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平成27年度

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第1号

平成27年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会を平成27年2月23日神戸市に招集する。

平成27年1月15日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

 

◎ 条例

兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年2月24日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号

兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「100分の41」を「100分の40」に改め、同条第2号中「100分の25」を「100分の24」に改め、同条第3号及び第4号中「100分の18.5」を「100分の18」に改める。

第5条第1項中「1、000分の310」を「1、000分の300」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

 

◎ 条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年2月24日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「次条第2項並びに第5条第1項」を「この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号」に改める。

第8条の4第1項第1号中「54,150円」を「70,400円」に改め、同項第2号中「50,000円」を「65,000円」に改め、同項第3号中「45,850円」を「59,550円」に改め、同項第4号中「41,700円」を「54,150円」に改め、同項第5号中「33,350円」を「43,350円」に改め、同項第6号中「25,000円」を「32,500円」に改め、同項第7号中「20,850円」を「27,100円」に改め、同項第8号中「16,700円」を「21,700円」に改め、同条第4項第1号を削り、同項第2号中「前号」を「第1項」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同項第4号中「第1号」を「第1項」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とする。

第13条第2項中「すべて」を「全て」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第8条の4の規定は、組合市町ごとに規則で定める日以後の退職による退職手当から適用し、組合市町ごとに規則で定める日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

 

◎ 条例

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例をここに公布する。

平成27年2月24日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 組合長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 兵庫県町村会

(2) 兵庫県町議会議長会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用になっている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第13号。以下「分限条例」という。)第2条に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号若しくは分限条例第2条に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)第28条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第6条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第2号

平成27年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第3号)は、次のとおりである。

平成27年2月24日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成26年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計補正予算(第3号)

歳 入                                             (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

1負担金

17,294,164
△370,062
16,924,102

1.負担金

17,294,164
△370,062
16,924,102

2財産収入

43,964
6,060
50,024

1.財産運用収入

43,964
6,060
50,024
4繰越金  
1,000
△52
948
1.繰越金
1,000
△52
948

歳入合計

17,347,811
△364,054
16,983,757

歳 出                                             (単位 千円)

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額

1議会費

1,121
△132
989

1.議会費

1,121
△132
989

2総務費

53,154
△6,329
46,825

1.総務管理費

52,852
△6,188
46,664

2.選挙費

165
△106
59

3.監査委員費

137
△35
102

3給付費

17,244,011
△363,334
16,880,677

1.給付費

17,244,011
△363,334
16,880,677

4積立金

43,964
6,060
50,024

1.積立金

43,964
6,060
50,024

5公債費

324
△319
5

1.公債費

324
△319
5

歳出合計

17,347,811
△364,054
16,983,757

 

◎ 告示

兵庫県市町村職員退職手当組合告示第3号

平成27年兵庫県市町村職員退職手当組合議会第1回定例会において議決になった平成27年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算は、次のとおりである。

平成27年2月24日

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長 辻 重五郎

平成27年度兵庫県市町村職員退職手当組合一般会計予算

歳 入                                         (単位 千円)

金 額

1負担金

15,963,717

1負担金

15,963,717

2財産収入

37,377

1財産運用収入

37,377

3繰入金

1

1基金繰入金

1

4繰越金

1,000

1繰越金

1,000

5諸収入

8,272

1延滞金

1

2預金利子

3,935

3雑入

4,336

歳入合計

16,010,367

歳出                                          (単位 千円)

金額

1議会費

1,128

1議会費

1,128

2総務費

50,320

1総務管理費

50,025

2選挙費

140

3監査委員費

155

3給付費

15,918,238

1給付費

15,918,238

4積立金

37,377

1積立金

37,377

5公債費

304

1公債費

304

6諸支出金

2,000

1諸支出金

2,000

7予備費

1,000

1予備費

1,000

歳出合計

16,010,367