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兵庫県市町村職員退職手当組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成17年12月13日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県市町村職員退職手当組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(手続の併合又は分離)
第3条 兵庫県市町村職員退職手当組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
(不服申立人等の意見の聴取)
第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第11条第1項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。