ホーム退職手当事務の手引き逐条説明・支給率 > 基本手当に相当する退職手当の支給手続

基本手当に相当する退職手当の支給手続

    26.3.31 退職




1
  4.1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  所属市町長が退職票(様式第19号)を交付(第22条)

 

 

支給制限日数
(暦月1〜3月間)

    4.3 所轄の職業安定所に出頭
  • 求職の申込(退職票を提示して求職申込手続を完了したことの証明を受ける)を行う。<第24条>
  • 所属市町長を経て、組合に退職票を提出
  • 組合が受給資格証(様式第21号)を交付<第25条>
  7.2  
待期日数(42日間)     7.3  
待期満了年月日・・     8.13  
支給開始日・・・・・・ 2日間   8.14 所轄の職業安定所に出頭
  • 受給資格証を提示して職業の紹介を求め、同証に待期日数の期間内に公共職業安定所を通じて職業に就くことができなかった証明を受けた後、所属市町長を経て、組合に同証に失業認定申告書(様式第25号)を添えて提出する。
   
  8.15 <第29条第2項>
31日間   8.16 所轄の職業安定所に出頭
  • 受給資格証を提示して職業の紹介を求め、同証に2日間(8/14〜8/15)の証明を受けた後、所属市町長を経て組合に同証に失業認定申告書及び基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)を添えて提出する。<第29条第2項>
  9.15 1. 組合から失業者の退職手当(2日分)を支給する。
15日間   9.16 所轄の職業安定所に出頭
  • 受給資格証を提示して職業の紹介を求め、同証に31日間(8/16〜9/15)の証明を受けた後、所属市町長を経て、組合に同証に失業認定申告書及び基本手当に相当する退職手当支給申請書を添えて提出する。
2. 組合から失業者の退職手当(31日分)を支給する。
支給満了・・・・・・・・・     9.30  
1. 2日分  11,322円
2. 31日分175,491円
3. 15日分 84,915円
――――――――
48日分 271,728円
   10.16 所轄の職業安定所に出頭
  • 受給資格証を提示して職業の紹介を求め、同証に15日間(9/16〜9/30)の証明を受けた後、所属市町長を経て、組合に同証に失業認定申告書及び基本手当に相当する退職手当支給申請書を添えて提出する。
3. 組合から失業者の退職手当(15日分)を支給する。
受給期間満了   27.3.31 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・