ホーム > 退職手当事務の手引き > 逐条説明・支給率 > 1 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「特別職等条例」という。)の逐条説明
1 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「特別職等条例」という。)の逐条説明
第1条(趣旨)
本条は、この条例の趣旨を定めた規定である。
特別職等の職員に支給される退職手当については、地方自治法第204条第2項の規定により、条例で退職手当を支給することができることとされ、同条第3項の規定により、退職手当の額及びその支給方法は、条例でこれを定めなければならないこととされている。「この条例」は、この法律の規定を根拠として定められたものである。
第2条(退職手当の支給)
本条は、この条例により退職手当を支給される者の範囲を定めた規定である。
この条例の規定による退職手当を支給される者は、組合市町の長、副市町長(副管理者を含む。)、教育長及び地方公営企業管理者の職にあるものである。ただし、組合市町の特別職等の職員又は一般職の職員が一部事務組合の特別職等の職を兼ねている場合には、一部事務組合の特別職等の職員としての退職手当を支給しないこととする。
第2条の2(退職手当の支払)
本条は、退職手当の支払方法及び支払期日について定めた規定である。
第1項
本項は、この条例の規定による退職手当は、退職手当の支払を受けるべき者から自己名義の口座への振替払の申出がある場合には、口座振替の方法により支払うことができることと定めている。
第2項
本項は、次条による退職手当は、死亡退職による遺族を確知できない場合等特別の事情がある場合を除き、職員が退職した日の翌日から1月以内に支払うことと定めている。
- 「特別の事情がある場合」とは、例えば次に掲げる場合をいう。(国家公務員退職手当法の運用方針)
ア 死亡等による予期し得ない退職のため、事前に退職手当の支給手続きを行うことができなかった場合等であって、退職手当の支給手続きに相当な時間を要するとき。
イ 職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる公務員としての引き続いた在職期間があると考えられる場合等であって、その確認に相当な時間を要するとき。
第3条(退職手当の額)
本条は、退職手当の額の算出方法を定めた規定である。
退職手当の額は、退職の日における給料月額に勤続期間を乗じて得た額に次の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。
ア 市町長・・・・・・・・ 100分の40(年4.8)
イ 副市町長・・・・・・・・ 100分の24(年2.88)
ウ 教育長・・・・・・・・ 100分の18(年2.16)
エ 地方公営企業管理者 ・・ 100分の18(年2.16)
第4条(勤続期間の計算)
本条は、勤続期間の計算方法を定めた規定である。
退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、各任期毎に、特別職等の職に就任した日の属する月から退職した日の属する月までの在職月数による。ただし、月の中途で就任した特別職等の職員が任期満了(4年)で退職した場合には、勤続期間が49月となり、月の始めに就任した特別職等との間に差異が生じるため、最高勤続月数を48月と定めている。
第5条(組合市町の負担金)
本条は、組合市町が納付する負担金について定めた規定である。
第1項
毎月の負担金の計算は、特別職等の職員の給料月額に1000分の300を乗じて得た額である。ただし、特別職等の職員が月の中途で再任された場合においては、当該特別職等の職員の退職した日の属する月の負担金については、納付する必要がない。
第2項
負担金の納付期限は、毎月の末日とする。
第6条(準用)
本条は、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年条例第5号)に定める規定の一部を特別職等の職員についても準用することを定めた規定である。
次の規定を準用することとする。
ア 遺族の範囲及び順位(第2条の2)
イ 定義(第14条)
ウ 懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限(第14条の2)
※特別職等の職員の退職手当の支給制限
特別職の職員の失職が解職請求、不信任議決及び長による解職のように政治的、政策的な事由に基づく場合は、一般の退職手当の支給は制限されない。
次に、兼業禁止(兼職禁止)や親族の就職禁止による失職については、退職手当不支給の対象となる失職には該当しない。
エ 退職手当の支払の差止め(第14条の3)
オ 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限(第14条の4)
カ 退職をした者の退職手当の返納(第14条の5)
キ 遺族の退職手当の返納(第14条の6)
ク 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付(第14条の7)
ケ 退職手当審査会(第15条)
コ 権利の譲渡禁止(第21条)
サ 権利の裁定調査(第22条)
第7条(施行規則)
本条は、この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定めた規定である。