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兵庫県市町村職員退職手当組合監査委員事務執行規程

平成18年2月7日監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条及び兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)第11条の規定に基づき、監査委員の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第5項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を組合長及び関係ある機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき並びに法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて組合長に送付しなければならない。

(現金の出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第7条 監査委員の行う公表は、兵庫県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和31年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)に定める公示の例 による。

(委任規定)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。