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兵庫県市町村職員退職手当組合の議会の議員の選挙執行に関する要綱
昭和53年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という)規約第5条の規定による組合に議会の議員(以下「組合議員」という。)の選挙執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般選挙および補欠選挙)
第2条 組合議員の任期満了による選挙は、その任期が終わる日の前30日以内に行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により期日内に選挙を行うことができないときは、組合議員の任期満了後10日以内に行うことができるものとする。
2 組合議員の補欠議員の選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行うものとする。
(選挙期日の公示等)
第3条 組合長は、選挙の期日、選挙を行う組合規約第5条第2項に定める別表第2号表の上欄に掲げる地区(以下「選挙区」という。)ごとの市町の長が互選する組合議員の数又は市町の議会の議長が互選する組合議員の数及び場所を少なくとも5日前に告示するものとする。
2 組合長は、前項の告示をしたときは、当該選挙区の市町の長又は市町の議会の議長に通知するものとする。
(互選の方法)
第4条 組合規約第5条第2項又は第3項の規定による互選の方法は、互選の場所に出席した組合議員の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)の投票によつて行うものとする。ただし、互選の場所に出席した有権者の中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができるものとする。
2 前項の互選は、有権者の3分の2以上が出席しなければ行うことができないものとする。
(選挙長)
第5条 各選挙区ごとに市町の長が互選する組合議員の選挙又は市町の議会の議長が互選する組合議員の選挙に選挙長を置くものとする。
2 選挙長は、当該選挙の有権者のうちから組合長が委嘱するものとする。
3 組合長は、選挙長を委嘱したときは、その職氏名を告示するものとする。
4 選挙長は、当該選挙区の選挙に関する事務を担任するものとする。
(投票用紙)
第6条 投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(無効投票)
第7条 次の投票は、無効とするものとする。
(7) 所定の用紙を用いないもの
(4) 組合議員となることができない者の氏名を記載したもの
(3) 1投票中に2人以上の氏名を記載したもの
(4) 他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
(5) 何人を記載したかを確認し難いもの
(当選人)
第8条 第4条の規定により投票を行つた場合には、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とするものとする。
2 前項の場合に得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定めるものとする。
3 第4条ただし書の規定により指名推選の方法を用いた場合には、互選の場所に出席した当該選挙の有権者の3分の2以上の同意があつた者を当選人とするものとする。
(当選人の報告)
第9条 選挙長は、前条の規定により当選人が決定したときは、選挙結果報告書(様式第2号)及び兵庫県市町村職員退職手当組合議員選挙選挙録(様式第3号)により直ちに組合長に報告するものとする。
(当選人の告知等)
第10条 組合長は、前条の報告を受けたときは、直ちに当選人にその旨を告知するとともに、当選人の職氏名を告示するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、組合議員の選挙の執行に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和53年11月1日から施行する。
(組合議員の補欠選挙の期日の特例)
2 組合議員である市町の長又は市町の議会議員の選挙が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第34条の2第4項の規定により市町の長又は市町の議会議員の任期満了後に行われた場合には、第2条第2項中「50日以内」とあるのは「50日に任期満了の日から投票日までの日数を加えた日以内」とする。
附 則(昭和61年5月1日)
この要綱は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(平成元年8月1日)
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成10年8月1日)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日)
この要綱は、令和元年11月25日から施行する。
附 則(令和2年10月22日)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。