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兵庫県市町村職員退職手当組合事務決裁規程

昭和51年7月13日規程第1号

(趣旨)

第1条 兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)事務局における事務の決裁については、別に定めるものを除く外、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 組合長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 事務局長が、この規程の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代理決裁 決裁権者が不在の場合、この規程の定めるところにより決裁権者に代わつて代理決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の事由により、決裁をすることができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、組合長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(組合長決裁)

第4条 組合長の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 組合の運営に関する一般方針の確立及び実施方針に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 異議の申立、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。

(7) 条例、規則、その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(9) 予算編成及び決算の確定に関すること。

(10) 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び給与に関すること。

(11) 次に掲げる支出負担行為兼支出命令に関すること。

ア 1件2万円を超える交際費

イ 1件20万円を超える報償費、需用費及び備品購入費

ウ 1件200万円を超えるその他の経費(退職手当、積立金及び職員給与を除く。)

(12) 特に重要な告示、公告、公表、通知、申請、照会、回答に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、前条に規定する以外の事項とする。ただし、特に重要と認められる事項又は疑義ある事項は、組合長の決裁を受けなければならない。

( 報告)

第6条 専決者は、専決をした場合において必要があると認められるときは、その専決をした事項を組合長に報告しなければならない。

(代理決裁)

第7条 代理決裁は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 組合長が不在のときは、副組合長がその事務を代理決裁する。

(2) 組合長及び副組合長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代理決裁することができる。

(3) 事務局長が不在のときは、上席の吏員が事務局長の専決事項について、その事務を代理決裁することができる。

(代理決裁の制限)

第8条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新たな事項は、代理決裁することはできない。ただし、緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代理決裁後の手続)

第9条 代理決裁した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の校閲を受け、又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁の順序)

第10条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(平成2年12月14日規程第1号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。