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4 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)の逐条説明
第1条(趣旨)
本条は、この条例の趣旨を定めた規定である。 組合市町における専門的教育職員(社会教育主事及び指導主事)及び医師の確保と、組合市町の職員と国若しくは他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)の職員、国立大学法人法に規定する国立大学法人の職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「公益的法人等派遣法」という。)に規定する特定法人の役職員との円滑な人事交流を図ることを目的とし、これらの(役)職員が引き続いて組合市町の職員となった場合又は組合市町を退職した場合における在職期間の通算、引継資金の納付及び退職手当の支給に関して一般職条例の特例を定めたものである。
第2条(他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員との在職期間の通算の特例)
本条は、他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員と組合市町の職員との在職期間の通算について定めた規定である。
第1項
本項は、他の地方公共団体又は国立大学法人(以下「他の地方公共団体等」という。)の職員が組合市町の要請に応じ退職手当を支給されないで引き続いて組合市町の専門的教育職員、医師(病院長を除く。以下同じ。)又は規則で定める者(以下「専門的教育職員等」という。)となった場合には、その者の他の地方公共団体等の職員としての引き続いた在職期間を通算することと定めている。
※他の地方公共団体等の職員から引き続いて組合市町の病院の病院長となった者の在職期間の通算については、特例条例が適用されないので、他の地方公共団体等の職員としての在職期間を通算する場合は、一般職条例第9条第5項及び第20条の規定が適用される。
《関連規則》
規則で定める者(規則第18条の2第1項)
ア. 国又は兵庫県警察又は公庫等(以下「国の職員等」という。)の職員と組合市町の職員との人事交流を通じ、相協力して人材を育成することを目的とし、一定期間を定め国等又は組合市町を退職し、かつ、引き続いて国等又は組合市町の職員となる者(第1号)
イ. 国の職員等と組合市町の職員との人事交流を通じ、相協力して人材を育成することを目的とし、一定期間勤務をした後国等又は組合市町を退職し、かつ、引き続いて国等又は組合市町の職員となる者(第2号)
教育公務員、医師及び規則で定める者の在職期間の通算に関する報告については、規則第17条第1項及び第18条の2第2項並びに様式第16号及び第16号の3参照
第2項
本項は、職員が任命権者の要請に応じ引き続いて特定法人役職員として在職した後、引き続いて組合市町の職員に復帰した場合には、特定法人役職員としての引き続いた在職期間は通算することと定めている。
《関連規則》
特定法人役職員の在職期間の通算に関する報告については、規則第17条第2項及び様式第16号の2参照
第3項
本項は、前項の場合における特定法人役職員としての在職期間の計算については、一般職条例の勤続期間の計算に関する規定を準用することと定めている。
第3条(他の地方公共団体、国立大学法人又は特定法人における在職期間の通算に伴う引継資金の納付の特例)
本条は、在職期間の通算に伴う引継資金の納付についてその特例を定めた規定である。
第1項
本項は、前条第1項の規定により組合市町の専門的教育職員等となった者が引き続いて他の地方公共団体等の職員となることなく退職、又は組合市町を退職後引き続き勤務する他の地方公共団体等において組合市町の職員であった在職期間を通算することができないことにより退職手当を支給することとなる場合には、当該組合市町がその職員の他の地方公共団体等に在職した期間に対応する当該団体の退職手当の額に相当する額を納付しなければならないことと定めている。
第2項
本項は、前条第2項の規定により組合市町の職員に復帰した場合には、当該組合市町はその職員の特定法人の役職員としての在職期間について、普通退職したと仮定して計算した退職手当の基本額に相当する額を納付しなければならないことと定めている。
第3項
本項は、第1項に規定する特別負担金を分割納付することができることと定めている。
第4条(他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員となった者の退職手当の支給の特例)
本条は、職員が退職後引き続いて他の地方公共団体若しくは国立大学法人の職員又は特定法人役職員となった場合の退職手当の取扱いについて定めた規定である。
第1項
本項は、組合市町の専門的教育職員等が他の地方公共団体等の要請に応じ組合市町を退職し引き続いて他の地方公共団体等の職員となった場合に、当該他の地方公共団体等の退職手当に関する規程において組合市町の職員であった在職期間を通算することができるときには、退職手当は支給しないことと定めている。ただし、一般職条例の規定により引継資金を納付している専門的教育職員等については、この規定を適用しないことと定めている。
《関連規則》
教育公務員、医師及び規則で定める者の退職報告については、規則第18条第1項及び第18条の2第2項並びに様式第17号及び第17号の3参照
第2項
本項は、組合市町の職員が公益的法人等派遣法の規定に該当する退職をし、かつ引き続いて特定法人役職員となった場合には、退職手当は支給しないことと定めている。
《関連規則》
特定法人役職員となった場合の退職報告については、規則第18条第2項及び様式第17号の2参照
第5条(施行規則)
本条は、この条例の施行に関し必要な事項については、施行規則をもって定めることを規定した委任規定である。
【資料】
〔特例条例適用職種の変遷〕
施行期日 適用職種
- 昭和49年4月1日条例制定 社会教育主事
- 昭和55年4月1日一部改正 兵庫県が自治医科大学及び兵庫医科大学で養成した医師で義務年限の期間内のものを追加
- 昭和57年4月1日全部改正
・社会教育主事
・指導主事
・医師 - 昭和63年3月31日一部改正 その他規則で定める者(国との人事交流による職員)を追加
- 平成14年3月31日一部改正 特定法人役職員を追加
- 平成16年4月1日一部改正 その他規則で定める者(兵庫県警察との人事交流による職員)を追加
- 平成16年4月1日一部改正 国立大学法人の医師を追加
- 平成18年3月31日一部改正 その他規則で定める者(公庫等職員)を追加