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個人情報保護に関する法律施行条例

令和5年2月6日条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

(費用の負担)

第4条 開示請求をして、地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

附 則

(施行期日)

1  この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2  兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3  この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の兵庫県市町村職員退職手当組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。) 第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4  施行日前に旧条例第16条、第32条、第40条の規定により旧実施機関に対してなされた旧条例第2条第2項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止の請求については、なお従前の例による。

5  この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくはこの条例の施行前においてに旧実施機関の職員であった者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し又は加工したものを含む。)をこの条例の施行の後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6  前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7  この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。