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兵庫県市町村職員退職手当組合財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成18年12月19日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の 3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」 という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、組合長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産及び一時借入金の現在高
(3) その他組合長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
2 財政事情書は、公告の日から6箇月間何人も組合長の指定した場所におい て、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月7日条例第8号)抄
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。