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職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和35年12月19日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(休職の理由)
第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 組合長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、組合長が定める。
2 組合長は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする
第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職の期間中の給与は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。