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兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会の聴聞の手続に関する規則
平成18年5月16日公平委員会規則第4号
(趣旨等)
第1条 この規則は、公平委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続に関して、法に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、公平委員会が法第15条第1項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、公平委員会に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 公平委員会は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 公平委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(関係人の参加の許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請に基づき参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(資料の閲覧)
第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されたこととなる参加人(以下この条及び第12条第3項第1号において「当事者等」という。)は、法第18条第1項の規定による資料の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧しようとする資料の標目を記載した書面を公平委員会に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭でこれを求めることができる。
2 公平委員会は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、公平委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 公平委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 公平委員会は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公平委員会は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭許可)
第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項又は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定に基づき、聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の1週間前までに、その旨を記載した書面を公平委員会に提出してこれを行うものとする。
2 公平委員会は、聴聞の期日における審理を公開するときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容について意見を記載した書面により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)で聴聞の期日に出頭したものの氏名及び住所
(5) 当事者等で聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所
(6) 当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その正当な理由の有無
(7) 説明を行った公平委員会の職員の職名及び氏名
(8) 公平委員会の職員の説明の要旨
(9) 当事者等の陳述の要旨(提出された前条の陳述書における意見の陳述を含む。)
(10) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(11) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては公平委員会に提出しなければならない。
2 主宰者及び公平委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(施行の細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関して必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。