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支払金口座振替金融機関の指定
平成5年4月1日告示第5号
兵庫県市町村職員退職手当組合財務規則(平成5年兵庫県市町村職員退職手当組合規則第2号)第42条第1項の規定により、次に掲げる金融機関を支払金口座振替金融機関に指定する。
指定金融機関と為替契約のある次の金融機関
1 普通銀行、信託銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行
2 外国銀行(国内の支店に限る。)
3 信用金庫及び全国信用金庫連合会
4 商工組合中央金庫
5 信用組合(指定金融機関と為替契約のない信用組合であって、県内に本店の所在するものを含む。)及び全国信用協同組合連合会
6 労働金庫及び労働金庫連合会
7 農林中央金庫
8 農業協同組合
9 信用漁業協同組合連合会