ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 服務 > 臨時職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
臨時職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
平成23年8月12日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第2号)第17条の規定に基づき、臨時職員及び非常勤職員(以下「非常勤職員等」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員等の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、組合長が定める。
(年次休暇)
第3条 組合長は、その勤務形態が常勤職員に準ずる非常勤職員等で初年度(雇用の日の属する年度)の場合又は初年度の翌年度以降も継続勤務し、前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合は、別表第1に掲げる継続勤務区分ごとに定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇は、非常勤職員等の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の運営に支障がある場合には、組合長は、他の時期に与えることができる。
(年次休暇以外の休暇)
第4条 組合長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員等(第8号、第9号、第12号及び第13号に掲げる場合にあっては、組合長の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 非常勤職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 非常勤職員等及び当該非常勤職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 非常勤職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員等が退勤途中における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 非常勤職員等の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 非常勤職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 組合長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 非常勤職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び推進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(9) 非常勤職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他組合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長の定める時間)の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員等が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子の非常勤職員等が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 非常勤職員等が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 組合長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長の定める時間)の範囲内の期間
(13) 非常勤職員等の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長の定める時間)の範囲内の期間
2 組合長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員等(第2号から第5号まで及び第9号に掲げる場合にあっては、組合長の定める非常勤職員等に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員等にあっては、その子の当該非常勤職員等以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、非常勤職員等と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他組合長の定める世話を行う非常勤職員等が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長の定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 非常勤職員等又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で組合長の定めるもの
(4) 要介護者の介護をする非常勤職員等が、当該介護をするため、組合長の定めるところにより、非常勤職員等の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5) 要介護者の介護をする非常勤職員等が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員等について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6) 女子の非常勤職員等が生理のため勤務が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 女子の非常勤職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 非常勤職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 非常勤職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(10) 非常勤職員等が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇( 第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)については、組合長の承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員等の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の臨時職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年11月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1週間の勤務日数 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
|
1年間の勤務日の日数 |
169日から216日まで |
121日から168日まで |
73日から120日まで |
48日から72日まで |
|
継続勤務区分 |
初年度 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
2年度目 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
|
3年度目 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
|
4年度目 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
|
5年度目 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
|
6年度目 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
|
7年度目 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
|
8年度目以上 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
別表第2(第4条関係)
親 族 |
日 数 |
配偶者 |
10日 |
父母及び子 |
|
祖父母 |
5日(非常勤職員等が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 |
3日 |
兄弟姉妹 |
5日 |
おじ又はおば |
3日(非常勤職員等が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
曾祖父母 |
2日 |
父母の配偶者 |
3日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、7日) |
配偶者の父母 |
5日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、10日) |
子の配偶者又は配偶者の子 |
3日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者 |
2日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、3日) |
配偶者の祖父母 |
2日(非常勤職員等と同居していた場合にあっては、5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
|
おじ又はおばの配偶者 |
1日 |
配偶者の父母の兄弟姉妹 |