453,200 |
|
58 |
216,400 |
276,300 |
324,600 |
366,600 |
383,500 |
410,500 |
454,000 |
|
59 |
217,300 |
277,400 |
325,800 |
367,300 |
384,200 |
411,200 |
454,800 |
|
60 |
218,300 |
278,500 |
327,000 |
368,000 |
384,900 |
411,900 |
455,600 |
|
61 |
219,200 |
279,700 |
327,800 |
368,500 |
385,400 |
412,500 |
456,200 |
|
62 |
220,200 |
280,700 |
328,700 |
369,100 |
386,100 |
413,200 |
||
63 |
221,200 |
281,700 |
329,500 |
369,800 |
386,800 |
413,900 |
||
64 |
222,200 |
282,700 |
330,300 |
370,500 |
387,500 |
414,600 |
||
65 |
223,000 |
283,500 |
331,200 |
370,900 |
388,000 |
414,900 |
||
66 |
224,000 |
284,400 |
331,700 |
371,600 |
388,700 |
415,500 |
||
67 |
225,000 |
285,300 |
332,500 |
372,300 |
389,400 |
416,200 |
||
68 |
226,100 |
286,200 |
333,300 |
373,000 |
390,100 |
416,900 |
||
69 |
226,900 |
287,200 |
334,100 |
373,500 |
390,500 |
417,400 |
||
70 |
227,700 |
288,000 |
334,800 |
374,200 |
391,200 |
418,100 |
||
71 |
228,500 |
288,800 |
335,500 |
374,900 |
391,900 |
418,800 |
||
72 |
229,300 |
289,600 |
336,200 |
375,600 |
392,600 |
419,500 |
||
73 |
230,100 |
290,400 |
336,700 |
376,100 |
392,900 |
420,000 |
||
74 |
230,800 |
290,900 |
337,300 |
376,800 |
393,600 |
420,700 |
||
75 |
231,500 |
291,400 |
337,900 |
377,500 |
394,300 |
421,400 |
||
76 |
232,200 |
291,900 |
338,500 |
378,200 |
395,000 |
422,100 |
||
77 |
233,000 |
292,000 |
338,800 |
378,600 |
395,400 |
422,600 |
||
78 |
233,800 |
292,400 |
339,300 |
379,200 |
396,100 |
|||
79 |
234,600 |
292,600 |
339,800 |
379,800 |
396,800 |
|||
80 |
235,400 |
293,000 |
340,300 |
380,400 |
397,500 |
|||
81 |
236,100 |
293,200 |
340,700 |
380,900 |
398,000 |
|||
82 |
236,800 |
293,500 |
341,200 |
381,500 |
398,700 |
|||
83 |
237,500 |
293,900 |
341,700 |
382,100 |
399,400 |
|||
84 |
238,200 |
294,200 |
342,200 |
382,700 |
400,100 |
|||
85 |
239,000 |
294,500 |
342,700 |
383,300 |
400,600 |
|||
86 |
239,700 |
294,800 |
343,200 |
383,900 |
||||
87 |
240,400 |
295,100 |
343,700 |
384,500 |
||||
88 |
241,100 |
295,500 |
344,200 |
385,100 |
||||
89 |
241,900 |
295,800 |
344,600 |
385,800 |
||||
90 |
242,400 |
296,200 |
345,100 |
386,400 |
||||
91 |
242,900 |
296,600 |
345,600 |
387,000 |
||||
92 |
243,400 |
297,000 |
346,100 |
387,600 |
||||
93 |
243,700 |
297,100 |
346,300 |
388,300 |
||||
94 |
297,500 |
346,800 |
||||||
95 |
297,900 |
347,300 |
||||||
96 |
298,300 |
347,800 |
||||||
97 |
298,500 |
347,900 |
||||||
98 |
298,900 |
348,400 |
||||||
99 |
299,300 |
348,900 |
||||||
100 |
299,700 |
349,400 |
||||||
101 |
299,900 |
349,700 |
||||||
102 |
300,300 |
350,100 |
||||||
103 |
300,700 |
350,500 |
||||||
104 |
301,100 |
350,900 |
||||||
105 |
301,300 |
351,400 |
||||||
106 |
301,600 |
351,800 |
||||||
107 |
302,000 |
352,200 |
||||||
108 |
302,400 |
352,600 |
||||||
109 |
302,600 |
353,100 |
||||||
110 |
303,000 |
353,500 |
||||||
111 |
303,400 |
353,900 |
||||||
112 |
303,700 |
354,200 |
||||||
113 |
303,800 |
354,700 |
||||||
114 |
304,200 |
|||||||
115 |
304,600 |
|||||||
116 |
305,000 |
|||||||
117 |
305,200 |
|||||||
118 |
305,500 |
|||||||
119 |
305,800 |
|||||||
120 |
306,100 |
|||||||
121 |
306,500 |
|||||||
122 |
306,800 |
|||||||
123 |
307,100 |
|||||||
124 |
307,400 |
|||||||
125 |
307,800 |
|||||||
再任 用職 員 |
185,800 |
213,400 |
