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兵庫県市町村職員退職手当組合組合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成6年7月15日規則第6号

兵庫県市町村職員退職手当組合規約(昭和30年兵庫県告示第197号の12)第8条第7項の規定に基づき組合長の職務を代理する上席の職員の順序は、兵庫県市町村職員退職手当組合の職の設置及びその職務に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第6号)第2条に規定する職の順位によるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月9日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。