平成25年度
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号
平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成25年2月21日神戸市に招集する。
平成25年1月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年2月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1イの表南但広域行政事務組合の項 を
「
行政職 |
|
技能労務職 |
|
常勤的非常勤職 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級・4級 |
3級・2級・1級 |
|||
2級30号給以上 |
2級13号給以上29号給以下 |
2級12号給以下 |
|||||
1級17号給以上 |
1級16号給以下 |
||||||
1級69号給以上 |
1級68号給以下 |
」
に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成24年12月1日から適用する。
◎ 規則
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年2月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
附 則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
◎ 規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年2月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第3号中「骨髄液の」を「骨髄若しくは抹梢(しょう)血幹細胞移植のための抹梢血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しくは抹梢血幹細胞移植のため抹梢血幹細胞を」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 条例
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
平成25年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第1条 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「1,000分の225」を「1,000分の200」に改める。
附則第10項中「第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分又は改正後の条例第4条、第5条」を「第3条から第5条まで」に、「若しくは第8項」を「又は第8項」に改め、「20年以上」、「(附則第8項の規定に該当する退職をした者にあつては、25年未満)」及び「、改正後の条例第3条から第5条の3まで及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず」を削り、「100分の104」を「100分の87」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第10項」とする。
附則第11項中「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者及び第14条の2第1項各号に掲げる者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を削り、「36年」の次に「以上42年以下」を加え、「改正後の条例第3条第1項及び附則第6項の規定にかかわらず、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。
附則第12項中「、改正後の条例第5条、第5条の3及び附則第5項から第7項までの規定にかかわらず」を削る。
附則第15項中「、附則第4項から附則第12項までの規定にかかわらず」を削り、「100分の104」を「100分の87」に改める。
附則第19項中「又は洲本市」を「、洲本市又は相生市」に、「又は淡路広域消防事務組合」を「、淡路広域消防事務組合又は西はりま消防組合」に改める。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「44年」を「42年」に改め、「、同項の規定にかかわらず」を削る。
(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「退職手当の額が、改正後の条例第2条の4」を「額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により、勤務公署の移転により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が改正前の条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として改正前の条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、改正後の条例第2条の4」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項並びに同条例附則第10項(同条例附則第12項及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項においてその例による場合を含む。)、第11項及び第15項の規定の適用については、改正後の条例第16条中「1,000分の200」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「1,000分の220」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「1,000分の210」と、同条例附則第10項及び第15項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
◎ 条例
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成25年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第10条の2第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第2条 兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第10条の2第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める。
附 則
この条例中、第1条の規定は、平成25年4月1日から施行し、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号
平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)は、次のとおりである。
平成25年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第1号)
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1負担金 |
20,324,438 |
△ 133,377 |
20,191,061 |
|
1.負担金 |
20,324,438 |
△ 133,377 |
20,191,061 |
|
2財産収入 |
86,808 |
△ 15,458 |
71,350 |
|
1.財産運用収入 |
86,808 |
△ 15,458 |
71,350 |
|
歳入合計 |
20,440,937 |
△ 148,835 |
20,292,102 |
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
1議会費 |
1,102 |
△ 145 |
957 |
|
1.議会費 |
1,102 |
△ 145 |
957 |
|
2総務費 |
60,069 |
△ 2,590 |
57,479 |
|
1.総務管理費 |
59,797 |
△ 2,460 |
