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5 兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に係る勤務日数等の特例に関する条例(以下「勤務日数等特例条例」という。)の概要説明

 本条例は、4週6休制度の導入等に伴い、職員以外の者が一般の退職手当を受けることができる要件及び失業者の退職手当の額の算定における基準勤続期間として算入されるための要件となる日数計算並びに給料が日額で定められている者の退職手当及び負担金の計算の基礎となる給料月額の算定日数について、次のとおり一般職条例の特例を定めたものである。

  1. 勤務日数の特例
    職員以外の者が一般の退職手当を受けることができる要件及び失業者の退職手当の額の算定における基準勤続期間として算入されるための要件となる日数計算については、職員について定められている勤務時間以上勤務した日の各月における日数を20日以上(完全週休2日制を実施している組合市町にあっては、18日以上。附則第2項参照)とする。
  2. 給料月額の算定の特例
    給料が日額で定められている者の退職手当及び負担金の計算の基礎となる給料月額の算定については、給料の日額の23日分(完全週休2日制を実施している組合市町にあっては、21日分。附則第2項参照)とする。