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7 兵庫県市町村職員退職手当組合加入に伴う負担金に関する条例の逐条説明

第1条(趣旨)

 本条は、この条例の趣旨を定めた規定である。
 組合市町と他の地方公共団体の合併に伴い、新たに組合に加入する市町等(以下「加入市町」という。)が納付すべき負担金及び他の地方公共団体の職員に係る在職期間に関して特別職等条例及び一般職条例の特例を定めたものである。

第2条(加入に伴う特別負担金)

 本条は、加入市町が組合に納付する特別負担金について定めた規定である。

第1項

 加入市町は加入の日における退職手当基金及び特別負担金の分割納付未納額の合計額を、加入の日に在職する組合市町の職員が加入の日の前日に自己都合で退職したと仮定して計算した退職手当の額(以下「普通退職手当額」という。)で除して得た割合に、加入の日に在職する他の地方公共団体の職員に係る普通退職手当額を乗じて得た額に相当する額を納付しなければならないことと定めている。

第2項

 本項は、前項に規定する特別負担金を分割納付することができることと定めている。

第3条(在職期間の特例)

 本条は、加入の日に在職する他の地方公共団体の職員としての在職期間は、職員としての引き続いた在職期間に含むことと定めた規定である。

第4条(施行規則)

 本条は、この条例の施行に関し必要な事項については、施行規則をもって定めることと規定した委任規定である。