57,337 |
|
2.選挙費 |
153 |
△ 94 |
59 |
|
3.監査委員費 |
119 |
△ 36 |
83 |
|
3給付費 |
20,289,634 |
△ 130,948 |
20,158,686 |
|
1.給付費 |
20,289,634 |
△ 130,948 |
20,158,686 |
|
4積立金 |
86,808 |
△ 13,834 |
72,974 |
|
1.積立金 |
86,808 |
△ 13,834 |
72,974 |
|
5公債費 |
324 |
△ 318 |
6 |
|
1.公債費 |
324 |
△ 318 |
6 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
1.諸支出金 |
2,000 |
△ 1,000 |
1,000 |
|
歳出合計 |
20,440,937 |
△ 148,835 |
20,292,102 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号
平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。
平成25年2月22日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成25年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
金 額 |
1負担金 |
18,713,482 |
|
1負担金 |
18,713,482 |
|
2財産収入 |
60,601 |
|
1財産運用収入 |
60,601 |
|
3繰入金 |
1,349,856 |
|
1基金繰入金 |
1,349,856 |
|
4繰越金 |
1,000 |
|
1繰越金 |
1,000 |
|
5諸収入 |
19,001 |
|
1延滞金 |
1 |
|
2預金利子 |
7,842 |
|
3雑入 |
11,158 |
|
歳入合計 |
20,143,940 |
歳出 (単位 千円)
款 |
項 |
金額 |
1議会費 |
1,110 |
|
1議会費 |
1,110 |
|
2総務費 |
52,520 |
|
1総務管理費 |
52,257 |
|
2選挙費 |
131 |
|
3監査委員費 |
132 |
|
3給付費 |
20,026,385 |
|
1給付費 |
20,026,385 |
|
4積立金 |
60,601 |
|
1積立金 |
60,601 |
|
5公債費 |
324 |
|
1公債費 |
324 |
|
6諸支出金 |
2,000 |
|
1諸支出金 |
2,000 |
|
7予備費 |
1,000 |
|
1予備費 |
1,000 |
|
歳出合計 |
20,143,940 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年3月29日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第4号
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和57年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第19条の14中「年0.3パーセント」を「年0.1パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年4月23日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第5号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1イの表小野市の項中
「
教育職 |
|||
共通 |
5級 |
4級(平成19年4月以後の期間に限る。) |
2級152号給以下 |
1級 |
||
4級(平成19年3月以前の期間に限る。) |
3級 |
||||
2級153号給以上 |
|||||
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
を
「
教育職 |
5級 |
4級(平成19年4月以後の期間に限る。) |
2級152号給以下 |
||||
4級(平成19年3月以前の期間に限る。) |
3級 |
||||||
2級153号給以上 |
|||||||
特定任期付職員 |
4号給 |
3号給 |
2号給・1号給 |
||||
共通 |
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
1級 |
|
」
に改め、同表中淡路市の項を
「
行政職 |
||
技能労務職 |
||
医師職 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級76号給以下 |
3級 |
2級・1級 |
|
4級77号給以上 |
||||||
2級153号給以上 |
2級113号給以上152号給以下 |
2級65号給以上112号給以下 |
2級64号給以下 |
|||
1級165号給以上 |
1級121号給以上164号給以下 |
1級73号給以上120号給以下 |
1級72号給以下 |
|||
3級(平成25年4月以後の期間に限る。) |
3級(平成25年3月以前の期間に限る。) |
2級・1級 |
に改める。
別表第1クの表中
「
北はりま消防組合 |
公安職 |
8級・7級 |
6級 |
|||
5級 |
4級 |
3級 |
2級・1級 |
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
」
を
「
北はりま消防組合 |
公安職 |
|
西はりま消防組合 |
行政職 |
|
平成28年3月ま |
8級・7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級・1級 |
||
50歳以上で、かつ勤続25年以上 |
|||||||
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級・1級 |
||
での間においては、転入前の組合を組織する市町における職員の区分を適用する。 |
」
に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年4月23日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条中「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」を「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」に、「附則第27項又は第28項」を「附則第29項又は第30項」に改める。
第10条中「平成20年4月1日から平成22年3月31日まで」を「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」に、「職員の給与に関する条例(昭和41年上郡町条例第11号)附則第9項」を「職員の給与の特例に関する条例(平成25年上郡町条例第 号)第4条」に改める。
第12条中「平成25年3月31日まで」を「平成27年3月31日まで」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第4号
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(平成25年4月1日付け兵庫県指令市振第1106号)は次のとおりである。
平成25年5月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約
兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)の一部を次のように改正する。
別表第1号表中「、宍粟環境事務組合」を削り、「北はりま消防組合」の次に「、西はりま消防組合」を加える。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合公印規程の一部を改正する規程をここに公布する。
平成25年6月10日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第5号
兵庫県市町村職員退職手当組合公印規程の一部を改正する規程
