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兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会議事規則
平成18年5月16日公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、これを招集する。委員は、会議に付議する事項を示して、委員長に会議の招集を請求することができる。
2 委員長は、会議を招集する場合は、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事項を、あらかじめ委員に告知しなければならない。
3 会議の開会中に急施を要する事項が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、議長が定める。
(職員及び議事録)
第6条 職員は会議に出席し議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議案件、報告等の内容
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は委員全員が署名の上確定する。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。