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兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会情報公開条例施行規則

平成18年5月16日公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県市町村職員退職手当組合情報公開条例(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会が保有する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、兵庫県市町村職員退職手当組合情報公開条例施行規則(平成17年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第11号)その他組合長が別に定める規則等の例による。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。