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職員の定年等に関する規則
昭和60年3月29日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「定年条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 定年条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつて得るものとする。
(人事発令通知書の交付)
第3条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事発令通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第11号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。