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兵庫県市町村職員退職手当組合職員服務規程

昭和60年3月19日規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2  前項の勤務時間中に、午後零時から午後1時までの休憩時間を置く。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第1号)にみずから押印しなければならない。

2  出勤簿の管理者(事務局長とする。)は、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇・欠勤等の届出)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇簿(様式第2号)により事務局長の承認を受けなければならない。ただし、私事により長期にわたつて旅行する場合又は外国へ旅行する場合には、あらかじめ事務局長にその旨を届け出なければならない。

2  前項の場合において、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、速やかにその旨を所属長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3  前2項の場合において、負傷又は病気により7日以上引き続いて病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を事務局長に提出しなければならない。

(交通事故、交通違反の届出)

第6条の2 職員は、職務上のいかんを問わず、自動車等の運転中に、人を死亡させ、若しくは重篤な傷害を負わせ、若しくは人に傷害を負わせた場合又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合には、職員事故事案・交通違反等報告書(様式第2号の2)を速やかに組合長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事の許可)

第7条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、組合長に許可願を提出し、許可を受けなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2  職員は勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3  職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。

4  職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意しなければならない。

(執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2  職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。

(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(出張)

第11条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ旅行命令簿に押印しなければならない。ただし、その手続きをするいとまのないときは、帰庁後直ちに旅行命令簿に押印しなければならない。

2  職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。

3  特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。

第12条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。

(事務の適切な措置)

第13条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担任事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、事務局長にあつては、文書によつて行わなければならない。

(履歴事項変更届)

第15条 職員は、次の各号に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて、これを組合長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 本籍を変更した場合

(3) 学校を卒業した場合

(4) 資格を取得した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、組合長が必要と認める場合

(住所届)

第16条 新たに職員となつた者及び住所を変更した職員は、住所届(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。

(非常の際の措置)

第17条 職員は、退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、臨機の措置をとらなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月12日規程第2号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成4年12月25日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月19日規程第1号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成18年12月19日告示第15号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年11月24日告示第14号

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成21年12月18日告示第17号

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日告示第4号

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和4年10月20日告示第8号

この告示は、令和5年1月1日から施行する。