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2 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(以下「特別職等特例条例」という。)の逐条説明
第1条(趣旨)
本条は、この条例の趣旨を定めた規定である。
副市町長、副管理者、教育長又は地方公営企業管理者(以下「副市町長等」という。)の登用に当たり、より一層広範に人材を求めることを目的に、国又は他の地方公共団体の職員(以下「国家公務員等」という。)を引き続き副市町長等に登用した場合における在職期間の通算、退職手当の支給、特別負担金の納付及び退職後引き続き国家公務員等となった者の取扱いに関して特別職等条例の特例を定めたものである。
第2条(在職期間の通算の特例)
本条は、国家公務員等が組合市町の要請に応じ退職手当を支給されないで引き続いて組合市町の副市町長等となった場合には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を通算する旨を定めた規定である。
《関連規則》
国家公務員等の在職期間の通算に関する報告については、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例施行規則第2条及び別記様式参照
第3条(退職手当の計算の特例)
本条は、前条の規定により組合市町の副市町長等となった者が引き続いて国家公務員等となることなく退任又は任期が満了したことにより支給することとなる退職手当額について定めた規定である。
その額は、次の区分により計算した額の合計額とする。
ア 国家公務員等の在職期間
一般職条例の規定の例により計算した額(退職日におけるその者の給料月額は、国等を退職した日に受けていた俸給月額等)
イ 副市町長等の在職期間
特別職等条例の規定の例により計算した額
第4条(特別負担金の特例)
本条は、前条の規定により退職手当を支給した場合の特別負担金について定めた規定である。
第1項
本項は、特別負担金として、前条のアに相当する額を指定日までに納付するものと定めている。
第2項
本項は、特別負担金を一時に納付することができないときは、分割納付をすることができる旨を定めている。
第5条(国家公務員等となった者の取扱い)
本条は、第2条の規定の適用を受けた副市町長等が引き続いて国家公務員等となった場合には、退職手当は支給しない旨を定めた規定である。
第6条(教育長の任期が前任者の残任期間である者の特例)
本条は、第2条の規定の適用を受けた教育長のうち、その任期が前任者の残任期間である者の退職手当支給に関する特例を定めた規定である。
第1項
本項は、教育長が前任者の残任期間満了後、引き続き再任した場合には、当該残任期間に係る退職手当は支給しない旨を定めている。
第2項
本項は、第3条の規定により退職手当を計算する場合の副市町長等の在職期間とあるのは、前項に規定する残任期間と引き続く在職期間とする旨を定めている。
第7条(施行規則)
本条は、この条例の施行に関し必要な事項については、施行規則をもって定めることを規定した委任規定である。