ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 公平委員会 > 兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会設置条例
兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会設置条例
平成17年12月13日条例第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。