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職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年12月19日条例第2号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、組合長が定める。

3  法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、組合長が定める。

4  育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、組合長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、組合長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2  組合長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第4条 組合長は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 組合長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

第6条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 組合長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条、第3条及び第4条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 組合長は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2  前項の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3  前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2  組合長は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3  組合長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4  第1項及び前項の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5  前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条の4 組合長は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2  前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 組合長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2  前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間並びに組合休暇とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2  年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3  前2項の規定にかかわらず、規則で定める職員の年次休暇については、その職員の在職期間を考慮して規則で定める。

4  組合長は、年次休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下に同じ。)の介護をするため、組合長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2  介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3  介護休暇については、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が養介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、継続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

2  介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3  介護時間については、給与条例第26条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が登録を受けた職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録を受けた職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とし、その日数は、1暦年につき30日以内とする。

2  前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間並びに組合休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間並びに組合休暇については、規則で定めるところにより、組合長の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、組合長が定める。

(規則への委任)

第18条 第4条から前条に規定するもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則 抄

(施行期日)

1  この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づき組合長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3  前項の規定が適用される職員について、改正前の条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、改正後の条例第5条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4  この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時期については、改正後の条例第11条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

5  この条例の施行の際現に改正前の条例第9条、第10条又は第11条の規定に基づき組合長が職員に与えている休暇については、それぞれ改正後の条例第16条の規定に基づき組合長が承認したものとみなす。

6  前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

7  職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成11年4月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月16日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1  この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2  改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3  改正後の条例第14条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4  改正前の条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

附 則(平成17年3月15日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月19日条例第9号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年12月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月24日条例第4号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年2月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年8月11日条例第5号)抄

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月19日条例第12号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5  第3条の規定による改正前の兵庫県市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過しないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条1項に規定する指定期間については、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1条施行日以降の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(委任)

6  附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則(令和4年11月10日条例第7号)

(施行期日)

1  この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。