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職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月19日規則第3号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(週休日の振替等)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める期間は、同条に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する週の期間とする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間とすることができる。
2 組合長は、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ)の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。次項及び第7条において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間(同条に規定する4時間の勤務時間をいう。)の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 組合長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第3条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第4条 組合長は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第4条の2 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に条例第7条本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第4条の3 組合長は、 職員に超過勤務(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第5条 組合長は、 再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(早出遅出勤務等の定義)
第5条の2 この条から第5条の12までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 時間外勤務 条例第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
(条例第7条の2第1項第2号に規定する規則で定めるもの)
第5条の2の2 条例第7条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第5条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第7条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第7条の2第1項の規定による請求があった場合においては、組合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、組合長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 組合長は、条例第7条の2第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の4 条例第7条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の5 条例第7条の3第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第5条の6 職員は、条例第7条の3第1項に規定する請求をする場合は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第7条の3第1項の規定による請求があった場合においては、組合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、組合長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第5条の3第3項の規定は、条例第7条の3第1項の規定による請求について準用する。
第5条の7 条例第7条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制 限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第7条の3第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる理由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。
4 第5条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。
第5条の8 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条の9 職員は、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する請求をする場合は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(災害その他避けることのできない理由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、組合長は、第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 組合長は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 組合長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第5条の3第3項の規定は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第5条の10 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を組合長に届け出なければならない。
4 第5条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条の11 第5条の3から前条まで(第5条の4第1項第3号及び第4号、第5条の7第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の4第1項第1号、第5条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の4第1項第2号、第5条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の9第1項から第3項まで及び第5項中「条例第7条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第7条の3第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第7条の3第2項又は第3項に」とあるのは「条例第7条の3第3項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
第5条の12 第5条の2から前条までに定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、組合長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の13 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 組合長は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第19条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 第2項第2号及び前項の規定は、育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の時間外勤務代休時間の指定について準用する。
5 組合長は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、組合長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
6 組合長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 組合長は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の14 組合長は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
1 次号規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(イにあっては、時間)
イ ロに掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間
(1)1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(2)1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
ロ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数
(1)1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
(2)イ及び次号(ロを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数
2 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として組合長が指定するものに勤務する職員 次のイからニまでに定める時間及び月数
イ 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
ロ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ハ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
ニ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
2 組合長が、特例業務(大規模災害への対処、その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと組合長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。
3 組合長は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該の超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(代休日の指定)
第6条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日の属する週の期間にある勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。以下この項において同じ。)について行わなければならない。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命じた休日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日等について行うことができる。
2 組合長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、組合長が定める。
(年次休暇の日数)
第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第7条の2 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)とする。
(年次休暇の繰越し)
第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める日数は、1暦年における年次休暇の残日数が20日(当該1暦年における全勤務日の8割以上出勤しない職員にあっては、当該年に労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条第1項及び第2項の規定により与えなければならない年次休暇の日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(特定の職員の年次休暇)
第9条 条例第11条第3項に規定する規則で定める職員は、期限を付して雇用される職員(以下「期限付職員」という。)とする。
2 期限付職員の年次休暇の日数は、1暦年において20日を超えない範囲内で、その在職期間を考慮して組合長が定める。
(年次休暇の単位)
第10条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第12条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第12条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第12条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第12条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める期間とする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 組合長が必要と認める期間
(2) 結核性疾患又は精神障害の場合 組合長が2年の範囲内において必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 組合長が90日の範囲内において必要と認める期間
2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(特別休暇)
第12条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹梢(しょう)血幹細胞移植のための抹梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹梢血幹細胞移植のため抹梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって組合長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他組合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間
(6) 出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第7条の3第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の組合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 生理のため勤務が著しく困難である場合 職員が請求した期間
(14) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1回につき必要と認められる時間
(15) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間
(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(17) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1日の範囲内の期間
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内において5日の範囲内の期間
(19) 職員が次に掲げる区分に該当する場合で、心身の活力の維持及び増進を行い、在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められるとき 組合長が定める日から、同日以後1年を経過する日までの期間内(組合長が特に必要があると認める場合には、あらかじめ組合長の承認を得て定める期間内)における、週休日、条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間
ア 勤続年数が20年に達した場合
イ 勤続年数が30年に達した場合
(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
2 前項第5号の2及び前項第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第13条 条例第14条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの
2 条例第14条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇)
第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関とする。
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(休暇の単位の換算)
第15条 休暇の単位を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)
第16条 条例第16条に規定する規則で定める特別休暇は、第12条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
第17条 組合長は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第12条に定める場合、第12条各号に掲げる場合又は条例第15条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第18条 組合長は、介護休暇の請求について、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第19条 年次休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して組合長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第12条第1項第6号に規定する申出は、あらかじめ休暇簿に記入して組合長に対し行わなければならない。
3 第12条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに組合長に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して組合長に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第14条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、組合長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 組合長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(組合長への委任)
第22条 この規則の実施に関して必要な事項は、組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第1項に掲げる期間については、条例第12条の規定に基づき組合長が承認した病気休暇とみなす。
3 この規則の施行の日前に経過した改正前の規則第6条第1項第2号又は第3号に掲げる場合の期間であって、同一の事由について改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同項第2号又は第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第7条第10号、第6号、第5号、第2号、第4号又は第7号の特別休暇であって、同一の事由について改正後の規則第12条第3号、第4号、第8号、第9号、第10号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第3号、第4号、第8号、第9号、第10号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附 則(平成9年3月18日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日規則第9号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第12号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年11月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2第1項第2号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和4年2月17日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年11月10日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。ただし、第5条、第5条の13、第7条及び第7条の2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
在職期間 | 日数 |
---|---|
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 4日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 9日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 14日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 19日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
親族 | 日数 |
---|---|
配偶者 | 10日 |
父母及び子 | |
祖父母 | 5日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 3日 |
兄弟姉妹 | 5日 |
おじ又はおば | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
曾祖父母 | 2日 |
父母の配偶者 | 3日(職員と同居していた場合にあっては、7日) |
配偶者の父母 | 5日(職員と同居していた場合にあっては、10日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と同居していた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者 | 2日(職員と同居していた場合にあっては、3日) |
配偶者の祖父母 | 2日(職員と同居していた場合にあっては、5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
配偶者の父母の兄弟姉妹 |