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週休日等の振替実施要領

平成7年12月5日

1  趣旨

   この要領は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条に規定する週休日の振替等及び同条例第9条に規定する休日の代休日の実施について必要な事項を定める。

2  用語の定義

   この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の常勤職員(臨時的任用職員を含む。)をいう。

(2) 割振者 事務局長をいう。

3  振替えの対象業務

   勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の振替え及び同条例第8条に規定する休日の代休日(以下これらを「週休日等の振替え」という。)の対象となる業務は、公務上やむを得ない事情が生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたときとする。

4  振替えの実施方法

(1) 割振者は、週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日等のうち勤務することを命ずることとなる日(以下「振替勤務日」という。)、当該振替勤務日の勤務時間、休憩時間及び勤務の内容並びに週休日等の振替えの日(以下「振替休日」という。)を決定し、あらかじめ当該職員に対して明示するものとする。

(2) 上記(1)の明示は、週休日等の振替簿(別紙様式)により行うものとする。

(3) 職員が休日の代休日の指定を希望しない場合は、週休日等の振替簿の振替休日欄に代休日の指定を希望しない旨記載すること。

5  振替えの期間

   振替休日は、振替勤務日の属する週の期間内の日とする。ただし、公務上やむを得ない理由があるときは、振替勤務日の翌日から4週間以内の日にすることができる。

6  振替休日

   振替休日は、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替えを行わないものとする。

(1) 振替勤務日に8時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の1日

(2) 振替勤務日(休日を除く。)に4時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の午前又は午後の半日

附 則

(施行期日)

1  この要領は、平成8年1月1日(第3項において「施行日」という。)から施行する。

(勤務を要しない日等の振替実施要領の廃止)

2  勤務を要しない日等の振替実施要領(平成5年2月23日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3  廃止前の勤務を要しない日等の振替実施要領により、施行日の前日までの振替勤務日の振替休日が施行日以後となる場合において、当該振替休日はこの要領による振替休日とみなす。

 

別紙様式 週休日等の振替簿(Word:37KB)