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兵庫県市町村職員退職手当組合職員分限懲戒審査委員会規程
平成21年11月24日告示第15号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づき、職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、兵庫県市町村職員退職手当組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、3人の委員をもって構成し、委員長、副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、副組合長をもって充てる。
3 副委員長は、事務局長をもって充てる。
第3条 委員長及び副委員長を除く委員は、組合長が任命する。
2 前項の委員の任期は、当該事件の審査の終結をもって終了する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の2人以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人若しくは関係者の出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書にて速やかに組合長に報告しなければならない。
(書記)
第8条 委員会には、事務を処理するため、書記を置くことができる。
2 書記は、職員をもってこれに充てる。
3 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。