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介護休暇の取扱いについて
平成7年12月5日
1 趣旨
配偶者等の介護のために勤務することが困難な場合に、個人生活と勤務の調和を図るため職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第14条に規定する介護休暇に関する取扱いについて、必要な事項を定める。
2 対象職員
一般職の常勤職員(臨時的任用職員は除く。)とする。
3 介護休暇の条件
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
4 要介護者の範囲
要介護者の範囲は次のとおりとする。この場合において「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 同居の祖父母
(6) 同居の兄弟姉妹
(7) 同居の父母の配偶者
(8) 同居の配偶者の父母の配偶者
(9) 同居の子の配偶者
(10) 同居の孫(その父母のいずれもが死亡している場合に限る。)
5 取得期間
取得期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
なお、「6月の期間」は要介護者の介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。
6 取得単位等
取得単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
7 取得方法
職員は要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において連続して又は断続して介護休暇を取得することができる。
8 手続き
介護休暇の請求等の手続きは、次によるものとする。
(1) 介護休暇の承認を受けようとする職員は、「休暇、欠勤等届簿」に必要事項を記入し、別紙様式第1の介護休暇請求理由書に要介護者に係る医師の診断書等及び当該職員と要介護者との関係を示す書類を添付し、組合長に提出するものとする。
(2) 介護休暇の請求は承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとし、要介護者の一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。
(3) 組合長は、介護休暇の請求期間のうちに公務の運営に著しく支障がある日又は時間を除き、介護休暇を承認するものとする。この場合において、介護休暇の請求期間の全部又は一部について承認しなかった場合には、当該承認しなかった日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入し、職員に通知するものとする。
(4) 組合長は、(1)による請求に基づき、承認を行った後、特定の日又は時間に公務の運営に著しく支障があるときは、当該特定の日又は時間について承認を撒回することができる。
この場合において、組合長は当該承認を撤回した日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入し、職員に通知するものとする。
(5) 介護休暇の承認を受けた職員が要介護者を介護する必要がなくなった場合又は承認を受けた期間の一部について要介護者を介護する必要がなくなった場合には、別紙様式第2の介護休暇承認変更申請書により、申請するものとする。この場合において、組合長は当該承認を取り消した日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入するものとする。
(6) 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
附 則(平成14年2月27日)
この取扱いについては、平成14年4月1日から施行する。