兵庫県市町村職員退職手当組合公印規程(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規程第2号)の一部を次のように改正する。
「
別表中 |
兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会委員長印 |
21 |
事務局長 |
|
兵庫県市町村職員退職手当組合専門委員会委員長之印 |
21 |
」
「
を |
兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会委員長印 |
21 |
事務局長 |
|
兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会会長之印 |
21 |
|||
兵庫県市町村職員退職手当組合専門委員会委員長之印 |
21 |
」
に改める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第6号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成25年6月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成25年6月25日(火) 午前10時から午後3時まで
2 市町長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 | 議員の数 |
選挙の場所 | 選 挙 長 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
赤穂郡上郡町役場会議室 |
赤穂郡上郡町長 工 藤 崇 |
3 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
1人 |
洲本市役所会議室 |
洲本市議会議長 戸 田 公 三 |
第3区 |
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡 |
1人 |
宍粟市役所会議室 |
宍粟市議会議長 岸 本 義 明 |
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年6月26日
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「平成21年4月1日から平成22年3月31日まで」を「平成25年7月1日から平成28年6月30日まで」に、「附則第28項から第30項まで」を「附則第31項から第33項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第7号
平成25年6月25日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成25年6月26日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 永 尾 驕@保 三木市議会議長
第 3 区 福 元 晶 三 宍粟市長
第 3 区 橋 本 恭 子 揖保郡太子町議会議長
◎ 条例
職員の給与の臨時特例に関する条例をここに公布する。
平成25年6月27日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号
職員の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 |
割 合 |
2級以下 |
100分の1 |
3級から6級 |
100分の3 |
7級 |
100分の5 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからウまでに定める額
ア 給与条例第28条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 給与条例第28条第2項又は第3項 前項及び前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第28条第4項 前項及び前各号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額に」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第4項第2号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第3号中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第6項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第21条」とあるのは「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
◎ 公告
兵庫県市町村職員退職手当組合職員採用候補者試験公告
平成25年7月1日
兵庫県市町村職員退職手当組合
下記のとおり、兵庫県市町村職員退職手当組合職員採用候補者試験を行いますのでお知らせします。
記
1 採用職種、採用予定人員及び受験資格
(1) 採用職種 一般行政職
(2) 採用予定人員 1名
(3) 受験資格 昭和63年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた者
ただし、次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 試験の日時、場所、方法及び発表
試験は、第1次試験及び第2次試験とし、第2次試験は第1次試験の合格者に対して行います。
(1) 第1次試験
ア 日時及び場所
日時 平成25年9月22日(日)午前10時〜午後2時30分
場所 兵庫県民会館
詳細については、申込書受付の際お知らせします。
イ 方法
教養試験と作文試験を行います。
(ア) 教養試験は、高校卒業程度の一般教養について試験を行います。
(イ) 作文試験は、初級公務員として必要な知識及び表現力について試験を行います。
ウ 第1次試験合格発表
平成25年11月上旬に通知します。
(2) 第2次試験
ア 日時及び場所
平成25年11月中旬から下旬に行います。
日時及び場所については、第1次試験合格者に通知します。
イ 方法
面接試験と適性検査を行います。
ウ 提出書類
(ア) 最終学歴の卒業(見込)証明書
(イ) 健康診断書(第1次試験合格者に送付します。受診料は受験者負担となります。)
(ウ) 履歴書(第1次試験合格者に送付します。)
(3) 最終合格発表
平成25年12月上旬に通知します。
3 合格発表から採用までの経路
(1) 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、そのうちからさらに採用前に身体検査等を行い、採用者が決定されます。
(2) 採用は、平成26年4月1日の予定です。
(3) 採用候補者名簿は、確定の日から平成27年3月31日まで有効です。
4 給与
初任給及び諸手当(扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等)は本組合職員の給与に関する条例等に基づき支給します。
5 受験手続及び受付期間
(1) 申込用紙は、平成25年7月1日(月)から本組合で交付します。
※ 申込用紙を郵送で請求する場合は、住所、あて名を明記し、120円切手を貼った返信用封筒(A4の書類が入るもの)を必ず同封してください。
(2) 受験申込は、申込書に必要な事項を記入のうえ、本組合へ提出し、受験票を受領してください。
郵送で申し込む場合は、以下の点に注意してください。
・ 封筒表面に「受験申込書在中」と朱書きしてください。
・ 住所、あて名を明記し、80円切手を貼った返信用封筒(長形3号封筒:120mm×235mm)を同封してください。(受験票返送に使用します。)
・ 簡易書留郵便で送付してください。
(3) 受付期間は、平成25年7月25日(木)から平成25年8月9日(金)まで(平日の午前8時45分から午後5時まで)受け付けます。
郵送での受験申込の場合も、平成25年8月9日(金)午後5時までに到着したものに限り受け付けます。
6 その他
受験手続等の問い合わせ先
〒650−0011
兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目16番3号 兵庫県民会館8階
兵庫県市町村職員退職手当組合
電話 (078)321−2939(直通)
