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兵庫県市町村職員退職手当組合会議規則

昭和31年1月18日規則第1号

第1章 総則

第1条 議員は、招集の当日、開会時刻までに所定の場所に集会しなければならない。

第2条 会期は、2日以内とし、議長がこれを定める。

第3条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、議長は前条の会期を延長することができる。

第4条 議会は、議長がこれを開閉する。

第2章 会議

第5条 開議散会及び休憩は、議長がこれを宣告する。

第6条 議事を開くときは、議長はその議題を宣告し、書記をして議案を朗読させなければならない。ただし、便宜上朗読を省略することができる。

2  議長は、審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第7条 議長は、必要により提案者に議案の説明を求めることができる。

第8条 組合長並びにその委任又は嘱託を受けた者は、会議に出席して議案の説明又は答弁のため発言することができる。

第9条 議案の審議は、説明、質疑、修正案、説明、討論、採決の順序とする。

第10条 発言しようとするものは起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2  他人の発言中は、何人も発言を求めることができない。

3  2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認める者を指名して発言させる。

第11条 すべて発言は、簡明を旨とし、議題外に渉つてはならない。

第12条 議員は議案を発議しようとするときは、その案を添えてこれを議長に提出しなければならない。ただし、事の軽易なもの又は緊急を要するものは、議場において陳述することができる。

第13条 この規則において特別の定めがある場合を除く外、すべて動議は、1名以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第14条 議員がその発議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。

2  前項の請求があつた場合は、会議に諮つてその許否を決する。

第15条 議長は議題を採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2  前項の宣告があつた後は、何人もその議題について発言することができない。

第16条 採決の際は議場にある議員は、表決に加わらなければならない。

第17条 採決の順序は、否決説を先とし、修正案を次とし、原案を最後とする。

2  同一の議題について数個の修正案があるときは、議長において原案に最も遠いと認められるものから順次採決する。

第3章 紀律

第18条 議員は、定刻までに会議に出席しなければならない。

第19条 議員は、公務疾病その他の事項により議会に出席することができないときは、予めその事由を示し、議長に届出なければならない。

第20条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2  遅参した議員が着席しようとするとき及び会議中退席しようとするときは、議長にその旨申出なければならない。

第21条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第4章 懲罰

第22条 議会において懲罰事犯があるときは、議長は議会の議決を経てこれを宣言する。

2  議員は、3人以上の賛成を以て、懲罰の動議を提出することができる。

第5章 会議録

第23条 会議録は、概ね次の事項を記載しなければならない。

(1) 出席議員並びに会議に出席した組合長並びにその委任又は嘱託を受けた者の氏名

(2) 開会、開議、休憩、議事の中止、散会、閉会に関すること

(3) 議事の次第

(4) その他議長において必要と認めた事項

第24条 会議録署名議員は、2人とし会期の始に議長がこれを指名する。

第6章 補則

第25条 この規則の疑義は、議長がこれを決定する。

第26条 法令又はこの規則に定めるものを除く外、会議の運営に関して必要な事項は、議長がその都度会議に諮つてこれを定める。

第27条 この規則を改正しようとするときは、議員定数の4分の1以上の要求がなければ会議に付すことができない。

附 則

この規則は、次の組合会から施行する。