ホーム規約・条例・規則・要綱等 > 分限・懲戒 > 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和35年12月19日規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第13号。以下「分限条例」という。)第6条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第14号。以下「懲戒条例」という。)第5条の規定に基き、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により組合長が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2  病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 組合長は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に提出しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 組合長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、組合長は、必要に応じ、休職した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 組合長は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2  前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨組合長に申し出なければならない。

2  組合長は、前項の申出があつたときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。