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専門委員会設置条例
昭和49年3月15日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び同法第202条の3第1項の規定に基づき、専門委員会の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 組合長の諮問に応じ、退職手当制度に関し次の各号に掲げる事項について調査及び研究を行わせるため、専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 支給割合に関する事項について
(2) 組合市町の負担金に関する事項について
(3) その他重要事項について
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を組合長が任命する。
(1) 組合市町の総務(人事、財政担当)課長又はこれに相当する職にある者 5人
(2) 学識経験を有する者 6人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、兵庫県市町村職員退職手当組合の事務局に置く。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。