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兵庫県市町村職員退職手当組合議会の定例会の招集時期を定める規則
平成8年12月13日規則第5号
兵庫県市町村職員退職手当組合議会は、毎年2月及び11月に招集するのを常例とする。
附 則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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平成8年12月13日規則第5号
兵庫県市町村職員退職手当組合議会は、毎年2月及び11月に招集するのを常例とする。
附 則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。