257,600 |
277,800 |
293,200 |
319,100 |
361,600 |
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「100分の99.59」を「100分の99.1」に改める。
第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「ある者にあっては、」の次に「平成25年3月31日までの間、」を、「その差額」の次に「から当該金額の2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第18条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 |
号 給 |
1 級 |
1号給から93号給まで |
2 級 |
1号給から76号給まで |
3 級 |
1号給から60号給まで |
4 級 |
1号給から44号給まで |
5 級 |
1号給から36号給まで |
6 級 |
1号給から28号給まで |
7 級 |
1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次のとおりである。
平成23年11月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成22年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書
歳 入
款 |
項 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不 納 欠損額 |
収入 未済 額 |
予算現額と 収入済額と の 比 較 |
1 負担金 |
円 19,627,794,000 |
円 19,742,081,252 |
円 19,742,081,252 |
円 0 |
円 0 |
円 114,287,252 |
|
1 負担金 |
19,627,794,000 |
19,742,081,252 |
19,742,081,252 |
0 |
0 |
114,287,252 |
|
2 財産収入 |
47,691,000 |
47,681,868 |
47,681,868 |
0 |
0 |
△ 9,132 |
|
1 財産運用収入 |
47,691,000 |
47,681,868 |
47,681,868 |
0 |
0 |
△ 9,132 |
|
3 繰入金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
1 基金繰 入金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
4 繰越金 |
1,000,000 |
1,097,166 |
1,097,166 |
0 |
0 |
97,166 |
|
1 繰越金 |
1,000,000 |
1,097,166 |
1,097,166 |
0 |
0 |
97,166 |
|
5 諸収入 |
60,260,000 |
65,144,490 |
60,104,653 |
5,039,837 |
0 |
△ 155,347 |
|
1 延滞金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
2 預金利子 |
25,687,000 |
25,688,935 |
25,688,935 |
0 |
0 |
1,935 |
|
3 雑 入 |
34,572,000 |
39,455,555 |
34,415,718 |
5,039,837 |
0 |
△ 156,282 |
|
歳入合計 |
19,736,746,000 |
19,856,004,776 |
19,850,964,939 |
5,039,837 |
0 |
114,218,939 |
款 |
項 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 繰越額 |
不用額 |
予算現額と 支出済額と の 比 較 |
1 議会費 |
円 974,000 |
円 966,180 |
円 0 |
円 7,820 |
円 7,820 |
|
1 議会費 |
974,000 |
966,180 |
0 |
7,820 |
7,820 |
|
2総務費 |
52,337,000 |
51,993,991 |
0 |
343,009 |
343,009 |
|
1 総務管 理費 |
52,178,000 |
51,839,591 |
0 |
338,409 |
338,409 |
|
2 選挙費 |
63,000 |
60,712 |
0 |
2,288 |
2,288 |
|
3 監査委員費 |
96,000 |
93,688 |
0 |
2,312 |
2,312 |
|
3 給付費 |
19,569,930,000 |
17,867,016,304 |
0 |
1,702,913,696 |
1,702,913,696 |
|
1 給付費 |
19,569,930,000 |
17,867,016,304 |
0 |
1,702,913,696 |
1,702,913,696 |
|
4 積立金 |
111,498,000 |
111,488,868 |
0 |
9,132 |
9,132 |
|
1 積立金 |
111,498,000 |
111,488,868 |
0 |
9,132 |
9,132 |
|
5 公債費 |
7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
7,000 |
|
1 公債費 |
7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
7,000 |
|
6 諸支出金 |
1,000,000 |
83,591 |
0 |
916,409 |
916,409 |
|
1 諸支出金 |
1,000,000 |
83,591 |
0 |
916,409 |
916,409 |
|
7 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
1 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
歳出合計 |
19,736,746,000 |
18,031,548,934 |
0 |
1,705,197,066 |
1,705,197,066 |
歳入歳出差引額 1,819,416,005円
うち基金繰入額 1,818,000,000円
◎ 規則
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成23年12月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西 田 正 則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第11号
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
第69条第2項第3号中「職員」の次に「(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)」を加える。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。