ホーム例規・条例・規則・要綱等議会 > 兵庫県市町村職員退職手当組合議会定例会回数条例

兵庫県市町村職員退職手当組合議会定例会回数条例

昭和35年12月19日条例第6号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による兵庫県市町村職員退職手当組合議会定例会の回数は、年2回とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年5月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月13日条例第2号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。