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兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会設置条例

平成17年12月13日条例第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。