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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月13日規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 育児休業条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の2 育児休業条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児短時間勤務計画書)

第3条 育児休業条例第10条第5号の規則で定める育児短時間勤務計画書の様式は、 様式第1号のとおりとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、様式第2号の育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の 1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2  組合長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2  前項の届出は、様式第3号の養育状況変更届により行うものとする。

3  第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したときは、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第8条 組合長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。 ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(4) 育児休業した職員が職務に復帰した場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第9条 組合長は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(職務復帰後の最初の昇給日)

第11条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、職員の給与に関する規則(昭和60年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)第23条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、様式第4号の育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2  第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)

第14条 組合長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用等に係る人事発令通知書の交付)

第14条の2 組合長は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第14条の3 育児休業条例第15条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、様式第5号の部分休業承認請求書により行うものとする。

2  第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(組合長への委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関して必要な事項は、組合長が定める。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月17日規則第2号)抄

1  この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月18日規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年11月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年8月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年12月28日規則第13号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附 則(令和4年11月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。