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退職手当基金条例
昭和46年3月5日条例第2号
(設置)
第1条 組合は、将来にわたり退職手当支給の健全な財政運営に資するため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 前条の規定により毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳入歳出予算で定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越すべき金額を控除した額の2分の1に下らない額を当該年度の翌年度までに基金に積み立てるものとする。
(処分)
第3条 前条の基金は、退職手当の給付に充てる財源が不足する場合のほか、処分することができない。
(管理)
第4条 基金は、最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代え又は組合市町に貸付けることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 組合長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に必要な事項は組合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附 則(昭和46年11月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。