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6 兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に関する条例(以下「負担金調整条例」という。)の逐条説明

第1条(趣旨)

 本条は、この条例の趣旨を定めた規定である。
 組合を組織する市町及び市町の一部事務組合間の負担の公平を図るため、市町負担金額と退職手当額の調整を行うこととしている。

第2条(関係市町に対する市町負担金額と退職手当支給額との調整に伴う負担金)

 市町は、年度において、前々年度までに退職した者に支給した退職手当の支給総額から納付した市町負担金の総額(特別負担金分割納付承認額のうち当該年度末における納付猶予元金に相当する額を含む。以下同じ。)を除した額(以下「収支差額」という。)が前々年度の市町負担金額(特別負担金額を除く。)の2分の1の額を超える場合には、収支差額に10パーセントを乗じた額に相当する額(1,000円未満は切捨て)を年度の末日までに納付しなければならないものと定めている。なお、特別の事情により一時に納付することができないときは、分割納付をすることができるものとする。

 ただし、市町の申出があれば、収支差額に相当する額の全額を納付することができる。

第3条(一部事務組合に対する市町負担金額と退職手当支給額との調整に伴う負担金)

 一部事務組合は、当該年度の初日に加入する職員がいなくなった場合で前年度までに支給した退職手当の支給総額が納付した市町負担金の総額を超える場合には、当該超える額に相当する額を年度の末日までに納付しなければならないことと定めている。