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私用車公務使用規程
平成21年12月18日告示第18号
(目的)
第1条 この規程は、私用車を公務に使用する場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、私用車とは職員等の所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(同居の親族の所有する自動車及び原動機付自転車を含む。)をいう。
(使用の範囲)
第3条 私用車の公務使用は、組合長がやむを得ないと認めた場合とする。
(許可条件)
第4条 公務に使用する私用車は、次の種類の自動車保険に加入していなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険
(2) 対人賠償保険金額が無制限の任意自動車保険
(3) 対物賠償保険金額が四輪の場合500万円以上、二輪の場合200万円以上の任意自動車保険
(申請及び許可)
第5条 私用車を公務に使用したい職員は、組合長が別に定める私用車使用願により申請し、許可を得なければならない。
(遵守事項)
第6条 運転者は、交通法規等を遵守し、安全運転に努めなくてはならない。
(事故報告)
第7条 交通事故が発生した場合は、直ちに人命の救助及び警察への報告等の措置をとるとともに、組合長に事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(交通事故の責任と補償)
第8条 私用車の使用許可を受けた職員が、交通事故によって第三者に与えた人的、物的損害については、当該職員の自動車損害賠償責任保険及び自動車保険により補償するものとする。ただし、当該保険の補償の限度を超える分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる組合が賠償責任に任じ、事故発生の状況等により職員に対して求償権を行使する。
2 職員の人的損害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により補償が行われるものであり、組合は補償しない。
3 職員の物的損害については、原則として組合は補償しない。ただし、自己の故意又は重大な過失なくして当該私用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、組合はその損害を補償するものとする。
4 許可を受けずに私用車を使用したときは、公務中であると否とにかかわらず、組合は一切責任を負わない。
(経費の負担)
第9条 私用車の使用に係る経費については、職員の旅費に関する条例(昭和40年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第4号)により支給する。
附 則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
組合長 |
事務局長 |
私 用 車 使 用 願
年 月 日
兵庫県市町村職員退職手当組合長 様
職 名
氏 名
このたび、私用車公務使用規程第3条の規定により下記の私用車を公用に使用したいので願い出ます。
記
日 時 |
月 日( 曜)午前・午後 時より 月 日( 曜)午前 午後 時まで |
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公用に使用する車両 |
登録番号 |
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行 先 (経 路) |
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保険加入状況 |
自動車損害賠償責任保険加入状況 |
有・無 |
対人賠償保険金額が無制限の任意自動車保険加入状況 |
有・無 |
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対物賠償任意自動車保険加入状況 (賠償保険金額)二輪の場合:200万円以上 四輪の場合:500万円以上 |
有・無 |
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誓 約 |
交通法令を遵守し、安全運転に努めます。 |