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育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数について

平成13年3月27日制定

職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第3号)第7条の2の「組合長が別に定める日数」は、その者の当該年における在職期間に応じ、同規則第7条第1号に規定する斉一型短時間勤務職員にあっては別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、同条第2号に規定する不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。 

附 則(平成20年6月26日一部改正)

この規定は、平成20年6月26日から施行する。

別表第1(Word:35KB)

別表第2(Word:51KB)