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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年12月19日条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名押印し、任命権者に提出してからでなければその職務を行うことができない。

(服務の宣誓の特例)

第3条 地震、火災、水災その他これらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な手続は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。