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第8号
次のことについて平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会を平成25年8月12日神戸市に招集する。
平成25年7月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 専決処分をしたものにつき同意を求めることについて
2 専決処分をしたものにつき同意を求めることについて
3 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
4 監査委員の選任につき同意を求めることについて
◎ 条例
兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成25年8月13日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号
兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(給料月額の特例)
2 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)の規定に準じて組合市町が給与の減額に関する条例等を制定した場合の第3条及び第5条の規定の適用については、第3条及び第5条中給料月額とあるのは、組合市町における当該条例等の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の適用の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第10号
平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第2回臨時会において議決になった平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)は、次のとおりである。
平成25年8月13日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第2号)
(平成25年3月29日専決)
歳 入 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
2財産収入 |
71,350 |
4,676 |
76,026 |
|
1.財産運用収入 |
71,350 |
4,676 |
76,026 |
|
歳入合計 |
20,292,102 |
4,676 |
20,296,778 |
歳 出 (単位 千円)
款 |
項 |
補正前予算額 |
補正予算額 |
補正後予算額 |
4積立金 |
72,974 |
4,676 |
77,650 |
|
1.積立金 |
72,974 |
4,676 |
77,650 |
|
歳出合計 |
20,292,102 |
4,676 |
20,296,778 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第11号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成25年9月12日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成25年9月17日(火) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第2区 |
洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡及び加古郡 |
2人 |
洲本市役所会議室 |
洲本市議会議長 戸 田 公 三 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第12号
平成25年9月17日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成25年9月18日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 2 区 生 嶋 洋 一 高砂市議会議長
第 2 区 池 本 道 治 淡路市議会議長
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年10月10日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第8号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第13条中「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」を「平成25年10月1日から平成26年3月31日まで」に、「第2条第1項」を「第2条」に、「(平成21年淡路市規則第8号)」を「(平成25年淡路市規則第22号)」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第13号
平成25年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第3回定例会を平成25年11月6日神戸市に招集する。
平成25年10月17日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第14号
兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の退任に伴う補欠選挙を次のとおり行う。
平成25年10月24日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
1 選挙の期日
平成25年10月30日(水) 午前10時から午後3時まで
2 市町議会の議長が選挙する選挙区、選挙区の範囲、議員の数等
選挙区 |
選挙区の範囲 |
議員の数 |
選挙の場所 |
選 挙 長 |
第1区 |
宝塚市、川西市、三田市及び川辺郡 |
2人 |
宝塚市役所会議室 |
宝塚市議会議長 北 山 照 昭 |
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第15号
平成25年10月30日執行の兵庫県市町村職員退職手当組合の議会議員の補欠選挙の結果、次の者が当選した。
平成25年10月31日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
地 区 氏 名 職 名
第 1 区 美 藤 和 広 三田市議会議長
第 1 区 西 谷 八郎治 川辺郡猪名川町議会議長
◎ 条例
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成25年11月7日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項を次のように改める。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
◎ 規則
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年11月7日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第9号
職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
別表第7の2中
「
4号給以上 |
3号給 |
2号給 |
1号給 |
「
2号給以上 |
1号給 |
0号給 |
0号給 |
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第16号地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第3号の規定により、本組合議会が認定した平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次のとおりである。
平成25年11月7日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
平成24年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計歳入歳出決算書歳 入
款 |
