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職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和35年12月19日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1以下を、減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月10日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。