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兵庫県市町村職員退職手当組合公告式規則

平成19年12月7日規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例(平成19年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第 号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、組合長が発する告示の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び組合長名を記入し、組合長印を押さなければならない。

2  告示は、組合の事務所に掲示して公示する。

3  前項の告示を行った場合は、その写しを条例第2条第3項に規定する組合市町のうち、関係する組合市町に配布する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

附 則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。