項 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不 納 欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と 収入済額と の 比 較 |
1 負担金 |
円 20,191,061,000 |
円 20,392,586,839 |
円 20,392,586,839 |
円 0 |
円 0 |
円 201,525,839 |
|
1 負担金 |
20,191,061,000 |
20,392,586,839 |
20,392,586,839 |
0 |
0 |
201,525,839 |
|
2 財産収入 |
76,026,000 |
76,025,612 |
76,025,612 |
0 |
0 |
△ 388 |
|
1 財産運用収入 |
76,026,000 |
76,025,612 |
76,025,612 |
0 |
0 |
△ 388 |
|
3 繰入金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
1 基金繰 入金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
4 繰越金 |
1,000,000 |
622,045 |
622,045 |
0 |
0 |
△ 377,955 |
|
1 繰越金 |
1,000,000 |
622,045 |
622,045 |
0 |
0 |
△ 377,955 |
|
5 諸収入 |
28,690,000 |
30,839,222 |
30,839,222 |
0 |
0 |
2,149,222 |
|
1 延滞金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,000 |
|
2 預金利子 |
10,223,000 |
11,733,594 |
11,733,594 |
0 |
0 |
1,510,594 |
|
3 雑 入 |
18,466,000 |
19,105,628 |
19,105,628 |
0 |
0 |
639,628 |
|
歳入合計 |
20,296,778,000 |
20,500,073,718 |
20,500,073,718 |
0 |
0 |
203,295,718 |
歳 出
款 |
項 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 繰越額 |
不用額 |
予算現額と 支出済額と の 比 較 |
1 議会費 |
円 957,000 |
円 942,720 |
円 0 |
円 14,280 |
円 14,280 |
|
1 議会費 |
957,000 |
942,720 |
0 |
14,280 |
14,280 |
|
2総務費 |
57,479,000 |
56,016,474 |
0 |
1,462,526 |
1,462,526 |
|
1 総務管 理費 |
57,337,000 |
55,880,404 |
0 |
1,456,596 |
1,456,596 |
|
2 選挙費 |
59,000 |
56,210 |
0 |
2,790 |
2,790 |
|
3 監査委員費 |
83,000 |
79,860 |
0 |
3,140 |
3,140 |
|
3 給付費 |
20,158,686,000 |
18,514,398,237 |
0 |
1,644,287,763 |
1,644,287,763 |
|
1 給付費 |
20,158,686,000 |
18,514,398,237 |
0 |
1,644,287,763 |
1,644,287,763 |
|
4 積立金 |
77,650,000 |
77,649,913 |
0 |
87 |
87 |
|
1 積立金 |
77,650,000 |
77,649,913 |
0 |
87 |
87 |
|
5 公債費 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
6,000 |
|
1 公債費 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
6,000 |
|
6 諸支出金 |
1,000,000 |
458,153 |
0 |
541,847 |
541,847 |
|
1 諸支出金 |
1,000,000 |
458,153 |
0 |
541,847 |
541,847 |
|
7 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
1 予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
歳出合計 |
20,296,778,000 |
18,649,465,497 |
0 |
1,647,312,503 |
1,647,312,503 |
歳入歳出差引残額 1,850,608,221 円
うち基 金 繰 入 額 1,850,000,000 円
◎ 告示
兵庫県市町村職員退職手当組合告示第17号
兵庫県市町村職員退職手当組合の組合長(平成25年11月13日就任)の選挙を11月6日に執行した結果、次の者が当選した。
平成25年11月7日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
当選者職氏名
氏 名 職 名
辻 重五郎 丹 波 市 長
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年12月19日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第10号
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1イの表南但広域行政事務組合の項中
「
行政職 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級・4級 |
3級・2級・1級 |
||||
技能労務職 |
2級30号給以上 |
2級13号給以上29号給以下 |
2級12号給以下 |
||||||
1級17号給以上 |
1級16号給以下 |
を 」
「
行政職 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
||||
技能労務職 |
1級117号給以上 |
1級49号給以上116号給以下 |
」
に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
◎ 規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成25年12月20日
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 辻 重五郎
兵庫県市町村職員退職手当組合規則第11号
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の一部を改正する規則
兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則(平成15年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
第16条中「前14条」を「前15条」に改め、同条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。
(宝塚市の職員に対する特例)
第16条 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間、条例第3条及び第16条に規定する規則で定める職員は、宝塚市の職員とし、規則で定める給料月額は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年宝塚市条例第12号)附則第27項の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の兵庫県市町村職員の退職手当及び負担金に係る給料月額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額について適用し、同日前の期間における退職による退職手当及び毎月の負担金の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。