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兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例

平成19年12月7日条例第8号

 兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和31年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2  条例の公布は、組合の事務所に掲示してこれを行う。

3  前項の公布を行った場合は、その写しを兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)第2条に規定する組合市町に配布する。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定めた規程を公表しようとするときは、公表の前文、年月日及び組合長名を記入し、組合長印を押さなければならない。

2  第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2  前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「組合長印」とあるのは「当該機関名の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 組合の規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

1  この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

   第7条中「兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和31年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)第1条の例」を「インターネットを利用して閲覧に供する方法」に改める。

(兵庫県市町村職員退職手当組合財政事情書の作成及び公表に関する条例の一部改正)

3  兵庫県市町村職員退職手当組合財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

   第4条第1項中「兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和31年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)第1条の例」を「インターネットを利用して閲覧に供する方法」に改める。