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職員の休日及び休日勤務手当に関する特別措置条例

平成元年2月21日条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)第6条及び職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)第20条に規定する休日とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。