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兵庫県市町村職員退職手当組合議会個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程
令和5年2月6日議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、兵庫県市町村職員退職手当組合議会が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、個人情報の保護に関する法律施行条例に関する規則(令和5年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)その他組合長が別に定める規則等の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 兵庫県市町村職員退職手当組合議会個人情報保護条例施行規程(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合議会公示第2号)は、廃止する。
(旧規程の廃止に伴う経過措置)
3 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の兵庫県市町村職員退職手当組合議会個人情報保護条例施行規程の規定により、令和5年3月31日までに保有している個人情報の取扱いについては、この規程の施行後も、なお従前の例による。